政府は14日、紙の書籍だけに認めてきた「出版権」の対象を、電子書籍にも広げる著作権法改正案を閣議決定した。電子書籍の海賊版の流通が判明した際、著者など著作権者だけでなく、出版社側も差し止め請求訴訟を起こせるようにする。2015年1月施行予定。インターネット上で海賊版が横行している状況を踏まえ、文化庁が昨年、文化審議会の小委員会で対策を議論。著作
プレスリリース 2013年6月14日 Myブック変換協議会 一般社団法人日本蔵書電子化事業者協会 報道関係各位 蔵書の電子化における基本方針に合意について 蔵書電子化事業連絡協議会(Myブック変換協議会)および一般社団法人日本蔵書電子化事業者協会(JABDA)は、本日、個人の蔵書を電子化する許諾業務におけるルール作りに関する協議を開始しました。本協議には複数の出版社や関係官庁からオブザーバーも参加され、以下の基本方針に合意いたしました。 ルールの詳細については、今後本協議等を通じて検討してまいります。 1.許諾の対象 ・電子化の許諾対象は個人の蔵書のみとする。 ・電子化は許諾ベースで行うこととし、同タイトルの書籍についても毎回許諾を受けた上で電子化を行う。 ・断裁済みの書籍は受け付けない。 2.電子化された蔵書の管理 ・電子化された元となった蔵書は、電子化した後、必ず溶解
今回、被疑者らが使用していた「μTorrent」は、「トラッカーサイト」と呼ばれるWebサイトから目的のファイルの所在情報(「トレントファイル」)を入手し、これを実行することによって、実際にファイルを保有している人のパソコン等に接続して、ファイルを入手する仕組みです。 被疑者らも、先ずは「トラッカーサイト」にアクセスしていました。 「トラッカーサイト」が充実していれば「トレントファイル」を探し出すことが容易になることから、サイトの運営者は、検索機能を設けたり、アーティスト名やジャンル、或いはランキング等でまとめるなどして、ユーザーが「トレントファイル」を入手できる工夫をしています。 「トラッカーサイト」のような、インターネット上に公開されているコンテンツのリンク情報を収集して配信するサイトは、「リーチサイト」と呼ばれています。 近年、その数は増えており、著作権侵害コンテンツへのアクセスや、
2013年6月21日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) ファイル共有ソフト「μTorrent」を用いた著作権侵害 音楽ファイルの違法アップロード者5名を告訴 大阪府警察本部サイバー犯罪対策課並びに大淀警察署、港警察署、高槻警察署、住之江警察署及び西警察署は、昨日までに、ファイル共有ソフト「μTorrent(マイクロトレント)」(※1)を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた大阪府内の男性5名を、大阪地方検察庁にそれぞれ送致しました。これらは、去る3月7日と27日にJASRACが告訴していたものです。 被疑者らは大阪府内在住の、大学生2名(いずれも21歳)、高校生1名(18歳、当時)及びアルバイト2名(23歳及び33歳)で、JASRACの管理楽曲である音楽ファイル等を無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザーに対して送信できるようにしてJASRACの
日本出版者協議会 2012年10月、出版流通対策協議会(流対協)が「一般社団法人・日本出版者協議会」(出版協)となって生まれ変わりました。事務所営業日時:月・水・金曜日の11:00~17:00です。 出版協プレスリリース 2013年6月7日 ●国会図書館と5日に面談、具体的に成果表れる 6月5日、10時半から12時まで、国会図書館にて、大滝国会図書館館長と面談しました。 大蔵出版が復刻した『大正新脩大蔵経』全88巻全巻、『南伝大蔵経』全70巻中21巻が、 刊行中にもかかわらず、著作権保護期間切れということで、原本がネット公開されていることへの異議申し立て・公開中止要求を軸に、国会図書館のデータネット公開・公立図書館への配信に関して意見を交換しました。 当日の話し合いを受けて、今日(7日)、国会図書館・田中副部長から高須会長に連絡が入り、 「国会図書館がインターネットで公開している、大蔵出版
3月5日、DVDビデオとBlu-rayビデオの著作権保護を解除するソフトをCD-Rに収録し、ネットオークションで販売していた人物が、不正競争防止法違反で摘発された。北海道県警生活安全部生活経済課サイバー犯罪対策室と留萌警察署が摘発を行った。 映像パッケージソフトのリッピングソフトをネットオークションで提供する行為が摘発されたのも、BDのリッピングソフト提供行為が摘発されたのも、ともに全国で初めて。 映像ソフトメーカー各社が加盟している(社)日本映像ソフト協会(JVA)は今回の件に関し、これまで「リッピングソフトの提供行為等が刑事罰の対象となったことや、昨年の著作権法改正でリッピングソフトの提供行為等が刑事罰の対象であることが明確になったことの周知に努めてきた」と説明し、今後についても「関係省庁・関係団体等のご協力を仰ぎつつ、不正競争防止法と著作権法の保護法益を侵害する違法行為が行われない環
著作権に関わる現行の法制度を議論する、文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度第6回会合が12月13日、開催された。 2012年度の本小委の中心議題は“間接侵害”。第三者が介在し、間接的に著作権を侵害する行為に対して差し止め請求権を法律で定めるべきか、その場合の対象となる定義や類型が同小委下の専門ワーキングチーム(WT)で検討されてきた。また、その結果を踏まえ、7~9月にわたって権利関係団体を集めて、実状の報告や意見・要望等のヒアリングがなされた。 前回の会合では、間接侵害の立法化措置の必要性を委員の間で意見交換。議論は積極派と慎重派に二分したが、内容については、さらに整理・検討の余地があり、時間をかけて審議を続けていくべきという声が主流となった。 今回の会合ではまず、差し止め請求の対象として位置づけるべき間接行為者についてWTがまとめた3類型について委員が意見を交換。3類型とは
著作権に関わる現行の法制度を議論する、文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度第5回目の会合が11月16日に開催された。 2012年度の本小委では、第三者が介在して間接的に著作権を侵害する“間接侵害”に対する差し止め請求権の立法措置、およびその際に間接侵害の対象となる定義と類型、違法コンテンツをアップロードしたサイトへのリンク集を集めた“リーチサイト”を差し止め請求の対象に含めるかを議論している。8月と9月に開催された前々回、前回の会合では、権利者団体や消費者団体など11の関係団体の代表者を招いてヒアリングを実施。その結果を受け、今回の会合では差し止め請求権の立法化措置の議題を中心に、委員による意見交換がなされた。 各団体へのヒアリングの結果、立法化の必要性を強く求めたのは、日本知的財産協会(知財協)と電子情報技術産業協会(JEITA)の2団体。間接侵害について判例や裁判例が乱立
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