窃盗罪で起訴され、逮捕から結審まで黙秘を貫いた男の判決が19日、宇都宮地裁栃木支部であった。島田環裁判官は「逮捕までの生活がわからず、公判に至っても反省の情が見えない」などとして、罰金20万円(求刑・罰金20万円)を言い渡した。 人定がわからないまま判決に至った例の統計はないが、同地裁によると異例という。勾留日数1日につき5000円を参入し、罰金額を超えるため、納付は免除される。 判決によると男は5月7日、小山市のコンビニ店でサンドイッチなど6点(1147円相当)を盗んだ。 男は40~50歳代程度に見え、前科はない。犯行当日に現行犯逮捕されてから約2か月半、留置施設内でも「トイレ」程度しか話さなかったという。 この日は黒いTシャツにジーンズ姿。終始うつむいて判決を聞いた。言い渡し後、弁護人に伴われ、裁判所の入り口へ。そこで罰金額や、控訴ができることなどについて改めて説明を受けた。すると、法