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不正競争防止法に関するhimagine_no9のブックマーク (7)

  • 出版、流通関連団体、消費者団体などに不正競争防止法改正に関する普及啓発要請文を送付 | 活動報告 | ACCS

    2011年9月28日 一般社団法人 日映画製作者連盟(MPAJ) 株式会社 日国際映画著作権協会(JIMCA) 一般社団法人 日動画協会(AJA) 一般社団法人 コンピュータエンターテインメント協会(CESA) 社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) 一般社団法人 日映像ソフト協会(JVA) ゲームやビジネスソフト、アニメ、映画等の著作権等を有する権利者6団体では、不正競争防止法と関税法の改正に関して、出版・流通関連団体や消費者団体、販売店団体など23組織に対して、周知の協力を求める要請文を2011年9月28日に送付しました。 年6月に改正された不正競争防止法では、 コンテンツを提供するDVD、Blu-rayなどに施している複製を防止する技術や、ゲーム機などに施している複製されたコンテンツを動作させない技術(以下、併せて「技術的制限手段」といいます。)を無効化す

  • 知的財産戦略本部 インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ

    1.ワーキンググループの運営について 2.今後の進め方について 3.アクセスコントロール回避規制の在り方について 4.その他 ○奈良参事官 定刻になりましたので、ただいまからインターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループの第1回会合を開催させていただきます。日はご多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 私は内閣官房知財事務局参事官の奈良でございます。最初の議事の進行を務めさせていただきます。 ワーキンググループでございますけれども、事前に委員の皆様からご意見を伺ってきたところでございますので、その意見も踏まえつつ、さらに検討を進めていきたいというふうに思っております。 それでは、まず戸渡知財事務局次長からご挨拶を申し上げます。 ○戸渡事務局次長 知財推進事務局で次長をいたしております戸渡と申します。委員の皆様方には事前にご意見をお伺いする

  • 任天堂ニュースリリース:2009年11月10日:ニンテンドーDS用機器に対する法的措置について

    このたび、任天堂株式会社(社:京都市南区、取締役社長:岩田聡)は、ニンテンドーDS(ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSiを含む)で起動するゲーム・プログラムを開発・販売しているソフトメーカー54社と共に、「R4 Revolution for DS」に代表される機器(いわゆる、「マジコン」と呼ばれる機器)を販売する業者らに対し、不正競争防止法に基づいて、輸入・販売行為の差止及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴いたしましたのでお知らせします。 マジコン販売業者らに対しては、年10月5日にも、輸入・販売行為の差止及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴しておりますが、それでもなおマジコンの販売を継続する、或いはマジコンの違法性を認めず、当社らの警告に対して真摯な対応が見られない悪質な業者が存在するため、このたび、法的措置を取ることにいたしました。なお、訴訟に際して

  • ニュースリリース : 2009年10月5日

    このたび、任天堂株式会社(社:京都市南区、取締役社長:岩田聡)は、ニンテンドーDS(ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSiを含む)で起動するゲーム・プログラムを開発・販売しているソフトメーカー54社と共に、「R4 Revolution for DS」に代表される機器(いわゆる、「マジコン」と呼ばれる機器)を販売する業者らに対し、不正競争防止法に基づいて、輸入・販売行為の差止及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴いたしましたのでお知らせします。 マジコンに関しましては、年2月に当社らの主張を全面的に認め、その輸入・販売行為を違法とする勝訴判決を得ておりますが、その後も市場ではマジコンの輸入・販売等が後を絶ちません。当社らは2月判決後もマジコンの販売を継続している業者らに対して中止を求める警告書を発送し、或いは過去にマジコンを販売していた業者らに対して損害賠償の支払いを求め

    himagine_no9
    himagine_no9 2009/12/31
    今ごろブクマ。当時読んだっけかな?
  • benli: 新たなディープリンク違法論

    外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ

  • スクランブルと著作権法 - memorandum

    ITmediaにIT総合情報ポータル「ITmedia」Homeと言うコラムが出ている。韓国産ケーブルテレビを取り扱っていた業者がPSE法で逮捕されたと言うことだが、法律を恣意的に運用して怖さを感じる。来は民事でかたをつけるべきではないかと思いますが。不正競争防止法で対応できた様な気がしますが、どうなのかな。 で、小寺さんの記事で気になることが一つ。 違法CATVチューナーは、違法というだけあって違法なわけだが、どんな法律にとって違法なのかが複雑に絡み合っている。放送法にも関わるだろうし、著作権法にも関わるが、これらの法律は即効性に欠ける。つまりタレコミがあって警察が踏み込んで現場押さえて即タイホ、というような法ではないんである。 放送法でどのような取り扱いになるか知りませんが、違法CATVチューナー*1は、日の著作権法ではストップを欠けられないはずですよ。違法チューナーを著作権法で取り

    スクランブルと著作権法 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/06/30
    「違法チューナー」というのは私も違和感あるなぁ。今のところ電安法違反しか認められないわけで、その限りにおいては「違法」だろうけど当該チューナーの機能からすれば“搦手”という感じ。やっぱ不競法だよね。
  • 「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」改訂版の公表(経済産業省H18.6.8) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。

    「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」改訂版の公表(経済産業省H18.6.8) : 駒沢公園行政書士事務所日記
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/06/11
    大学も大変だなぁ。
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