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閲覧権に関するhimagine_no9のブックマーク (16)

  • テレビ番組のネット配信目指す 民間研究団体が「ネット法」提唱

    メディア企業経営者、学識経験者などで作る民間研究団体が、テレビ局などに著作権者の許諾なしに番組などをネット配信する権利を与える「ネット法」の制定を提唱した。この考え方には、ネット配信への一歩前進と評価する声がある一方、権利を与えられる企業の利権などを指摘する向きもあり、専門家の中でも意見が分かれている。 テレビ局、映画会社、レコード会社にネット権を与える ネット法を提唱したのは、角川グループホールディングスなどの経営者、知的財産権の研究者などで2007年1月29日に発足した「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」(代表・八田達夫政策研究大学院大学学長)。コンテンツの著作権者への対価支払い義務を負う代わりに、その許諾なくコンテンツを配信できる「ネット権」を事業者に与えるという法制度で、メンバーらが都内で08年3月17日にその案を公表した。コンテンツは、放送、映画音楽を想定しており、現時点

    テレビ番組のネット配信目指す 民間研究団体が「ネット法」提唱
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/24
    「有識者」の意見として引く内容がこれか。 / 佐々木氏は許諾権の弊害を軽く見過ぎている。確かに現状より幾らかマシになるが権利は今の阻害者が握る。岸氏は単に映画業界と音楽業界との対立を代弁するに過ぎない。
  • benli: 「ネット法」に関して質問してみました。

    「ネット法」について,提唱者の真意をあれこれ詮索しても始まらないので,電子メールで質問してみることにしました。どのような回答がなされるのか楽しみです。 デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム 御中 私は,弁護士業を営むとともに,大学で著作権法を教えるものです。貴フォーラムが提言された「ネット法」構想に大変興味を抱きましたが,何点か分からない点がありましたので,ご質問させていただきたいと考え,電子メールを差し上げる次第です。 貴フォーラムにおいては,「ネット法」において,著作権等管理事業法第3章,とりわけ第16条のような規定を置くことを想定されているのでしょうか。 そのような規定を置くことを想定されていない場合,「ネット権者」が,自己と一定の資関係にある事業者に対してのみ許諾を行うことにより当該事業者の収益が増大した結果直接的または間接的に得た利益もまた,権利者に対する分配の対象となるので

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/23
    回答が楽しみ。 / (追記)それにしても、ピンポイントでキツイところを衝く。
  • ネット権について言っとくの忘れた - コデラノブログ 3

    先だって発表された、「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」による「ネット権」。 消費者視点で見れば、早くネットに流せよオラ的な部分が解決できて喜ばしいことかもしれない。だがコンテンツ制作市場のことを考えると、正直乱暴な気がする。 というのもテレビを例にとると、ネット権が発動できるのはテレビ局を想定しているという。これは以前コラムでも書いたことがあるが、テレビ番組の制作はその大半が制作会社で行なっており、放送局はそれらを集めて放映するだけの機能しか持たない。それなのに、制作費を全額負担しているという理由から、著作権を事実上買い上げている。 ネット権が発動すれば、それは現在の放送システムと同じで、ネットへのコンテンツ流通もまた、テレビ局支配で行なわれるということになる。一時利用を電波利権で牛耳った次は、二次利用もネット利権で牛耳る構造になるということである。 こうなると制作会社はますます疲

  • ネット権は片翼だけのJASRACである - 万来堂日記3rd(仮)

    ネット権ってなんじゃらほい? 著作権と別の「ネット権」創設を、角川歴彦氏ら参加のフォーラムが提言 よくわからなかったので、この提言の原文を読んでみる。 【クマガイコム】GMOインターネット社長 熊谷正寿のブログです | 「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」政策提言(2008/3)について(このページの下の方のリンクから提言文にとべます) なるほど。 ネット権というのは、「一つのコンテンツは一つの権利処理で使えるようにシンプルにする」というところを狙ったもののようだ。 今まで、多数の権利者に許諾を得ねば使うことができなかったものを、ネット権者の許諾だけで(ネット限定で)使えるようにする、と。ほほう、結構なことじゃないですか。 ただ、気をつけなければならないのは、この構想というのは「従来の権利処理をシンプルにするためのもの」だということであって、であるから…… 映像・音楽配信を許諾不要

    ネット権は片翼だけのJASRACである - 万来堂日記3rd(仮)
  • http://mainichi.jp/life/electronics/news/20080317mog00m100036000c.html

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/20
    毎日の記者は意味解って書いてんのかな?
  • 著作権と別の「ネット権」創設を、角川歴彦氏ら参加のフォーラムが提言

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/20
    あれれ。どうしてこれブクマしてなかったんだろう?
  • ネット上でコンテンツを流通させるには「ネット法」が必要--民間フォーラムが提言

    デジタル・コンテンツ法有識者フォーラムは3月17日、都内で会見を開き、既存の法制度と異なる特別法「ネット法」(仮)について内容を説明するとともに制定の必要性を訴えた。 「ネット法」は、映像や音声などのコンテンツがインターネット上で流通するのを促すために、民間の研究団体であるデジタル・コンテンツ法有識者フォーラムが骨子をまとめた法案。インターネット上のデジタルコンテンツ流通にのみ、包括的で横断的に対応できる特別法と位置づけ、現行の著作権制度から独立、あるいは現行制度上の規制に左右されない運営を念頭に置いている。 内容的には、権利処理の簡素化を実現する「ネット権」の創設、コンテンツ流通によって得た利益の公正配分の義務化、不合理な権利侵害主張などに対して適切な対応が可能となるフェアユースの規制化が3柱だ。 まず、ネット権は、収益の公正な配分を行う能力を有するものだけに与えられる流通の権利。ネッ

    ネット上でコンテンツを流通させるには「ネット法」が必要--民間フォーラムが提言
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/20
    CNETのツッコミもヌルいと思われるが。
  • http://twitter.com/tsuda/statuses/773973924

    http://twitter.com/tsuda/statuses/773973924
  • 映像・音楽の流通促進に向け「ネット権」を新設すべし――有識者フォーラムが提言

    コンテンツ企業の経営者や知的財産権法の学識経験者らで構成する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」は2008年3月17日、インターネット上でコンテンツの流通促進を図るための政策提言を行った。テレビ番組・映画音楽の3分野について、インターネットで配信するための諸権利を統合した「ネット権」の新設が柱。これを放送局、映画会社、レコード会社などの各社へ与える代わりに、各社に対し、コンテンツ流通により得た収入を適性に分配することを求めている。このほか、コンテンツの二次利用について、米国で導入されているフェアユース規定を日でも導入すべきとした。 現行の著作権法を基にテレビ番組や音楽をインターネットで流通させるには、すべての著作者・著作隣接権者から二次利用の合意を取り付ける必要があり、流通を阻害する要因として問題となっている。また、テレビ番組などに偶然映り込んだ一般人の肖像権について、当人の承諾

    映像・音楽の流通促進に向け「ネット権」を新設すべし――有識者フォーラムが提言
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/20
    あ、これ読んでなかった(笑)。
  • 私が考える「ネット法」(仮)(その1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前々回に「ネット法」に総論賛成各論反対と書いたので対案なき反対はどうなのよということもありますし、日夜にクリプトン伊藤社長との会もあったりするので、その前に自分の考え方をまとめておきたいということもあって、まだ完全に調べ切れていない、かつ、まとめてきれていないのですが、(仮)ということで、私が考えるネット上でのあるべき著作権制度について思うところを書いてみたいと思います。 大前提1: ネット上で流通するデジタル・コンテンツに特化した制度を考える 現在の著作権法は一品ものの美術品から、(文化財というよりは)工業製品であるプログラムに至るまで何から何までをカバーしようとして崩壊しかけています。以前に経団連が発表していた著作権制度の複線化の方向性で、ネット上で流通するデジタル・コンテンツに特化した制度を考えるべきだと思います。なお、現状の著作権法をいじらないで完全に二階建て方式で実現できれば

    私が考える「ネット法」(仮)(その1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/20
    まだ抽象論の段階だけど、俺は支持するよ。
  • 「ネット法」について - 池田信夫 blog

    一昨日、「デジタル・コンテンツ有識者フォーラム」という団体から、「ネット法」についての提言が送られてきた(送信元は法律事務所)。メディアからコメントも求められたが、最近バタバタしていて、文書をちゃんと読んでいない。また私は法律の専門家でもないので、以下は文だけざっと読んだ上での、経済学の観点からのごくラフな感想である:ベルヌ条約違反だ・・・と文化庁は脊髄反射するだろう。しかしベルヌ条約は国外の著作物との関係を拘束するだけで、国内の契約を拘束するものではない。事実、文化庁はベルヌ条約にない「送信可能化権」などを定めている。 権利者がこれで合意するのか:今回の提言の目玉は、これまでハードコアの著作権強化論者だった角川歴彦氏が「有識者」に名前を連ねていることだ。権利者がすべてこういう方式で合意するというのなら意味があるが、彼の個人的な意見では大した意味はない。そのへんがはっきりしない。 二重規

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/19
    主旨には同感。 / 送信可能化権はベルヌ条約でなしにWIPO著作権条約や実演家等保護条約じゃなかろうか。
  • 「ネット法」の発表で考えた、日本人と「フェア」概念 | isologue

  • benli: ネット法?

    「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」は17日, インターネットでの流通に関する権利をネット権者に集中する。原権利者らは、インターネット上の流通については原則として権利行使できなくなるが、代わりにネット権者に対して報酬請求権を持つことになる としつつ, ネット権の対象となるコンテンツは当初、インターネット上での流通の要請が大きい映画、放送、音楽の3分野とし、それぞれ映画製作会社、放送事業者、レコード製作者がネット権者となる とする政策提言をまとめたのだそうです。しかし,従前ネットでのコンテンツ流通を阻んできた事業者に許諾権を与えても,コンテンツのインターネット上での流通は盛んにはならないだろうと思ったりします。例えば,東京キー局で製作され放送されたテレビ番組のインターネット上での流通に関する許諾権をテレビ局に集中させた場合に,徳島県在住者が視聴できるような形で流通させることを許諾してく

  • 「ネット法」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あの角川歴彦氏も参加されている「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」という団体が「ネット法(仮称)」の制定を求める政策提言を発表したそうです(ソース1、 ソース2)。 ちょっと調べてみようかと思っていたら、詳しい資料が某法律事務所より送られてきました。普段お付き合いがあるところではないので、どういういきさつで送られたのかはわかりません(知財系のブロガーに軒並み送っているのかもしれません)が、せっかくなのでちょっとコメントしてみます(先に私としての結論を言っておくと、総論賛成、各論やや大いに異議ありというところです。) まず、「ネット法(仮)」のポイントですが、以下のような感じかと思います。 インターネット上でのデジタルコンテンツ流通に特化した法律を現行著作権法とは別に作り、ネットでの著作物利用を管理するための「ネット権」を創設する さまざまな権利者(作曲家、作詞家、実演家等々)の権利を

    「ネット法」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 『映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言』へのコメント

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    『映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言』へのコメント
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/18
    この話の本質は、原権利者の権利を切り下げて映画会社へ新たな許諾権を追加するということ。手前勝手な「提言」でしかない。やるべきは映画会社自身の権利の切り下げだというのに。
  • 映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言

    角川グループホールディングスの角川歴彦会長らが参加する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」(代表:八田達夫政策研究大学院大学学長)は3月17日、ネット上での利用に限り、過去の映画音楽などを事前の許諾なしで映画会社などが配信できるようにする「ネット権」の創設を柱とした特別法の制定を提案した。 過去のコンテンツをネット配信する場合、改めて権利者全員から許諾を得る必要があり、手間と時間がかかることからネット上での利用が進んでいないのが現状。提案では、配信を行う事業者に著作権者への対価支払いを義務付けるのを条件に、ネット限定で著作権者の許諾権を制限する。このため事後的な対価支払いで過去のコンテンツ資産をネット配信できるようになり、デジタルコンテンツの流通と活用を加速できるとしている。 「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」のメンバーは、相澤英孝一橋大学大学院教授、映画プロデューサーの一

    映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/18
    まず、著作権絡みの提言を出すのに「〜権」などという言葉を使う時点で俺は彼らを「有識者」とは認めない。 / 配信の主体が何故か「映画会社など」になってるがもっと広く取る必要があるな。
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