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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (120)

  • 「違法ダウンロード」が社会正義に反しないとはどういうことか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    CNET Japanの『「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」–文化庁』という記事で 文化庁の川瀬真氏が来年施行の著作権法改正について「個人の(違法)ダウンロード行為が社会正義に反しているということではなく、それらが積もることで権 利者などに悪影響を与えているということ」というように説明されています。ニュアンス的には「社会正義に反しない」というよりも「社会正義に反するとまでは言えない」だと思いますが、この発言の真意は違法ダウンロード行為に刑事罰が適用されないことの根拠を説明したということでしょう。 刑事罰がないとは具体的に言うと、警察による取り調べや逮捕を受けることがない、罰金・禁固・懲役等を受けることがないということです(この辺については過去の拙ブログ記事『借金を返さないことは犯罪ではない』を参照)。もちろん、民事上の損害賠償の責は負います。また、ダウンロードしたコン

    「違法ダウンロード」が社会正義に反しないとはどういうことか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨年の4月に公取委がJASRACに立ち入り検査をした件、ほとんど記憶からなくなりかけていましたが、結局、排除命令が出るようです(ソース)。 この件で問題とされていたのは、放送局に対する「包括利用許諾契約」つまり、曲の使用ごとに料金を計算するのではなく、十把一絡げで料金を支払う方式です。これがJASRAC以外の著作権管理団体の参入障壁になっていると判断されたわけです。 包括利用許諾契約がなくなると、放送局の人は番組で使う曲を集計して報告しなくてはならなくなりますので、大変そうですが、どっちにしろこの作業は今までもやっていたのではないでしょうか?(放送局の現場についてはよく知りませんが。) さて、この排除命令がJASRACとニコニコ動画との関係においても適用されるかどうかはわかりません。しかし、仮に1曲ずつ報告が必要ということになっても、ニコ動はコンピュータで動いているわけですから、集計作業は

    公取委によるJASRACへの排除命令でニコニコ動画はどうなるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2009/02/14
    おろ。ブクマしてなかった。
  • 「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    仮に「著作権の保護期間を創作から5年にすべきである」と主張する先生がいたとしましょう(あくまで仮の例、この主張の正当性については別論)。その人に対して「他人の権利を弱めようとするのならばまず自分がそうしてはどうか?発行から5年経った先生の著書をパブリックドメインにしては?」と要求するのは正当でしょうか? このような要求は一見理にかなっているように見えますが、はずしていると考えます。著作権制度は保護と利用のバランスの上に成り立っています。この先生にとってみれば、他人の著作物を利用するためには従来通り著作者の死後50年(あるいは70年)経つまでは許諾が必要であるにもかかわらず、自分の著作権は5年で放棄することになります。もちろん、社会に対するアピールとして自身の著作権を放棄するのは勝手ですが、経済的合理性の観点からは(他人の)著作物の利用が従来通りなのに、(自分の著作物の)保護だけを弱めること

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  • 小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です

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  • サザエさん一家は著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    やや賞味期限切れの話題ですが、大人グリコの「25年の磯野家」のCM、普通であれば(二十世紀少年の映画のように)マンガのキャラクターに似たタレントさんを使うところを完全無視しているところがポイントなのでしょうかね。 さらに、このCMですと、カツオは大人になっても野球ばかりやっている無邪気な人物として描かれているようですが、実はサザエさんにおけるカツオは 何かにつけて大人に取り入って得しようとする性格に描かれているかと思います。ゆえに、大人になれば営業マンとして結構成功しているのではないかと思います。そういう点で、このCMはキャラクターの性格付けも無視しているのではないかと思います(あくまでも私見)。 さて、グリコのこのCM関連サイトのトップページ(いきなり音が出るので注意)に行くと、「(c)長谷川町子美術館」という記載があります。サザエさんのマンガの現在の著作権者である長谷川町子美術館の許諾

    サザエさん一家は著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/21
    考察してみると面白そうなネタではありますね。 / 小説で勝手に続編を書いたらどうなのか、みたいな話の延長で考えられるのかしら。
  • 「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTBSが「風雲!たけし城」に酷似した番組を放送され、著作権を侵害されたということで米ABCを相手取りカリフォルニア連邦地裁に訴えを起こしたそうです(参照記事)。 米ABC当該番組はYouTubeで"Wipeout!"をキーワードにして検索すると観ることができますが、確かによく似ています。 なお、日では仮に酷似した番組を制作・放送されてしまっても著作権法に基づいて訴えるのは難しいでしょう。番組のアイデアそのものは著作物ではないからです。もちろん、美術の著作物たるセットをコピーしたりすれば著作権侵害に問える可能性がありますし、番組の名前等が類似していれば商標法とか不正競争防止法が関係してくる可能性もあるかもしれません。また、一般不法行為に問える可能性もあるでしょうが、フォーマットを真似しただけで著作権侵害とするのは厳しいと思います(もちろん、業界の仁義に反するという点は別論)。 しかし

    「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/08
    フォーマットも著作権で保護されるんですかね? 別種の保護になりそうな気がするんだけど、まぁ俺は米法まるっきりだしなぁ。
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/06
    そのうちアップルがいつ音楽配信から撤退するかが注目されるようになるんだろうな。FairPlayのオトシマエをどう付けるのか、と。(しかしそのままトンヅラな予感。)
  • グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回のエントリーを自分で読み返してみると、第3段落が結構重要な内容と思える割に圧縮して書いたのでちょっとわかりにくかったかもしれません。ということで、再度説明します。 サーチエンジンのエントリー(およびキャッシュ)の削除を事後的オプトアウトで対応すればよい根拠 ウェブで情報を公開しているということは、その作者は多くの人に情報を見てもらいたいことを意図していると考えられます。また、サーチエンジンに掲載されたくない場合には、robot.txtの設定により事前的オプトアウトをすることもできます。ということで、サーチエンジンへの掲載には基的に作者の黙示の許諾があると言える(Google News等やや微妙なケースあり)ので、問題があった例外的なケースだけを事後的オプトアウトで対応すれば妥当と考えられます。なお、ここで、いわゆるグーグル八分問題が出てきますが、別論です。 YouTube等のCGMサ

    グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/03
    グーグルの客はユーザーではないのかも知れない、と言ってみる。あれも結局は広告で儲けてる会社だしなー。
  • 若者のテレビ離れ説は本当なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「最近の若い人はテレビを観なくなった」とはよく言われる話です。ただ、この手の話は定量的に調べてみると実はそうでもなかったなんてこともあります。また、たえとば、2ちゃんねるで「最近は全然テレビ観てない」という投稿がいっぱいあったとしても、サンプルがかなり偏ってますからあまり意味がありません。 ということで、中立的かつ定量的なデータがないかなと探したらすぐ見つかりました。メディア環境研究所というところが出している「2008年メディア調査」というレポート(PDF)です。メディア環境研究所は博報堂グループですし、実際に調査を行ったのはビデオリサーチなのでネットびいきの調査が行われていると言うことはないと思います(どっちかと言うとテレビびいき?)。また、サンプル数も2,000件の郵送調査なので一応信頼できるかなと思います(Webで調査したらネット有利な結果が出るのは当たり前ですからね)。なお、Web

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  • JASRACがまたダイヤモンド社に勝訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    週刊ダイヤモンドの記事による名誉毀損の訴訟ですが2審もJASRACが勝訴したそうです(ソース)。取材の中で、「私が聞いた話では....らしい」みたいな発言をソース確認せずに記事にしてしまったのでしょうね。ことJASRACに関しては「伝説」が多いと思いますので、このあたりで詰めが甘かったのが残念です。せっかくの良記事も全体が信憑性を欠くことになってしまいますからね。 しかし、判決文によれば、「一部の記述は事実に基づく意見や論評と認め、違法性はないと判断」されたそうなので、この事実に基づく部分だけを使った訂正記事を再度書いていただきたいものです。>ダイヤモンド社

    JASRACがまたダイヤモンド社に勝訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ニコニコ動画関連の特許出願がもうひとつあった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ニコニコ動画関連の特許出願がもう1件されていることが判明しました(特許公開2008-172745)。コメントリスト中のコメントをクリックすると、そのコメントが付けられた場所から動画が再生できる機能に関する出願のようです(正直、これは便利な機能)。 しかも、審査請求済み。特許出願は出願しただけでは形式的な審査しか行なわれず、審査請求を別途行なってはじめて実体的審査が開始されます。審査請求がされているということは、通常は、出願人が「とりあえず出願しとくか」モードではなく、気モードであることを意味します。

    ニコニコ動画関連の特許出願がもうひとつあった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【速報】ニコニコ動画の特許が公開されました : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    以前から何回か話題にしていたニコニコ動画の特許出願ですが、特許電子図書館(IPDL)にて公開されました(情報提供者の方ありがとうございます)。なお、すべての特許出願は出願日から1年半で自動的に公開されるルールになってます。 特許電子図書館のトップページから「初心者向け検索」→「特許・実用新案を検索する」で、キーワードをドワンゴにして検索すると一番上に表示される「特許公開2008-148071 表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」というのがそれです。公開公報のPDFファイルをここにもアップしておきました。 さて、出願の内容ですが、みんなで一斉にコメントしても表示が重なって見にくくならないという点を特徴としています。さすがに、動画アノテーション(コメント付け)での非同期Watch&Chatのアイデア自体は中国のMojiti(今は、Huluに吸収されてしまいました)をはじめとして、ニコ動

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  • 「iTunesクラウドサービス」あるといいんですけどね~:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    久しぶりにニュースサイトで「まねきTV」の文字を見たのでまた何かあったのと思ったら、仮処分に加えて案でも勝訴ということでした(しかし、ユーザー数がまだ100人くらいであったというのは意外でした)。法律改正で無理矢理違法になんてならないことを祈ります。 まあしかし、これで、自分の所有するコンテンツを自分で使用するタイプのクラウド型サービスをやろうと思ったら市販の機器をハウジング(ホスティングではなく)する形にすれば大丈夫な可能性が高くなったと言えそうです。複製はサーバ側ではなくクライアント側でやる仕組みにすることも重要でしょう。まだ、この手の裁判で争点になったことはないと思いますが、著作権法30条1項の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなされないようにする必要がありますので。 これに関連した話ですが、iPhoneの付加サービスとしてMobileMeについて

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  • 写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    プロの写真家の人がNHKの放送で自分の写真を勝手に使われた(しかも、ちょっと改変して使われた)ということでNHKを刑事告訴したというニュースがありました(ソース)。 NHKがある会社を取材していた時に、事務所に掲示されていたこの写真家の写真をイメージ映像として放送として使用した点が問題になったということのようです。NHK側は「取材先(会社のこと)の了承を得ていた~」と言っているようですが、写真の物としての所有権と著作権は(著作権買取契約でもしてない限り)別の権利ですから、まったく釈明になっていません。こういう風に所有権と著作権の区別がついてない人って結構いそうな気がします(これについては後日、別エントリーで書きます)。 後で民事訴訟も提起する予定らしいですが、いきなり刑事告訴って、示談交渉の間によほどムカついたことがあったのかもしれませんね(これは私の勝手な想像ですが)。 ところで、たとえ

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  • 漫画喫茶問題を貸与権で解決しようとする考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    著作権関連の書籍が結構なペースで出ています。著作権法は法改正のペースも速いですし、重要な判例がどんどん出てきますのでできるだけ買って読むようにしています。 著作権法のの中でも、中山信弘先生、田村善之先生、福井健索先生などの進歩派の先生が書かれたは読んでいて楽しいのですが、文化庁系の先生が書かれたはいまいち気乗りがしません(コラコラ)。とは言え、やはりバランスのある視点で勉強することは大事なので、文化庁出身の作花文雄(さっかふみお)先生の「著作権法 制度と政策」の最新版を買ってみました。 まだ、全部読んだわけではないですが、めちゃくちゃコンサバな議論が展開されているというわけでもなく、現代の著作権の要請に合わせた論調になっていると思います。ひとつ気になるのが、漫画喫茶問題を論じた部分です(509ページあたり)。作花先生は漫画喫茶での閲覧を貸与権で処理すればよい(追記: 「著作権法を改正

    漫画喫茶問題を貸与権で解決しようとする考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/25
    もともと権利者が漫喫をどうにかしたいって貸与権要望したら漫喫対象外ねって文化庁に言われた事例でしょ。解釈も何も無い、やるなら条文変えないと。条文変えたらそりゃ床屋にも及ぶさ。
  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

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    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/18
    そう! Web魚拓とかもOKにしてほしいんだよ俺は。あとInternet Archiveみたいな例とかね。
  • ディズニーが「ファインディングニモ」や「モンスターズインク」等をネットで無償公開:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ABCでのテレビ放送後、期間限定でDisney Online上でもフルサイズでストリーミング公開するそうです(ソース)。アメリカ国内だけですけどね。ついにあのディズニーもという感があります。ピクサー作品のようなリピート視聴に耐える良質なコンテンツならば、観た人の何パーセントかはDVDも買いたくなるでしょうからフリーミアム・モデルの効果は高いかもしれません。 フリーミアム・モデル成功の秘訣として「無料で見せるのはちょっと惜しいくらいの良質なコンテンツを提供する」というのもあるかもしれません。どうせ無料だからと、コストがかかってない一度観ればおしまいというようなコンテンツや、単なる予告編にすぎないようなコンテンツしか提供しなければ、アップセルも見込めないですからね。

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  • アクトビラとペニーギャップとCDの価格について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的には全然興味ないんですが、仕事の都合でアクトビラなどを調べています。動画配信も始まったようですが、基的に有償なんですね。最新の映画ならまだわかるのですが、米国であればFOXのWebサイトで無料(強制CM視聴)で観ることができる24も有償というのが腑に落ちません。吹き替えのコストってそんなにかかるものなんでしょうか? 新しいタイプのメディアビジネスを始めるときは少なくとも最初は無料にするか、あるいは、広告収益モデルでずっと無料にするかというのは鉄則だと思います。有料と言ってもたかが200円くらいではないかと思われるかもしれませんが、「安い」と「無料」の間には消費者心理的には結構な違いがあります。こういうのを「ペニー・ギャップ」というそうです。ここのブログ(英文)の図を見るとペニー・ギャップの意味がよくわかります。 なんで日米でこんなに値段が違うのかシリーズという点では、洋楽の輸入CD

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  • フリーライダーを許すビジネスモデルについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ペニーギャップ(「無料」と「ほぼ無料」の間には消費者意識に大きな差がある)という話を以前書きました。 ペニーギャップが当にあるとするならば、たとえば、100万円の収益を上げなければならない場合には、一律100円の料金で1万人に売るよりも、無料で多数の人に利用してもらってそのうちの1000人がプレミアム版やグッズの料金として1000円出してくれることを期待した方がよいケースがあり得ます(もちろん、売ろうとしているサービスや製品の特性にもよりますが)。 こういうモデルをフリーミアム(freemium)モデルというそうです(プレミアム(premium)のシャレです)。もちろん、フリーミアムモデルにも、誰も有償版を買ってくれないリスクがあります。しかし、ペニーギャップが存在するならば、100円なんてただ同然だからみんな買ってくれるだろうという売り手の期待が成り立たないリスクの方が高いと思われます

    フリーライダーを許すビジネスモデルについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • フリーライダーを許すビジネスモデルについての続き:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    なぜ、フリーミアム・モデルが実行しにくいのかについて、以下のような心理的障害があるのではと思いました。 議論を簡単にするために100万円で作ったデジタルコンテンツのコスト回収を考えます。以下の2つのシナリオを比較してみます。 シナリオ1.1万人に一律100円で販売 シナリオ2.10万人に無料配布、そのうち1%(1000人)がプレミアム版(あるいは物理的グッズ)に1000円出してくれることを期待 最悪のケースとして、どちらも全く売れなかったケースを考えてみると、シナリオ1ではコスト丸々の100万円を損したことになります。シナリオ2も同じようですが、「来100円で売れていたはずのコンテンツを10万人に無料で配ってしまったのだから1千万円の損」と無意識に考えてしまう人がいるのではないでしょうか?要するにシナリオ2の方がシナリオ1よりもはるかにハイリスクに見えてしまうということです。 これは、一

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