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サウンドロゴに関するhimagine_no9のブックマーク (26)

  • 商標登録:音声、動画も 登録対象拡大を検討--特許庁 - 毎日jp(毎日新聞)

    特許庁は、商標登録の対象について、現在は登録が認められていない音や動画などに拡大する方向で検討を進めている。テレビやインターネットの広告で用いられる独自の音声付きの動画を、企業は独占的に利用できるようになる。欧米などではすでに音や動画の商標登録が認められており、国際的な標準に近付けるのが狙いだ。 産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の知的財産政策部会が年明けに意見をまとめる予定で、2010年にも商標法改正案を国会に提出する見通し。 インターネットの普及などに伴って、音や動画を利用して自社の商品やサービスをアピールする宣伝・広告などが増えている。例えば、かつてソニーがテレビコマーシャルに使っていた「イッツ・ア・ソニー」や、トヨタの「ドライブ・ユア・ドリームズ」が有名だ。 しかし、日では現在、文字や図形などによる伝統的な商標しか認められていない。欧米ではすでに、音や動きが商標法による保護の

  • CM音声、動画も商標に…保護対象拡大へ特許庁方針 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    インターネットやテレビCMでは、企業が独自のメロディーや動画を駆使して商品をPRする手法が浸透し、欧米などはすでに商標登録を認めている。海外企業からの要請もあり、特許庁は早ければ2010年の通常国会に商標法改正案を提出し、商標の保護対象を広げる。 日では現在、商標は企業や商品名を示す文字やロゴマーク、図形など、静止しているものしか登録できない。これに対し、米国や英国、ドイツ、豪州などは、商品や企業名を印象づけるメロディー、動画のほか、写真などを立体的に見せるホログラムなども、商標として認めている。 特許庁の外郭団体、知的財産研究所によると、米国では1994年から2006年までに、音声が147件、動画は20件登録された。 米ソフトウエア開発会社のホームページで、会社のシンボルである豆の絵が跳びはねる動画や、久光製薬の米国でのテレビCMで流れる「ヒサミツ」と聞こえるメロディーも、社名を特定で

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/12/06
    サウンドロゴにも権利が認められるようになるのか‥‥と思ったけど、商標権は登録者が得るんだったか。制作者の方にも、商標権を加味して利益還元があれば良いんだけどね。
  • 決着の余波

    住友生命裁判が和解で決着した事を受け、CM音楽制作の現場では、作曲家との契約が非常にきっちりと行われるようになったと、最近かつて取引のあったプロダクションの社長から聞いた。 自分の起こした行動が、変革の礎となったのは喜ばしいが、再使用や、使用延長など再契約時に発生する、作家への報酬は、殆どの場合、代理店が立て替える形で支払われているというのはちと頂けない。 作家にしてみれば、どこが払おうがあまり問題ではないのかも知れないが、私は来、その楽曲を使用するクライアント企業が、その費用を負担するべきではないかと思うがどうか。 そう思えばこそ、私も代理店相手ではなく、直接広告主と争ったのである(勿論それだけが理由ではないけれど)。 しかし、あの裁判があったことにより、いままでは場当たり的に、適当に処理されていたこの問題に、ルールのようなものが出来、個別にきちんと処理されるようになったのは、将来に向

    決着の余波
  • 朝日新聞で不採用になった原稿。

    住友生命保険相互会社との和解を受けて、朝日新聞の「私の視点」に原稿を送ったのですが「テーマが個別具体的過ぎて普遍性がない」との理由で不採用になってしまいました。音楽やそれに関するものを特別視するこの国の社会の傾向が顕れていると思います。 編集者の許可を貰いましたので、ここにその没原稿を全文掲載致します。 ■守られるべき著作権とは 以前テレビCMで流れていた、「すみともせいめい」のメロディーを覚えておいでだろうか。この音楽の権利の所在などを巡って作者である私は住友生命保険と交渉を続けてきたが、このほど東京地裁で和解が成立した。 短く親しみやすい旋律で企業や商品名などを宣伝する音楽を「サウンドロゴ」という。「住友生命」のサウンドロゴは2秒半と短いが、記憶に残っておられる方も多いと思う。私は同社がCMで長年使ってきたことなどに対する正当な対価を求めていたが、今回同社が作者の立場に敬意を払って円満

    朝日新聞で不採用になった原稿。
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/12/30
    (前半について)音楽作品と著作物は異なるもの。著作物の方が範囲は狭い。(後半について)著作権制度はクリエイターを幸せにしない。俺はそう思うな。現場のクリエイターとしての、傾聴すべき意見。
  • 和解成立。

    日、住友生命相互会社との間で、サウンドロゴ不正使用問題の、和解が成立しました。 詳細については、公表を許されている部分と禁じられている部分とがあるので、和解文書が手元に届き次第、公開出来る部分に関しては、私の所見と共に、ここで公開します。 交渉開始から2年以上、提訴から丸1年でようやく終結しました。この和解が、同様の問題を抱える多くの作曲家にとって、一筋の光明とならんことを祈ります。同時に、著作権に対する認識向上に少しでも役に立たんことを。

    和解成立。
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/12/16
    良し悪し。作者の労働や“創作”の対価を認めるという意味では、和解したのは適切だと思うが、これをもってサウンドロゴの創作性(著作権法上のおの)が認められたと考えるのは早計だろう。それとも判示があったか?
  • 争点がだんだん明らかに

    6.18 0:50 加筆&修正 昨日、二回目の「弁論準備」が行われた。 争点がかなり明確になってきたが、今だオリジナルの「ドドドドソレミー」と改竄された「ドドドドソーミー」の違いを、被告が認識出来ず、裁判官も聴き取れない、ということで、高名な作曲家に報酬を支払って、採譜して貰わねばならない、という運びとなった。この二つの違いが判らないという事実も、驚愕ものだし、何故一聴瞭然のものに、わざわざ金銭を払わなければならない、という釈然としない感覚もあるのだが、被告側が出してきた写譜屋による採譜も聴き取れていなかったので、和声の中で動いているメロディを聴き分けるのは、ある程度訓練された音感の持ち主でないと、無理なのかも知れないと、ここは割り切らざるを得ない。 私と懇意にしている有名作曲家に頼む、という提案も弁護士にしたのだが、それでは証拠として弱くなってしまう、ということで、全く交流のない著名作曲

    争点がだんだん明らかに
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/06/17
    妥当な流れになりつつある。
  • 住友生命問題に関する記事のアーカイヴ

    Yahoo!BLOGSに載せていた住友生命関連の記事アーカイブです。 【被告準備書面】 作成日付 2006/5/24(水) 午後 4:13 住友生命より、被告準備書類が送付されてきました。所謂被告の反論内容が書かれたものとそれを裏付ける証拠物件です。証拠物件、こちらが提出した物量に比べて、かなり少ない。 反論内容は第1と第2に分かれていて、第1は「サウンドロゴの著作物性」を否定する理由が幾つか書かれています。 以下は抜粋と要約です。(引用符付きの部分は抜粋、それ以外は要約) 曰く、 サウンドロゴは楽曲である必要はなく、犬の声や牛の声であってもよく、その音によって企業・商品・サービスが消費者にアピールされればよいのである。 曰く、 歌詞ならびにアナウンス抜きでこれを聞いたとしても、視聴者はそもそもこれを「楽曲」と認識しないだろうし、平均的な視聴者がこれをCMのサウンドロゴと認識することは通常

    住友生命問題に関する記事のアーカイヴ
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/06/04
    ブログを移り、旧ブログの関連記事をまとめて掲載。
  • Yahoo!ブログ - uBuLOG=ウブログ:被告準備書面

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    himagine_no9
    himagine_no9 2006/05/24
    実際の書面を見てみないと、確かなことは判らないなぁ(そもそも氏の主張は一歩引いて考えてるし、俺)。
  • 住友生命サウンドロゴ(ジングル)著作権事件(続報) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。

    住友生命サウンドロゴ(ジングル)著作権事件(続報) : 駒沢公園行政書士事務所日記
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    himagine_no9
    himagine_no9 2006/04/12
    著作物性を争うのに相手が短さを主張してこなかったのなら、著作物性が認められる可能性が出てきたのではないか。会社名+サウンドロゴ一体でなら保護されるような解釈ってできない?
  • 住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その6) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。

    住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その6) : 駒沢公園行政書士事務所日記
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/02/21
    争うということは、「著作物ではない」というところで正面衝突もあるか?
  • 住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その6) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。

    住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その6) : 駒沢公園行政書士事務所日記
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/01/21
    長々とかかってしまうようではありますな。しかし、和解で終わる余地ってのは無いのかしらん?
  • サウンドロゴってダレのものだっけ?〜その3〜-ふっかつ!れしのお探しモノげっき

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/01/18
    契約で何とかしたいところだなぁ。
  • 『サウンドロゴ続き』

    あくまで著作権で争うなら、たとえば、クリエイティヴ・コモンズ的に、企業や商品の名を伴ったかたちでの使用以外、まったく同一の譜割での使用以外の権利を放棄すると宣言するというのは、素敵かもしれない。 と前に書いたところ、ちょっと素敵な反応。 uBuLOG=ウブログ:サウンドロゴの著作権について補足 http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/22580622.html でも、これは一人が宣言してもしょうがないわけで、せめて日広告音楽制作者連盟あたりが宣言して欲しいところ。それと、実際問題としては、結局権利者のお情けで使える、という状況でしかなく、万が一でも侵害として訴訟されることを避ける、あるいは訴訟されなくとも法を厳密に守ろうとすることで創造が萎縮してしまう。これは、今回のサウンドロゴの問題じゃなくて、法の姿勢というか、そういう問題だと思います。「ここまでは自由に使える

    『サウンドロゴ続き』
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    himagine_no9
    himagine_no9 2006/01/14
    その限定性を列挙した時点で、サウンドロゴが著作物でないことが明らかになってる気がするんだが。
  • 住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その5) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 生方さんがご自身のブログにサウンドロゴの著作物性を巡る問題点について 新たにお書きになっています。 ■uBuLOG=ウブログ サウンドロゴの著作権について補足 ところで、 楽曲の類似性に関する最近の裁判例としては「記念樹(どこまでも行こう)」事件があります。 小林亜星さんらが服部克久さんを著作権侵害で訴えた事案です。 結論的には、小林亜星さん側が勝訴しました。 (控訴審で小林

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  • サウンドロゴつづき - Copy&Copyright Diary

    住友生命のサウンドロゴ問題の経緯について、当事者の生方則孝氏がご自身のブログで経緯をまとめています。 Yahoo!ブログ - uBuLOG=ウブログ 「住友生命」サウンドロゴ作曲から提訴に至る経緯 http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/22307445.html 私自身は、サウンドロゴは非常に創作性の高いものだと思いますが、それでも著作物として認めて著作権法で保護することについては、賛成できないと言うか、反対のスタンスですが、生方氏が 最後にサウンドロゴの著作物性についてですが、私自身「サウンドロゴは著作物として扱われるべきだが、その権利が及ぶ範囲や行使に関しては一定の制限を受ける物」と考えておりますし、通常の楽曲と同じように扱われるべきとは考えておりません。 と書かれているこたので、安心しました。 万が一サウンドロゴが著作物として著作権法で保護された場合、そのメ

    サウンドロゴつづき - Copy&Copyright Diary
  • 住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その4) : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 この問題に触れたブログで既出以外のものについて 掲示しておきたいと思います(時系列など順不同です)。 ■「企業法務戦士の雑感」さん 企業法務戦士の雑感 [企業法務][知財] 「サウンドロゴ」をめぐる論争 ■「Copy & Copyright Diary」さん Copy & Copyright Diary [著作権] サウンドロゴつづき ■「著作権云々編」さん 著作権云々編 サ

    住友生命サウンドロゴ(ジングル)の著作物性を巡る問題について(その4) : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 著作権マニアサウンドロゴの著作物性について

    サウンドロゴの著作物性について話題沸騰中のようで。。(ソース・当事者) 法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。 まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず) 広告音楽制作は、音楽制作の中でも最も著作権から遠い位置にある現場だと認識しております。音楽作品は、他の素材(映像や写真、脚やナレーションなど)と同様に、著作物ではない「モノ」として扱われます。こ