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MYUTAに関するhimagine_no9のブックマーク (21)

  • 著作権の間接侵害(5)事業化するためには十分なリスク評価が必要

    前回まで,録画予約/動画共有サービスというITビジネスにおいて著作権の間接侵害が問題となった事案を取り上げて,その争点を網羅的に解説してきました。私が紹介した裁判例の多くでは,IT企業の行為を違法と評価しており,適法にビジネスを展開することが困難な状況にあります。 そこで今回は,IT企業がコンテンツの権利者から許諾を得ていないことを前提に,どうすれば適法にビジネスを展開できるのかを検討してみようと思います。私が思いつく限り,著作権の間接侵害が問題となり得るITビジネスを適法に実施するための方法には,以下の5つがあります。これらを順番に検討してみます。 「管理・支配の要件」及び「営利目的の要件」を備えないようにシステムを構成するIT企業が管理支配しているシステムにおいては,「複製」「送信可能化」等に該当しない技術やシステム構成を採用する第三者の権利を侵害する著作物が「複製」等された場合は,こ

    著作権の間接侵害(5)事業化するためには十分なリスク評価が必要
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/15
    MYUTA裁判の時はいつもに増して酷い判決だったよ。ユーザーひとりひとりにそれぞれ機器を用意しないとならない、データとユーザーが1対1で結びつくようなシステムを用意したら「関与が強い」とか言われるんだから。
  • 著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向

    前回は,ITビジネスにおける間接侵害の事案を検討する前提として,裁判実務に重要な影響を与えているクラブキャッツアイ事件における「カラオケ法理」を解説しました。 このカラオケ法理の考え方は,東京地裁が先月(2008年6月20日)に判決を言い渡したばかりの「まねきTV事件」にも強く影響を及ぼしています(注1)。同事件の判決文を読むと,カラオケ法理のポイントの1つである「管理・支配の要件」を検討した結果として,著作権法における送信可能化の主体がユーザーである,という判断が下されたことが分かります。 今回は,過去に裁判所で争われた事案に基づいて,ITビジネスにおいてカラオケ法理がどのように適用されているのかを検討してみましょう。 ITビジネスにおける著作権間接侵害の検討手順 ITビジネスにおいて著作権の間接侵害の問題が取り上げられた事案は,数多く存在します(表1)。

    著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/01
    この種の裁判で首を傾げたくなる部分というのは、あくまでもユーザーの私的複製の範囲でとどめようと仕様を決定すれば、そのこと自体に管理性を認定されてしまうこと。著作権保護を意識すればかえって潰される罠。
  • 「音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(続) http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070529#1180408863 でコメントした事件の判決文が、判例時報1979号100頁に掲載されていました。1審で確定していることがわかりました(上級審の判断も見てみたかったような気もしますが)。 判例時報のコメントでは、関連する裁判例や文献がいろいろと紹介されていて参考になります。 同コメントでは、問題となった公衆送信について、 件サーバにおける複製が原告によって行われているということになると、送信行為もまた原告が主体ということになり、原告からユーザへの送信が公衆送信に当たるとされたものと思われる。 とされ

    「音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/28
    なんだ確定しちまったのか。
  • MYUTA事件に関する分析記事:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    弁理士会の会員に配付されているパテントという雑誌がありますが、その最新号(9月号)で、大滝均弁理士が「まねきTV事件その後」というタイトルの記事で、MYUTA事件についても触れられています。 結論部分では、大滝先生は以下のように書かれています、 上記判決(栗原注:MYUTA判決のこと)の見方は、ネットワークの技術現場の感覚とは若干異にするのではないだろうか。ネットワーク社会と言われる社会では、それこそ現実的にも仮想的にも重畳的に入り乱れ、もはや、物理的に一台とか、複数台の集合とかでネットワーク構成を認識すること自体が、余り意味を有しないものとして捉えられがちである(中略)そのことからすれば、件MYUTA判決は、依然として、設置場所におけるサーバの物理的台数が一台毎か、複数台毎かを厳しく問題にしたケースであり、ネットワーク技術者の考え方とかけ離れた感が否めない。 私もこの見方には全く同

    MYUTA事件に関する分析記事:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • イメージシティ事件判決(3)オーソドックスな判決だが適用範囲には疑問も

    前回,イメージシティ事件判決の考え方について検討しました。今回のこの判決については,IT業界の関係者からはかなり批判的な意見が多かったようです。裁判長のことを,ともすればおかしな判決を出す傾向があるかのような批判もありました。 当然ながら,判決自体を批判することは自由であるべきだと思います。しかし,今回の判断が一裁判長の個性に基づく判断であるというのは少し的はずれです。IT業界の関係者が判決の結論に違和感を感じることはよく分かるのですが,この判決で採用されている考え方は判決で突然発生したものではありません。いままでの判例法理,あるいは最近の下級審判決の流れに沿ったものです。ある意味,オーソドックスな判決といっていいでしょう。 ここでいう判例法理とは,いわゆる「カラオケ法理」と呼ばれるものです。この理論ですが,もともと,キャバレー,スナック等においての無許諾での演奏・上映について,スナッ

    イメージシティ事件判決(3)オーソドックスな判決だが適用範囲には疑問も
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/07/23
    アナーキーな内容でサービスを開始したほうがこの種の裁判で有利になるってのが何とも(私的複製に限定するよう意識してシステムを組むのではなく、ユーザーに丸投げしてしまうようなシステムの方が有利?)。
  • イメージシティ事件判決(2)争点は複製行為と自動公衆送信の主体

    今回は,イメージシティが社団法人日音楽著作権協会(以下「JASRAC」)に対して起こした「著作権侵害差止請求権不存在確認請求」を,東京地方裁判所が2007年5月25日に棄却するまでの論理の流れを確認したいと思います。前回も整理したように,争点は二つあります。 一つは,イメージシティのサービスが複製権の侵害に当たるかどうかです。イメージシティは,ユーザーがCDなどから作成した楽曲データを同社のサーバーに保存して,携帯電話から聴くことのできるサービスを提供していました(注1)。このサービスでは,ユーザー自身がイメージシティ提供の専用ソフトを使って,自分のパソコンでMP3ファイル等から3G2ファイルを作成し,イメージシティが運営するストレージ・サーバーへ送信します。ここでは特に,「複製を行っている主体が誰なのか」が問題になります。複製の主体がユーザー自身であれば,「私的利用のための複製」として

    イメージシティ事件判決(2)争点は複製行為と自動公衆送信の主体
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    前回の続きです。念のため前提条件を再度書いておきますが「自分で聴くために自己所有のCD(コピー・プロテクトされていないもの)を自分の携帯にコピーするケースで、特に権利者の許諾を得ていない場合」です。 パターン4: MYUTA型 リップとフォーマット変換は自宅パソコンで実行してパソコンのディスクに保存、プロバイダーのサーバのディスクにいったんアップロード、携帯からプロバイダーのサーバにアクセスしてダウンロードというパターンです。 今回の地裁判決では、このサービスが専用サービスであること、プロバイダー作成の専用ソフトが提供されていること、ユーザーが個人で同等機能を行うことは相当程度に困難であること等々を理由に、複製の主体はユーザーではなく、業者側であると判断されました(図では色分けでプロバイダー側管理とユーザー側管理のものを示してみました)。要するに、このパターンは、前回のエントリーにおけるパ

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • 対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)

    Winny事件の時も、今回のMYUTA事件の時も、同じような反応がネットでは散見される。最初にまず「この判決では無限定に過ぎる」という批判的な意見が、あまり深い洞察を伴わずに一人歩きし、やがて判決文が出て、そんなに無限定ではなくて、いくつもの条件に合致しているから著作権侵害だって言っているじゃないか、だから妥当だ、というような類の反応である。 見当違いも甚だしい。 問題は、権利侵害扱いが無限定であるか否かではなく、限定条件が妥当であるかどうかだ。無限定に違法扱いすることは当然ながら問題があるが、特定の条件に合致するものだけを違法扱いすれば直ちにOK、ということは全くない。その条件が適切なものであるか否かが問われるべきなのである。そんなことを言っていると、最後にナチスに逮捕されてしまうだろう*1。 判決文が出てから「この判決には問題がある」というコメントを取り下げた人々がそれなりに居るけど、

    対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/31
    そうだよねぇ。しかも件の判決はその限定性すら定かでない。
  • 2007-05-29

    何を見て書かれたのかは知りませんが、児童への強姦既遂だと、なかなか執行猶予にはなりません。起訴前に示談して不起訴は多いですが。 法務省と最高裁に問い合わせれば、統計データが出ると思うんですけど。 松井 茂記(カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学教授)「性犯罪から子供をどう守るのか」エコノミスト 第85巻 第28号 通巻3896号 50〜53頁 後を絶たない子供に対する性犯罪。日の対策は遅れており、米国などの例を参考にしながら、子供を救う道を探るべきだ。 ・・・・・・・・・ だが、これまで日では、このような性犯罪、とりわけ子供に対する性犯罪に真剣に取り組んでこなかったような気がする。 そもそも性犯罪に対する処罰も決して重くない。犯罪白書によると、1996年から05年にかけて1702人が強姦罪で送検されているが、そのうち起訴されたのは1027人にとどまる。起訴率は約60%にすぎない。強姦

    2007-05-29
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
  • 公衆送信拡大解釈事件について - ものがたり(旧)

    判決文が出たので、雑感を書き流してみる。 結論から考えれば、著作権使用料の二重利得を「法解釈通りだ」と言って全面的に肯定する人間に、まともな奴は一人もいないだろう(という立ち位置をまずは明確にしておきたい)。 結局、実名で今回の高部判決を擁護してる奴なんて居ないのではないか。中古ゲーム裁判の時も、一太郎事件の時も、判決は法解釈通りで妥当だと主張した人間は存在した。 件について私的複製該当性が判決上で議論されていないのは、単純に判決において公衆送信のための複製が行われたとすることによって判断回避が行われたためであって、来であれば私的複製該当性が議論される余地があったことは間違いないだろう。僕がざっと眺めたり聞いたりしていた範囲では、30条の関係で議論していた人間は多い。(その意味では、栗原氏のブログで噛みついているのは単なる粘着にすぎない。あそこには工作員がコメントしている雰囲気もある

    公衆送信拡大解釈事件について - ものがたり(旧)
  • 狐の王国 MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか

    #1 MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか GIGAZINEは釣られたらしい という記事から辿って、 MYUTA事件の判決文が公開されました という記事。ここに 判決文 と 別紙 が転載されている。 で、ざっと判決文だけ読んだのだが、釣られたかどうかはともかくとしてどのみちひどい判決だと思う。32ページ目あたりを引用してみよう。 なお,原告は,件サービスにおける複製は,一時的にユーザのパソコンや件サーバにされるものであって,コンピュータのメモリ内に一時的に複製されるソフトウエアと同じ道理であり,物理的にも規範的にも,すべてユーザが行っているといえる旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(3))。 しかしながら,そもそも原告の主張する一時的の意味が不明であり,一時的であれば複製権が制限される根拠を主張していない。そして,件サーバにおける複製行為が件サービスの中

  • SD-Jukebox - Wikipedia

    SD-Jukebox(エス・ディー・ジュークボックス)は、パナソニック(2008年9月30日以前は松下電器産業)が販売していたメディアプレーヤーソフトである。 概要[編集] SD-Audio規格に対応したデジタルオーディオプレーヤー・携帯電話に転送するためのソフトウェアである。 2000年にPanasonicのSDオーディオプレーヤーの付属ソフトとして登場した。 2001年から2002年まではED-Jukebox、2005年から2008年まではMOOCS PLAYERとして無料で配布もされていたが、基的に、有料で販売されているものを購入するか、ソフトウェアが付属している製品を購入しなければ入手できないのが他社製品とは大きく異なる点である。 このソフトはインストール時だけでなく実行時もPCの管理者の権限がないと利用できない[1]。とくにWindows Vista以降のOSではユーザーアカ

  • ダビング屋か、それとも貸金庫か。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨日のうちにアップしようと思っていたのだが、力尽きて一日遅れになってしまった*1。 お題は、ここ数日ネット界を揺るがせている、「MYUTA」事件*2である。 東京地判平成19年5月25日(H18(ワ)10166号)*3 簡単にまとめてしまえば、件の争点は、 「原告が提供するサービスにおいて、音楽ファイルを複製しているのが個々のユーザーか、それともサービス提供者たる原告自身か」 ということになり、当事者の喩えを借りるなら、 「俺達のサービスは「貸金庫」と同じだ!」(原告の主張) 「いやいや、お前らのサービスは「ダビング屋のサービス」と同じだ!」(被告の主張) という争い、と整理することができる。 原告も被告も、著作権に強い代理人を揃えたためか、それとも事案そのものの(法的観点から見たときの)単純さに由来するのか、件における当事者の主張は、焦点が絞られていて非常に分かりやすいのだが、中でも

    ダビング屋か、それとも貸金庫か。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「MYUTA著作権侵害」事件 ★東京地裁平成19.5.25平成18(ワ)10166著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件PDF 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部真規子 裁判官     平田直人 裁判官     田辺実 ■事案 音楽CD収録楽曲を携帯電話で聞くことができるようにする ストレージサービス「MYUTA」が著作権侵害とな

    「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • MYUTAの提訴→侵害判決→閉鎖は業界のマッチポンプという陰謀論 - novtan別館

    そもそも、今回の裁判自体は、JASRACの「指摘」を受けて、著作権侵害に当たらないという確認のための提訴をMYUTAが行った、というもののようです。指摘ってのは、実質「止めろ」という要求であり、止めなかったら訴える、という流れになったんじゃないかと思いますが、それも今となってはわからない話です。 追記:実際にJASRACが行ったのは差止請求らしいですね。追記終わり さて、タイトルの陰謀論。こういう話を考える人もいるんじゃないかな。ここ最近のもろもろの流れから言うと、ありえないことではないと感じるだろうし。蛇がいるのを知っていて藪を突くという行為は、蛇と突付く人がぐるになっていて、噛まないという約束が出来ているのであれば、自分たちが痛い目を見ないで、それを見ていた人に対しての威嚇ができるわけです。入ってきたら噛むよって。 外堀を埋めているように受け取られているのはでも単にグレーゾーンをちゃん

    MYUTAの提訴→侵害判決→閉鎖は業界のマッチポンプという陰謀論 - novtan別館
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/29
    そんな陰謀論ってある? JASRAC はいつものように淡々と権利行使して、 MYUTA 側は司法判断を求めたようにしか見えないんだけど。長期的に見れば、損をするのは JASRAC。(追記)「現実が妄想を凌駕」ってのは確かですな。
  • MYUTAにおける闘争:クロサカタツヤの情報通信インサイト - CNET Japan

    MYUTAの判決 先週末、東京地裁でMYUTAに関する著作権侵害の判断が下された。直後からネット上で大きく報道され、Blog界隈でも「日中のストレージサービス全般が停止に追い込まれるのでは」といった懸念があちこちで見受けられた。 私も気になって少し追いかけていたのだが、裁判を傍聴したわけでもないし、まして週末の時点では判決文すら読めなかったので、判決が下された直後には判断がつかなかった。ただ、裁判長への個人攻撃なども見受けられるほど過熱した議論には、当にそうなのだろうか、と少しばかり違和感を覚えてもいた。 今日になって、東京地方裁判所のwebサイトに判決文とシステム概要図が掲載された。それらを見て、この裁判がそれなりに適切な技術理解の下に行われていたことが分かった。そして知財の取扱いに関する昨今の流れを素人なりに追ってみた限り、「こういう判決になるのだろうな」とも感じた。 私的使用の

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/29
    たぶん「録画ネット」「まねきTV」と同じ道を辿るのだろう。人間ってのはそうそうバカじゃない。
  • 音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に - CNET Japan

    東京地方裁判所は5月25日、携帯電話向けストレージサービス「MYUTA」に対し、JASRACが管理する著作権(複製権及び公衆送信権)に基づく差止請求権が及ぶと判断した。 MYUTAは、同サービスを提供するイメージシティのサーバにユーザーが音楽データをアップロードし、携帯電話から聞くことができるようにするサービス。JASRACはイメージシティに対して、MYUTAには複製権や公衆送信権などの権利が及び、著作物の利用主体は同社と認められるため、JASRACの許諾を得た上で適法にサービスを開始するよう申入れていた。 一方でイメージシティは、アップロードするユーザーと携帯電話で聞くユーザーが同一人物であることから、これらの複製や送信はユーザー個人が行っているものであり、著作権法第30条1項の私的複製に該当すると主張。4月20日に同サービスを終了し、JASRACの差止請求権が及ばないことの確認を東京地

    音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に - CNET Japan
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/29
    追記されたようね。
  • 高反発マットレスの選び方 | アフィブログに騙されない為の高反発マットレス手記

    ウレタン系高反発マットレスでよく言及されるのが密度です。それを頑張って分かりやすく説明してみます。