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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (257)

  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2014/09/09
    【不適切な要約】「大事なことだから2度書きました」を実行したら著作権が認められました
  • 予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    さて、前編で*1、「被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する」という結論(小括)まで見たところで、問題の「争点2」に移る。 「法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について」 がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 自分も、これまでのエントリーの中で「協力義務」を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://

    予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2011/01/28
    1月12日付。補償金制度自体、権利者側とメーカー側とで合意に達したからこそ始められたことを思うと、このような形で揺らぐのも感慨深い。
  • 予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(前編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の年末、私的録音録画補償金制度をめぐって、強烈なインパクトを与える判決が出されたのは記憶に新しいところ*1。そして、年明け早々に、東京地裁が出した上記判決文がアップされた。 1年前から取り上げてきたこの事件。 負けた原告はもちろんのこと、被告の側にも複雑な思いを抱かせたであろう今回の判決を、じっくりとご紹介していくことにしたい。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 原告:社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH) 被告:株式会社東芝 原告代理人には、日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士、西強弁護士が付き、かたや被告代理人には、長島・大野・常松法律事務所の華麗なる二枚看板、三村量一弁護士、田中昌利弁護士(お二人とも元・最高裁調査官、知財高裁判事の経歴を有する)のお名前がある。 1億4688万5550円という請求金額の大きさ以上に、結果如何では、今後の

    予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(前編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「まねきTV」事件に続く破棄差戻判決、として、ユーザーサイドにはため息をもって迎えられた「ロクラク2」の最高裁第一小法廷判決。 「まねきTV」に比べれば、元々サービス事業者側に不利な要素が多々あった事件で*1、知財高裁でサプライズ的逆転勝訴となったとはいっても、“上告されれば予断を許さない”という状況ではあったから、結果自体にはそんなに意外感はない。 ただ、前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110121/1295756295)で述べたのと同じく、最高裁の判断の仕方にはちょっと引っかかりが残るのも事実。 以下、今回の判決の多数意見と補足意見を追ってみていくことにしたい。 最一小判平成23年1月20日(H21(受)第788号)*2 件の事案の概要は、 「放送事業者である上告人らが,「ロクラク2」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレ

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    振り返れば今週は、著作権業界を震撼させるような最高裁判決が相次いで出された“怒涛の一週間”であった。 速報エントリーでもご紹介したように、この種のサービススキームに対する最高裁の“思想”は、先に出された判決よりも、後に出された「ロクラク2」事件の判決の方により分かりやすく示されているから、格的な紹介を行うに際し、どちらから始めようか少し迷っていたのだが、ここはやはり順番通り進めていくことにしたい。 これまでなされてきた議論に今回の判決がどのような決着を付けたか(あるいは付けていないのか?)、という点に加え、今回の最高裁の判断が、この種の専門的領域に属する事件に対するスタンスとして適切だったのかどうか、という視点についても織り交ぜていければ、と思っている。 最三小判平成23年1月18日(H21(受)653)*1 「放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者から

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「二次的」ゆえの限界。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    10日ほど前に判決が出たことが報道された、芥川賞作家と脚家との間の映画シナリオ掲載許諾をめぐる事件。 「芥川賞作家、絲山(いとやま)秋子さんの小説映画化した作品「やわらかい生活」(2006年公開)のシナリオ出版を拒否したのは不当として、脚を手がけた荒井晴彦さんと「シナリオ作家協会」(東京)が絲山さんに対し、出版妨害禁止や1円ずつの損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、請求を棄却した。」(日経済新聞2010年9月11日付朝刊・第35面) 気になるところもあったので、判決文がアップされるのをしばらく待とう、と思っているうちに、こんなに日が経ってしまったのだが、(アップ後何日も遅れたものの)一応目を通したので、以下コメントしておくことにしたい。 二次的著作物の問題(及び共同著作物との性格の違い)を考える上では、いろいろと興味深い判決である。 東京地判平成22年9月10日(H

    「二次的」ゆえの限界。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2010/09/26
    シナリオ作協まで当事者として出てきて、著作権行使の不当さを訴えたというのが何とも皮肉というか‥‥。いや同情はするけれども。
  • 形式的解釈か、それとも・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そんなに騒がれることもなく、最高裁HPにさりげなくアップされた「ラーメン店「我聞」」事件の東京地裁判決。 だが、パブリシティ権関係の実務に携わっている方々にとっては、ある意味衝撃的、といえる判決かもしれない。 ラーメン店の運営会社等を相手取って訴えを提起した芸能プロダクションが、完膚無きまでに叩きのめされたこの事件。どこに判断のキモがあるのか、以下で見ていくことにしたい。 東京地判平成22年4月28日(H21(ワ)12902号)*1 原告:株式会社365 被告:株式会社KNOS、株式会社RPJ、Y 件は、 「俳優,タレントであるAに係る専属実演家契約上のマネジメント業務権を有すると主張する原告(芸能プロダクション会社)が,被告らが原告に無断でAの芸名や肖像等を使用してラーメン店(タレントショップ)を経営したことによってAに係るパブリシティ権を侵害されたとして,被告らに対し,共同不法行為に

    形式的解釈か、それとも・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 考えさせられるところが多い一冊。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    連休中に暇を見ていくつか書を読んでいたのだが、中でも印象に残ったのが、↓である。 俺たち訴えられました!---SLAPP裁判との闘い 作者: 烏賀陽弘道,西岡研介出版社/メーカー: 河出書房新社発売日: 2010/03/10メディア: 単行購入: 2人 クリック: 113回この商品を含むブログ (13件) を見る 4部構成だが、いずれも週刊誌等を活躍の場としているフリーライター2氏(+α)の対談形式、という体裁になっていることもあり、全編を通じて読み物風の柔らかさがある。 だが、そこで語られている中身は、かなり深い。 書には、「訴えられる側」の当事者として「名誉棄損訴訟」に直面した方にしか書けない、ルポルタージュ的要素がぎっしり詰まっている*1。 特に“60件訴えられた”という西岡研介氏の“裁判に向けた周到な準備”の有り様(特に弁護士とのやり取りや、火種となった雑誌編集者等とのやり取り

    考えさせられるところが多い一冊。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 最高裁決定の読み方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    東京地裁で無罪判決が出されて以来、当ブログでもフォローしていた「(インターネット上の書き込みによる)名誉棄損被告事件」に対し、最高裁が判断を示した。 「個人利用者によるインターネット上の表現行為と、新聞や雑誌といった従来の媒体での記載とで、名誉棄損罪の成立要件を区別すべきかが争われた公判の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は16日までに、表現媒体によって区別をしないとする初判断を示した。」(日経済新聞2010年3月17日付朝刊・第42面) インターネット上で個人が発信する情報の価値を軽視したかのようにも読めてしまう東京地裁判決の判旨(結論としては被告人無罪)*1に比べ、被告人を有罪とした東京高裁判決の判旨*2の方が、多くの良心的なユーザーには好意的に受け止められているのではないかと思うし、自分も高裁の考え方でいいんじゃないかな? と思っていたところだけに、今回の決定(最一小決平成

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  • 必ず押さえておきたい一冊。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    公刊された当時からあちこちで盛り上がっていたようなので、今さら・・・の感は強いのだが、“著作権にかかわる人なら必ず押さえておきたい一冊”、として、福井健策弁護士の『著作権の世紀』をご紹介しておくことにしたい。 著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」 (集英社新書) 作者: 福井健策出版社/メーカー: 集英社発売日: 2010/01/15メディア: 新書購入: 7人 クリック: 253回この商品を含むブログ (48件) を見る 「著作権」にあまり馴染みのない方にとっては、書の序盤で展開される著作権制度の分かりやすい解説(豊富な実例とふんだんに使われている写真等の「引用」*1が、無味乾燥になりがちなこの種の話を非常に魅力的なものにしている)だけでも読む価値があるし、以前「延長問題を考えるフォーラム」の動きなどをウォッチしていた身としては、著者の方の思い入れが伝わってくる、 第4章、第5章

  • 破天荒なフリーライド?〜「たかが2行」ではない知事著書の問題 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ちょうど先週末、興味深い紛争事例として、以下のような記事が日経紙に掲載されていた。 「松沢成文神奈川県知事の著書の一部に自著と類似の表現があり、著作権が侵害されたとして、ノンフィクション作家の山口由美さんが知事と出版元の講談社に印刷や販売の禁止などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求の一部を認め、著作権侵害に当たる2行分を削除しない限り、印刷や販売をしてはならないと命じた。判決は12万円の損害賠償も命じた。知事と講談社は即日控訴した。」(日経済新聞2010年1月30日付朝刊・第38面) 著作権侵害と認定されたのは、被告書籍*1の 「彼は、富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない」 というくだりで、これと原告書籍*2の 「正造が結婚したのは、最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない」 というくだりが類似している→ゆえに複製権侵害・・・という結論だけ読めば、

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  • 「人名」商標をめぐる戦い - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、ブログで紹介したことがある、「歴史上の人物」をめぐる商標審査の問題だが*1、あれから1年半経って、一つの答えが示された。 「山口県萩市は25日、東京の企業が行った幕末の志士、吉田松陰らの商標登録を特許庁が取り消す決定をしたと明らかにした。決定は13日付。萩市が「郷土の感情を損ねる」などとして、異議を申し立てていた。」 (日経済新聞2010年1月26日付・第38面) 今回取り消された商標の一つと思われる「吉田松陰」は、平成17年6月30日に出願され(商願2005-60000*2)、一度は拒絶査定を受けたものの*3、査定不服審判を経て、平成19年11月16日に登録を受けていた。 当時、拒絶査定を覆した審判の審決(不服2006-12832)においては、 「願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、願商標をその指定商品

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  • 民法「平易化」のカギとなるもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経紙の日曜日のコラムに、民法改正をめぐる論説委員(安岡崇志氏)からの「注文」が掲載されている*1。 冒頭で、穂積陳重の著作から、 「法典の文章用語は、平易簡明にして、成るべく多数人の了解し得べきを専一(第一)とせざるべからず」 「法文を簡明にするは、法治主義の基なり」 「法文の難易は国民文化の程級を標示するものである。難解の法文は専制の表徴である。平易なる法文は民権の保障である」 という一節を引いた上で、 「こうした信念を持つ穂積が生みの親なのに、残念ながら民法の法文は難解至極な代物だ」 と皮肉り、これまでの司法改革の過程での指摘や、現在の法律学者の議論の一端を紹介したうえで、 「民法改正を議論する法制審は、100年余りの日の「文化上進」に見合う平易通俗な法文にする視点を大事にしてもらいたい。」 という一言で一連の“注文”をまとめているこのコラム。 現在の民法が「極めて難解な代物だ」

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  • ロクラク判決はスリー・ストライク法と矛盾するのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    月曜日の日経紙の法務面に、 「ウィニー」に逆転無罪の高裁判決/著作権法強化に冷や水?」 という見出しのコラムが掲載されている。 「ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発者が著作権法違反ほう助罪に問われた事件で、大阪高裁が10月に逆転無罪判決を出し、著作権の強化を目指す法改正の動きが鈍りそうな気配だ。ただ、諸外国にはインターネットの著作権侵害に厳罰を下す動きもある。ネットの利便性と権利保護のバランスをどうとるか。難しい判断が司法に突きつけられている。」(日経済新聞2009年11月30日付朝刊・第14面) というリード文で始まるこの記事。 雑駁に要約すると、 仏議会では、9月にネット上の著作権侵害を取り締まるために「スリー・ストライク法」*1が可決された。 ↓ それにもかかわらず、我が国では「ウィニー」事件で無罪判決が言い渡され、「ロクラク裁判」では知財高裁がカラオケ法理を覆してしまった。 ↓

    ロクラク判決はスリー・ストライク法と矛盾するのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 本当にやるらしい。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前から取り上げているデジタル専用録画機の録画補償金問題だが、今日の日経紙によると、SARVH(サーブ)が遂に東芝に対する訴訟を提起する方針を固めたようだ。 「俳優やレコード会社など著作権者の社団法人,私的録画補償金管理協会(サーブ)は2日、デジタル放送専用録画機の売り上げに応じた著作権料(補償金)を求め,メーカーの東芝を提訴する方針を固めた。今月中にも東京地裁に提訴する。」(日経済新聞2009年11月3日付朝刊・第10面) 相変わらず「録画補償金」と「著作権料」をごっちゃにしている日経紙の記者もどうかと思うが*1、それ以上に振り上げた拳を下ろすタイミングを見いだせないまま、泥沼訴訟に突入しようとしているSARVH側の姿勢には、大いに疑問を抱かざるを得ない。 記事の中では、「デジタル放送専用録画機」が補償金の対象機器かどうか、という政令の解釈の問題に焦点が当てられており、メーカーが被告と

    本当にやるらしい。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    himagine_no9
    himagine_no9 2009/11/05
    「今月中」か。この記事は観測気球か、それともかえってSARVH自身を追い詰めてるのか。もうちょっと長いスパンで考えないと、泥沼直行なんじゃないの? 東芝訴えたらパナも訴えなきゃならなくなるし。
  • 宝の持ち腐れ? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「エンドユーザーの見た著作権」というサイトで、himagine_no9こと谷分章優氏が、「コルシカの中の人」(株式会社エニグモ・広報担当の桐山雄一氏)へのインタビューを敢行されている。 (http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/11/post-c2c9.html) あれだけ物議を醸したエキセントリックなビジネスモデルのとってもローテクな裏側(?)や、出版社と直接話をしていなかった理由など、とても興味深いお話への連絡が満載なのだが*1、自分が特に気になったのは↓のくだりである。 ‐エニグモ社は、TMI総合法律事務所(法律顧問)とお付き合いがあるそうですが、コルシカの開始前に相談はされてたんでしょうか? 【桐山】 TMIさんに関しては、弊社が創業して以来、サイトにも掲載したように(法律顧問として)お世話になっているところということです

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  • 私的録画補償金をめぐる戦線佳境に。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、東芝の未納付が報道され*1、一気に文化庁&SARVH対電機メーカーの対立構図が鮮明になった私的録画補償金問題だが、ついに社団法人電子情報技術産業協会ことJEITAが、10月16日付で長文の見解を公表した。 http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/topics/detail.cgi?n=1702&ca=1 「JEITAの見解」の項の書き方が、いまいち分かりにくいところはあるのだが、端的にまとめると、 「関係者との協議もなしに、「アナログチューナー非搭載DVD録画機器」が補償金の対象であるとSARVHに回答したのはけしからん。」「文化庁は回答を撤回せよ。」 ということになろうか。 JEITAの経緯説明の中でも引用されている「政令施行通知」(平成21年5月22日付)を字面通り読めば、 「関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む

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  • 「Corseka」が投げかけたもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    Winnyの高裁判決や東芝の補償金未払問題で盛り上がっていた10月9日の日経紙朝刊紙面。 その片隅にひっそりと、こんな記事が載っていた。 「日雑誌協会(東京・千代田)は8日、ネットサービスのエニグモ(東京・渋谷)がオンラインで一般の雑誌を購入・閲覧できる新サービスを始めたことに対し、「出版社の許諾なしに雑誌誌面をスキャンして複製することで成立しており、明らかな著作権侵害行為だ」とし同社にサービスの即時中止を求めた。」 (日経済新聞2009年10月9日付・第13面) 中止を求められたエニグモ側のこの時点でのコメントは、 「購入者が雑誌を私的利用の範囲で閲覧する形なので、著作権上の問題はない」 というもの。 これに対し、日雑誌協会は、 「消費者の依頼を受けて複製するのでなく、あらかじめ複製しているので、私的利用とはいえない」 「著作物をどのような形態で読者に対しサービスしていくのかを決め

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  • 勇気ある反論? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ブログでは、以前から、教科書準拠テキストや赤に関して、著作権者と出版社の間に生じている紛争を紹介してきたところであるが*1、「中学・高校入試問題集」の分野でも著作権紛争が勃発したことが数日前の新聞記事で報じられた。 「過去の中学、高校入試問題集に作品を無断使用されたとして、小説家のなだいなださんや妹尾河童さんら40人が14日、学習教材製作販売会社「声の教育社」(東京)に計約8500万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。」 (日経済新聞2009年9月15日付朝刊・第42面) 記事によれば、今回提訴した40人以外に、「詩人の谷川俊太郎さんや脚家の倉聡さんら31人も今年1月、計約9700万円を求めて提訴」しているということで、合わせると原告計71人、請求額は1億8200万円という大型訴訟になる*2。 もっともこの記事が興味深いのは、これに続く被告(声の教育社)のコメントが比較的詳し

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