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ダビング屋か、それとも貸金庫か。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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ダビング屋か、それとも貸金庫か。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
昨日のうちにアップしようと思っていたのだが、力尽きて一日遅れになってしまった*1。 お題は、ここ数日... 昨日のうちにアップしようと思っていたのだが、力尽きて一日遅れになってしまった*1。 お題は、ここ数日ネット界を揺るがせている、「MYUTA」事件*2である。 東京地判平成19年5月25日(H18(ワ)10166号)*3 簡単にまとめてしまえば、本件の争点は、 「原告が提供するサービスにおいて、音楽ファイルを複製しているのが個々のユーザーか、それともサービス提供者たる原告自身か」 ということになり、当事者の喩えを借りるなら、 「俺達のサービスは「貸金庫」と同じだ!」(原告の主張) 「いやいや、お前らのサービスは「ダビング屋のサービス」と同じだ!」(被告の主張) という争い、と整理することができる。 原告も被告も、著作権に強い代理人を揃えたためか、それとも事案そのものの(法的観点から見たときの)単純さに由来するのか、本件における当事者の主張は、焦点が絞られていて非常に分かりやすいのだが、中でも