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イメージシティ事件判決(2)争点は複製行為と自動公衆送信の主体
今回は,イメージシティが社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」)に対して起こした「著作権侵害... 今回は,イメージシティが社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」)に対して起こした「著作権侵害差止請求権不存在確認請求」を,東京地方裁判所が2007年5月25日に棄却するまでの論理の流れを確認したいと思います。前回も整理したように,争点は二つあります。 一つは,イメージシティのサービスが複製権の侵害に当たるかどうかです。イメージシティは,ユーザーがCDなどから作成した楽曲データを同社のサーバーに保存して,携帯電話から聴くことのできるサービスを提供していました(注1)。このサービスでは,ユーザー自身がイメージシティ提供の専用ソフトを使って,自分のパソコンでMP3ファイル等から3G2ファイルを作成し,イメージシティが運営するストレージ・サーバーへ送信します。ここでは特に,「複製を行っている主体が誰なのか」が問題になります。複製の主体がユーザー自身であれば,「私的利用のための複製」として
2007/07/24 リンク