タグ

MYUTAとJASRACに関するhimagine_no9のブックマーク (11)

  • 対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)

    Winny事件の時も、今回のMYUTA事件の時も、同じような反応がネットでは散見される。最初にまず「この判決では無限定に過ぎる」という批判的な意見が、あまり深い洞察を伴わずに一人歩きし、やがて判決文が出て、そんなに無限定ではなくて、いくつもの条件に合致しているから著作権侵害だって言っているじゃないか、だから妥当だ、というような類の反応である。 見当違いも甚だしい。 問題は、権利侵害扱いが無限定であるか否かではなく、限定条件が妥当であるかどうかだ。無限定に違法扱いすることは当然ながら問題があるが、特定の条件に合致するものだけを違法扱いすれば直ちにOK、ということは全くない。その条件が適切なものであるか否かが問われるべきなのである。そんなことを言っていると、最後にナチスに逮捕されてしまうだろう*1。 判決文が出てから「この判決には問題がある」というコメントを取り下げた人々がそれなりに居るけど、

    対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/31
    そうだよねぇ。しかも件の判決はその限定性すら定かでない。
  • 2007-05-29

    何を見て書かれたのかは知りませんが、児童への強姦既遂だと、なかなか執行猶予にはなりません。起訴前に示談して不起訴は多いですが。 法務省と最高裁に問い合わせれば、統計データが出ると思うんですけど。 松井 茂記(カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学教授)「性犯罪から子供をどう守るのか」エコノミスト 第85巻 第28号 通巻3896号 50〜53頁 後を絶たない子供に対する性犯罪。日の対策は遅れており、米国などの例を参考にしながら、子供を救う道を探るべきだ。 ・・・・・・・・・ だが、これまで日では、このような性犯罪、とりわけ子供に対する性犯罪に真剣に取り組んでこなかったような気がする。 そもそも性犯罪に対する処罰も決して重くない。犯罪白書によると、1996年から05年にかけて1702人が強姦罪で送検されているが、そのうち起訴されたのは1027人にとどまる。起訴率は約60%にすぎない。強姦

    2007-05-29
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
  • 公衆送信拡大解釈事件について - ものがたり(旧)

    判決文が出たので、雑感を書き流してみる。 結論から考えれば、著作権使用料の二重利得を「法解釈通りだ」と言って全面的に肯定する人間に、まともな奴は一人もいないだろう(という立ち位置をまずは明確にしておきたい)。 結局、実名で今回の高部判決を擁護してる奴なんて居ないのではないか。中古ゲーム裁判の時も、一太郎事件の時も、判決は法解釈通りで妥当だと主張した人間は存在した。 件について私的複製該当性が判決上で議論されていないのは、単純に判決において公衆送信のための複製が行われたとすることによって判断回避が行われたためであって、来であれば私的複製該当性が議論される余地があったことは間違いないだろう。僕がざっと眺めたり聞いたりしていた範囲では、30条の関係で議論していた人間は多い。(その意味では、栗原氏のブログで噛みついているのは単なる粘着にすぎない。あそこには工作員がコメントしている雰囲気もある

    公衆送信拡大解釈事件について - ものがたり(旧)
  • 狐の王国 MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか

    #1 MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか GIGAZINEは釣られたらしい という記事から辿って、 MYUTA事件の判決文が公開されました という記事。ここに 判決文 と 別紙 が転載されている。 で、ざっと判決文だけ読んだのだが、釣られたかどうかはともかくとしてどのみちひどい判決だと思う。32ページ目あたりを引用してみよう。 なお,原告は,件サービスにおける複製は,一時的にユーザのパソコンや件サーバにされるものであって,コンピュータのメモリ内に一時的に複製されるソフトウエアと同じ道理であり,物理的にも規範的にも,すべてユーザが行っているといえる旨主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(3))。 しかしながら,そもそも原告の主張する一時的の意味が不明であり,一時的であれば複製権が制限される根拠を主張していない。そして,件サーバにおける複製行為が件サービスの中

  • ダビング屋か、それとも貸金庫か。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨日のうちにアップしようと思っていたのだが、力尽きて一日遅れになってしまった*1。 お題は、ここ数日ネット界を揺るがせている、「MYUTA」事件*2である。 東京地判平成19年5月25日(H18(ワ)10166号)*3 簡単にまとめてしまえば、件の争点は、 「原告が提供するサービスにおいて、音楽ファイルを複製しているのが個々のユーザーか、それともサービス提供者たる原告自身か」 ということになり、当事者の喩えを借りるなら、 「俺達のサービスは「貸金庫」と同じだ!」(原告の主張) 「いやいや、お前らのサービスは「ダビング屋のサービス」と同じだ!」(被告の主張) という争い、と整理することができる。 原告も被告も、著作権に強い代理人を揃えたためか、それとも事案そのものの(法的観点から見たときの)単純さに由来するのか、件における当事者の主張は、焦点が絞られていて非常に分かりやすいのだが、中でも

    ダビング屋か、それとも貸金庫か。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「MYUTA著作権侵害」事件 ★東京地裁平成19.5.25平成18(ワ)10166著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件PDF 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部真規子 裁判官     平田直人 裁判官     田辺実 ■事案 音楽CD収録楽曲を携帯電話で聞くことができるようにする ストレージサービス「MYUTA」が著作権侵害とな

    「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • MYUTAの提訴→侵害判決→閉鎖は業界のマッチポンプという陰謀論 - novtan別館

    そもそも、今回の裁判自体は、JASRACの「指摘」を受けて、著作権侵害に当たらないという確認のための提訴をMYUTAが行った、というもののようです。指摘ってのは、実質「止めろ」という要求であり、止めなかったら訴える、という流れになったんじゃないかと思いますが、それも今となってはわからない話です。 追記:実際にJASRACが行ったのは差止請求らしいですね。追記終わり さて、タイトルの陰謀論。こういう話を考える人もいるんじゃないかな。ここ最近のもろもろの流れから言うと、ありえないことではないと感じるだろうし。蛇がいるのを知っていて藪を突くという行為は、蛇と突付く人がぐるになっていて、噛まないという約束が出来ているのであれば、自分たちが痛い目を見ないで、それを見ていた人に対しての威嚇ができるわけです。入ってきたら噛むよって。 外堀を埋めているように受け取られているのはでも単にグレーゾーンをちゃん

    MYUTAの提訴→侵害判決→閉鎖は業界のマッチポンプという陰謀論 - novtan別館
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/29
    そんな陰謀論ってある? JASRAC はいつものように淡々と権利行使して、 MYUTA 側は司法判断を求めたようにしか見えないんだけど。長期的に見れば、損をするのは JASRAC。(追記)「現実が妄想を凌駕」ってのは確かですな。
  • MYUTAにおける闘争:クロサカタツヤの情報通信インサイト - CNET Japan

    MYUTAの判決 先週末、東京地裁でMYUTAに関する著作権侵害の判断が下された。直後からネット上で大きく報道され、Blog界隈でも「日中のストレージサービス全般が停止に追い込まれるのでは」といった懸念があちこちで見受けられた。 私も気になって少し追いかけていたのだが、裁判を傍聴したわけでもないし、まして週末の時点では判決文すら読めなかったので、判決が下された直後には判断がつかなかった。ただ、裁判長への個人攻撃なども見受けられるほど過熱した議論には、当にそうなのだろうか、と少しばかり違和感を覚えてもいた。 今日になって、東京地方裁判所のwebサイトに判決文とシステム概要図が掲載された。それらを見て、この裁判がそれなりに適切な技術理解の下に行われていたことが分かった。そして知財の取扱いに関する昨今の流れを素人なりに追ってみた限り、「こういう判決になるのだろうな」とも感じた。 私的使用の

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/29
    たぶん「録画ネット」「まねきTV」と同じ道を辿るのだろう。人間ってのはそうそうバカじゃない。
  • 音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に - CNET Japan

    東京地方裁判所は5月25日、携帯電話向けストレージサービス「MYUTA」に対し、JASRACが管理する著作権(複製権及び公衆送信権)に基づく差止請求権が及ぶと判断した。 MYUTAは、同サービスを提供するイメージシティのサーバにユーザーが音楽データをアップロードし、携帯電話から聞くことができるようにするサービス。JASRACはイメージシティに対して、MYUTAには複製権や公衆送信権などの権利が及び、著作物の利用主体は同社と認められるため、JASRACの許諾を得た上で適法にサービスを開始するよう申入れていた。 一方でイメージシティは、アップロードするユーザーと携帯電話で聞くユーザーが同一人物であることから、これらの複製や送信はユーザー個人が行っているものであり、著作権法第30条1項の私的複製に該当すると主張。4月20日に同サービスを終了し、JASRACの差止請求権が及ばないことの確認を東京地

    音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に - CNET Japan
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/29
    追記されたようね。
  • 1