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著作権とネット法に関するhimagine_no9のブックマーク (16)

  • 「ネット法」の真の効果? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    派手に打ち上げられたアドバルーンのターゲットとされた人々が、それに対抗するため新しい打開策を打ち出し、それによって事態が改善する、というのはよくある話であるが、今回もそういうパターンになるのだろうか? 「インターネットを通じたテレビ番組の配信を拡大するため、著作権を持つ番組出演者らによるルール作りが前進し始めた。「日音楽事業者協会(音事協)」など芸能三団体は5月にも、新たな機構を設立。著作権料収入の配分方法などを決めたうえで、2010年春にも新機構がネット事業会社からの配信許可申請を一元的に処理する仕組みを導入する。実現すれば、映像のネット流通に追い風になる。」(日経済新聞2009年4月15日付朝刊・第11面) 著作権というよりは、著作隣接権の話だろうと思うのだが、いずれにしても、これが、「ネット法」による“許諾権はく奪”の回避、を目的としたアクションであるのは間違いない。 実際、新た

    「ネット法」の真の効果? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「権利者と通信事業者は徹底した話し合いを」コンテンツ流通で総務省委員会 | ネット | マイコミジャーナル

    総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」は21日、第48回会合を開き、デジタル・コンテンツ使用の許諾権を法的に制限する民間団体の案などに関する議論を行った。「法的に著作権を制限するのはおかしい」との私見を公表した弁護士の松田政行氏は「権利者と通信事業者は対立するのではなく、徹底的に話し合って」と呼びかけた。 民間団体から提言相次ぐ著作権の制限案 デジタル・コンテンツの流通促進に関しては、2008年3月、民間研究団体「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が、ネット上の著作権を制度的に制限しようとする「ネット法」を提案。同案では、ネット上の流通に限定した、デジタル・コンテンツの使用権(ネット権)を創設。このネット権を、映画製作者や放送事業者、レコード会社などに付与し、著作権者は、コンテンツのネット上での使用に対する「許諾権」を制限されるとした。 今年に入ってからは、

  • 【レポート】ネット法で流通促進は「根拠のない"おとぎ話"」 - JASRACシンポ2008 (1) 「サーバ型」の新しいコンテンツプラットフォームが必要 | ネット | マイコミジャーナル

    音楽著作権協会(JASRAC)は9日、「コンテンツの流通促進に当に必要なものは何か」をテーマとしたシンポジウムを、東京都千代田区で開いた。パネルディスカッションではパネリストから、「ネット法ができればコンテンツ流通が促進されるというのは根拠のない"おとぎ話"に近い」など、自民党などで議論されているネット法に批判的な意見が相次いだ。 NHKの関氏が「NHKオンデマンド」の見通し説明 JASRACでは、今年3月にも「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」をテーマにシンポジウムを開催。新たなネットビジネスモデル構築の必要性についてパネリストらが議論した。 今回のシンポジウムは、その時の議論を引き継ぐ"続編"と位置づけて開催。その模様は、動画投稿サイト「ニコニコ動画(冬)」のニコニコ生放送で生中継された。 NHK放送総局特別主幹の関好則氏 シンポジウムではまず、NHK放送総局特別

  • コンテンツ学会・ネット利用調整制度PTのご案内

    【ネット利用調整制度に関する民間審議会、年12月より開催決定】 12月5日、第一回「ネット利用調整制度に関する民間審議会」が開催されます。 ブロードバンドでの非正規流通の進展や各種デジタルデバイス、サービスの進化、加えて地上波テレビのデジタル化など現実の事態が進んでいく中で、映像コンテンツのネット環境での利用環境整備のために残された時間は多くはありません。 「ネット利用調整制度に関する民間審議会」は、わずかな時間の中で可能な限り賢い選択をするため、産学の集う場であるコンテンツ学会において、有識者が広く意見交換しながら社会的にもオープンな議論に基づいて政策提言を行うプロジェクトとして企画されました。来年2月の提言とりまとめを目指し、短期間ではありますが精力的に活動していきます。 第一回会合は、12月5日(金)に早稲田大学(早稲田キャンパス内)にて実施されます。その後、来年2月までに計4回

  • 「ネット権」の勉強会 - コデラノブログ 3

    MIAUの第2回目の勉強会の詳細が決まった。2回目のテーマは、「デジタル・コンテンツの利用促進のための法制度等の検討について 」。 講師の岩倉弁護士は「ネット法」を立ち上げた「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」の事務局長で、フェアユースのキーパーソンが中山会長だとしたら、ネット権のキーパーソンである。 角川グループの角川歴彦会長が構想をぶち上げて以来、水面下での調整フェーズに入っていると言われているネット権。著作権法によるデッドロックを解消するための切り札と言われているが、具体的な形が見えにくいというのも事実である。 今回の勉強会は、ネット権構想をとりまとめた立場から、コンテンツのネット流通に関わる根源的な問題を語っていただくことになるだろう。

  • http://www.icpf.jp/archives/2008-10-17-1237.html

  • 【インタビュー】ネット法推進者は新たな"稼げるビジョン"の提示を - JASRAC・菅原氏 (1) デジタルコンテンツ流通促進、"映像版JASRAC"創設も一案 | ネット | マイコミジャーナル

    「コンテンツ大国」を目指し、デジタルコンテンツ流通促進のための法制度の議論が進む中、ネットでの流通に限り著作権者の権利を制限する「ネット法」が大きな関心を呼んでいる。だがこれに対しては、総務省の中間答申で情報通信審議会が反対の姿勢を示すなど、異論も多い。日音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏に、権利者側の意見をうかがった。 「ネット法推進者らは新たなビジョンを示していない」と語る日音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏 「ネットで稼げるビジョン」の提示必要 ――ネット法が議論になっていますが、デジタルコンテンツの流通促進のためには何が必要とお考えですか? ネット法では、著作権者の権利を制限するとしていますが、人の権利を制限することでデジタルコンテンツの流通が促進できるというのは違うと思います。 コンテンツホルダーはこれまで、テレビ、DVD、CS放送などの各ウィ

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/06
    フェアユースに関しては、訴訟当事者のJASRACがそれを言うかといった感じ。JASRACだけではないが、何か新しい商売をするたびに訴えられるという構造がある以上、フェアユースは必須。すでに訴訟社会なのだよ。
  • テクノロジー : 日経電子版

    遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]

    テクノロジー : 日経電子版
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/09/24
    今回のはかなりまともだと思った。
  • ログインしてください:日経クロステック(xTECH)

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    himagine_no9
    himagine_no9 2008/09/15
    ん? これブクマしてなかったか。 / してた。 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20080910/1007848/ / 同じ内容で幾つもURLが生成されるのって困っちゃうよね。
  • 「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」が発足

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 「日本は遅れをとっている」 - デジタル・コンテンツ利用促進協議会が発足 | ネット | マイコミジャーナル

    ネットビジネス拡大のための新たな法的枠組みについて議論する「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」の設立総会が9日、東京都のホテルで開かれた。同協議会会長となった東京大学名誉教授の中山信弘氏は、「ネットビジネスを拡大する上で大きな課題となっている著作権制度について、新たなスキームを考えていきたい」と、協議会設立の目的を語った。 「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」の会長となった東京大学名誉教授の中山信弘氏 同協議会は、中山氏の他、角川グループホールディングス会長の角川歴彦氏、自民党参議院議員の世耕弘成氏、スクウェア・エニックス社長の和田洋一氏の4人が発起人となった。 角川氏は、インターネット上のデジタル・コンテンツ流通のために著作権を制限する「ネット法」を提唱する有識者フォーラムのメンバーともなっている。そのため、今回設立された協議会での議論は、このネット法の議論を前提に進められるものとみ

  • PC

    アップル最新OSガイド iPhoneの「CarPlay」で車のナビや音楽を操作、エンジン始動に対応した車種も 2024.03.08

    PC
  • ネット法制定への強行突破か、それとも・・・? - 感量主導 ~ led by passion ~

    「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」(現時点では仮称。多分、正式名称もそのまま。)の発足総会が明日(9日)、行われる。天秤のところに届いたお誘い紙によれば、そういうことだ。 発起人代表に中山信弘先生を据え、角川HDの角川会長、自民党参議院の世耕議員、スクエニの和田社長とそうそうたる方々を発起人にしており、事務局には西村・あさひ法律事務所ということだから多分事務局長は岩倉先生が立たれるのだろう。メンバー構成を見れば、ネット法を提唱した「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」の流れを引き継いでいることは明かである。 「協議会」に参加される方は沢山いるだろうと思う*1。天秤の知人も多くいるかもしれない。 事実、天秤自身、入ることにやぶさかではなかった。そもそも「国際的な制度間競争に打ち勝つ」という趣旨は結構なことであり、「趣旨に賛同する方は参加されたい」ということだから、こちらの姿勢も柔軟に

    ネット法制定への強行突破か、それとも・・・? - 感量主導 ~ led by passion ~
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/09/09
    「今ひとつネット法の改善プロセスが見えなかった」。ここに尽きると思う。 / ネット法構想への批判に対するフォーラム側の反論にしても、場当たり的な感じがあった。まず理論武装からやらないと腰砕けになるのでは。
  • 「コンテンツ大国になるには?」 ネット法への賛否が噴出 - 総務省 | ネット | マイコミジャーナル

    総務省情報通信審議会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」はこのほど会合を開き、6月に発表した中間答申に対する意見募集の結果について議論した。寄せられた意見では、「著作者の権利を制限するネット法に反対」とした同答申に対し賛否両論が噴出。委員からは「ネット法の効果を検証してはどうか」とする意見も出た。 中間答申は「ネット法」に反対姿勢 同検討委員会では、「ダビング10」や「B-CASカード」などについても議論してきたが、今回の会合で委員らが最も激しく反応したのが「ネット法」に関して寄せられた意見だった。 ネット法とは、今年3月、民間研究団体「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が発表した、ネット上の著作権を制度的に制限しようとする案。同案では、ネット上の流通に限定した、デジタル・コンテンツの使用権(ネット権)を創設。このネット権を、映画製作者や放送事業者、レコード会社

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/09/02
    まさに欠席裁判の様相を呈しておりました。 / ネット法へ批判が集中したせいか、B-CAS批判が少なかったのが気になった点かなぁ。
  • 【インタビュー】デジタルコンテンツ流通促進には新たな法的枠組み必要 - 自民党・牧原議員 (1) 10回にわたりヒアリング、半数近くが「ネット法」に反対 | ネット | マイコミジャーナル

    さまざまな場でその必要性が議論されているデジタルコンテンツの流通促進だが、著作権の権利処理の難しさなどによりなかなか進まないのが現状だ。そうした中、今年4月に自民党で発足した小委員会では、いわゆる「ネット法」などについて議論がなされている。その中身について、同小委事務局長の牧原秀樹衆議院議員に聞いた。 米国に比べて厳しい日の著作権法違反への対応 ――自民党の政務調査会知的財産調査会に今年4月、「デジタル・ネット時代の著作権に関する小委員会」が設けられましたね。この小委員会設置の目的をお聞かせください。 「デジタル・ネット時代の著作権に関する小委員会」で事務局長として中間論点整理とりまとめに参加した牧原秀樹衆議院議員 まず二つの問題意識がありました。第一は、「現在の日の著作権制度が、米国のヤフーやグーグルのような規模の企業が出現する上での阻害要因になっていないか」という点です。 第二は、

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/08/21
    むむ‥‥やはり著作権分科会でモタモタしてると議員立法でぶっこ抜かれる可能性もあるわけだな。 / 成立過程からすれば議員立法もタチが悪いわけだが。 / 何せネット法構想は細かいところが詰められていない。
  • benli: 「ネット権」者が許諾義務を負う対象

    「「ネット法」の政策提言に関する補足説明」には、 ネット権者は、権利を保有すると同時に、収益の公正な配分を著作者などの権利者に対して行う「法的な」義務を負う。また、インターネット上でのデジタル・コンテンツの流通のための利用は、ネット権者が独占するものではない。ネット権者以外の者も、ネット権者から「許諾」を得て利用でき、その際、ネット権者による恣意的な許諾拒否等は許されず、一定の場合には許諾する義務を負うものとする。とあります。 ただ、「許諾義務」を負う対象が、インターネット上での一定のデジタル・コンテンツの流通に関してネット法により新たに付与された利用権及び許諾権に限定されるのか、当該コンテンツに関してネット法によらずにネット権者に帰属する利用権および許諾権を含むのかによって、その想定される運用って全然違ってくる(放送コンテンツについて、そこに含まれている音楽著作物や実演等についてインター

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/28
    俺もネット法構想はまだ詰められていない問題(特に許諾権としてのネット権周り)があると思っていて、さまざまな指摘を通じて煮詰めていければと思っているところ。ちなみに俺のスタンスは許諾権の条件次第。
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