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2Watchdogsと商標に関するhimagine_no9のブックマーク (40)

  • アップル、「iCloud」の名称使用で訴えられる

    アリゾナ州フェニックスに拠を置くVoIPプロバイダーのiCloud Communicationsは米国時間6月9日、Appleが同社の名称を模倣し、競合製品のあいだに混乱を引き起こしているとして、アリゾナ州の連邦地方裁判所にAppleを提訴した。 iCloud Communicationsは、Appleが「iCloud」という商標を使用しようとしている商品やサービスはiCloud Communicationsが2005年に創業して以来、iCloudの商標の下で提供してきた商品やサービスと同一かもしくは密接に関連していると述べている。 iCloud Communicationsはまた、「Apple」「iPhone」「Might Mouse」などの名称の使用で訴えられた過去の例を挙げ、「Appleは他社の商標を故意に踏みにじるような行為を繰り返し行っている」と主張している。 iCloud C

    アップル、「iCloud」の名称使用で訴えられる
  • 彦根市議会:「ひこにゃん」類似品問題 提訴議案を可決 - 毎日jp(毎日新聞)

    滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」に似た「ひこねのよいにゃんこ」などの商品が出回り、市の権利が侵害されたとして、同市議会は22日、原作者と5業者に類似グッズの製造・販売の差し止めと総額約4900万円の損害賠償を求めて訴えを起こす議案を可決した。市は近く大阪地裁に提訴する。 議案では、ひこにゃんの商標権、著作権は市が保有しており、類似のイラストや商品の監修、製造、販売は市の権利と利益を侵害していると主張。賠償額は増額もあり得るとしている。 提案説明で獅山向洋市長は「ひこにゃんをPRするための市の多大な努力にただ乗りする行為は許せない」と述べた。【松井圀夫】

  • 「イイネ」を商標出願し(「つぶやき」を登録してしまった)たミクシィにどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    #やや賞味期限切れのネタですみません(昨年書きかけて途中で忘れてましたw) ミクシィが「チェック」「イイネ」「つぶやき」等を商標登録出願していることが話題になっています(参考記事)。なお今調べてみたら、「つぶやき」は2010年11月5日付で既に登録されてました(登録されてからネット(特許電子図書館)で検索可能になるまで多少のタイムラグがあるので上記記事には間に合わなかったものと思われます)。これにより、「つぶやき」というネットサービス名称はミクシィが独占的に使用可能となりました(実際に同社が他社を排除するかどうかは別)。 ネット世論ではけしからん論が一般的になっているようですが、商標は早い物勝ちが基ですし、ブランド戦略として防衛的に出願する(他社に取られないようにする、あるいは、誰も登録できないことを確認する)こともありますのでそれほど非難されるべき話ではありません(たとえば、阪神球団に

    「イイネ」を商標出願し(「つぶやき」を登録してしまった)たミクシィにどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • “ヤクルト容器は商標”判決 NHKニュース

    “ヤクルト容器は商標”判決 11月16日 18時31分 乳酸菌飲料の「ヤクルト」の容器が商標として認められるかどうかが争われた裁判で、「容器の形だけでヤクルトだとわかる」として、商標として認める判決が言い渡されました。「ヤクルト」とよく似た形の商品はほかにも多数販売されていますが、判決が確定すれば、今のままでは販売できなくなる可能性もあります。 この裁判は、飲料メーカーの「ヤクルト」が、主力商品の乳酸菌飲料「ヤクルト」のプラスチック製の容器を商標として認めるよう特許庁に求めたのに、認められなかったのは不当だと訴えていたものです。判決で、知的財産高等裁判所の中野哲弘裁判長は「『ヤクルト』は、今の容器になった昭和43年以降、40年以上にわたって形が変わらず、ほとんどすべての人が容器の形だけを見てヤクルトを思い浮かべる」と指摘し、商標と認めました。ヤクルトとよく似た形の容器の商品は多数販売されて

    himagine_no9
    himagine_no9 2010/11/16
    「今回の判決が確定すれば、『ヤクルト』がこの容器の形を独占する権利を持つことになるため、ほかの商品は、今のままでは販売できなくなる可能性もあります」。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    旧統一教会の解散命令請求、文科相は疑惑の渦中で手続きへ影響の懸念拭えず ベールに包まれる非公開審理、一定の情報開示を求める要望も

    47NEWS(よんななニュース)
    himagine_no9
    himagine_no9 2010/11/16
    興味深い。しかしヤクルトに類似した飲料は数あれど、あの味を忠実に再現してかつ同型の瓶に入れるやつは無いよね?(そういや、別の飲料でも今後は同型の瓶に入れられないということになるのか‥‥?)
  • 喜多方ラーメン 商標認めず NHKニュース

    himagine_no9
    himagine_no9 2010/11/15
    組合代理人の「すでに有名になっているブランドについては、各地にその名称の店や商品が広がってしまっていることを理由に登録の条件が厳しくなるのは、制度の趣旨に反する」って話、まさにそれが制度の趣旨だろ。
  • 平成21年5月28日

  • asahi.com(朝日新聞社): ヴィトン社抗議で撤去 「バッタもん」再展示 - ファッション&スタイル

    ヴィトン社抗議で撤去 「バッタもん」再展示2010年10月4日11時42分 問題になった「バッタもん」=岡光博さん提供 タノタイガさんの木彫りの作品「モノグラムラインシリーズ」。ロゴマークを隠して展示した=タノタイガさん提供 高級ブランド、ルイ・ヴィトン社の抗議で5月に美術館から撤去されたアート作品「バッタもん」が、11月に復活展示される。「撤去の是非も含めて問題提起をしたい」と作者らが展覧会を企画した。この「騒動」は、近年接近する高級ブランドと現代アートの微妙な距離感も映している。 ◆オリジナルとコピーの関係考える 「バッタもん」は、欧米の高級ブランド5社のロゴマークや柄が入った生地でバッタをかたどった約40センチの立体作品。今春、神戸市の神戸ファッション美術館が企画した展覧会で9点展示された。 だが、ルイ・ヴィトンの日法人が「登録商標権を侵害するコピー品で作られている」と展示中止を

  • 3)「夏目漱石」登録商標の申請について:夏目房之介の「で?」:ITmedia オルタナティブ・ブログ

    9月18日、ある方から「夏目漱石」の登録商標が申請され公示されているとの情報をいただきました。以下はその方から送っていただいたURLです。出願日は8月4日(解散に関する財団評議会7月30日の直後)、公開が同27日。 http://mendoza.cocolog-nifty.com/trespesos/2009/08/post-6374.html 即座に、この件を親族に知らせ、同時に財団理事I氏にも知らせました。I氏は「寝耳に水」であったとし、財団とは無関係な出願であるとしつつも、出願者である夏目一人氏に事実確認をするとの返答でした。が、なかなか一人氏がつかまらないようでした。 その間に私は、同様の歴史上の人物を巡る登録商標問題がすでに複数起き、特許庁でその件を巡る小委員会が開かれており、一応の結論が10月5日にまとめられるようだとの情報を得ました。 もし、取り下げが行われないのであれば、登

    3)「夏目漱石」登録商標の申請について:夏目房之介の「で?」:ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決

    「クレヨンしんちゃん」の商標が作者と関係ない中国企業により勝手に登録されていたとして、双葉社が中国で起こしていた裁判の途中経過が、双葉社のサイトにて発表された。2件の裁判のうち1件は棄却つまり敗訴、1件は継続審議という、非常に苦い状況になっている。 ことの発端は2004年、双葉社が中国で自社コンテンツ「クレヨンしんちゃん」のグッズを販売したところ、商標を侵害している、つまりパクリ商品だとして現地企業から訴えられたことに始まる。 驚いたことに1996年以降、複数の中国企業が「クレヨンしんちゃん」そっくりの商標登録をすでに取得していたのだ。双葉社は行政に対する登録取り消しの訴えと、現地企業に対する著作権侵害の訴えの両面から訴訟を進めていた。 登録の取り消しを求めた行政訴訟では、現地企業の悪質さは認めつつも、登録から5年という、さかのぼって訴えられる期限を過ぎているため無効にはできない、との判断

    中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決
  • ネットオークションをめぐる法律問題[4]オークションで発生する“第三者の権利侵害”への対応義務

    前回までは,ネットオークション事業者の負担する義務について,法律上明記されている義務及び裁判例で認められている義務等について一通り網羅的に解説してきました。 今回はネットオークションの現場で問題となっている“第三者の権利侵害”に対し,ネットオークション事業者は,プロバイダとしてどのように対応すべきかという点を検討します。ネットオークション事業者がプロバイダとしての対応を迫られるのは,ネットオークション事業者が管理するWebサイトで,第三者の権利侵害が発生した場合ということになります。そこでまず,どのような場合に第三者の権利が侵害されたことになるのかを,典型的な事例である商標権や著作権の侵害で考えてみましょう。 典型的な権利侵害は,偽ブランド品の販売等に伴う商標権侵害 ネットオークションにおいて第三者の権利侵害が問題となる典型的なケースに,出品者が有名ブランド品の海賊版を販売し,商標権者の標

    ネットオークションをめぐる法律問題[4]オークションで発生する“第三者の権利侵害”への対応義務
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/12/31
    そういや海賊版の広告行為を禁止するって話もあったのにな。著作権法周りは懸案だらけか‥‥。
  • サウンドロゴの商標 - Copy&Copyright Diary

    先週このような記事が出ていた。 CM音声、動画も商標に…保護対象拡大へ特許庁方針 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20081205-OYT1T00001.htm 商標登録:音声、動画も 登録対象拡大を検討−−特許庁 - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081206ddm002010086000c.html 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループで検討している内容を記事にしたもののようだ。 音声の商標というと、住友生命のサウンドロゴ事件を思い出す。この事件は裁判で争われたが、和解で終わっている。 サウンドロゴ - Wikipedia http:/

    サウンドロゴの商標 - Copy&Copyright Diary
  • 第140回:各種知財政策に関する動向(特許の存続期間の例外・審査基準・新しいタイプの商標・営業秘密・医療関係発明・知財本部基本方針パブコメ) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第140回:各種知財政策に関する動向(特許の存続期間の例外・審査基準・新しいタイプの商標・営業秘密・医療関係発明・知財部基方針パブコメ) 著作権以外の知的財産権の話はいつも後回しになってしまうが、第53回や第95回などに続き、ここで特許などに関する動向の話をまとめて書いておきたいと思う。 特許庁のHPに載っている特許関連の審議会の構造図で、各検討会の名前と日付を見れば、最近特許等に関して大体どんな検討が動いているか分かるだろう。 順に取り上げて行きたいと思うが、まず、特許の存続期間の例外の対象範囲の問題について、産業構造審議会・知的財産政策部会・特許制度小委員会・特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループが作られ、この10月30日から検討が始まっている。 期間延長というと、つい、あの度し難い著作権の保護期間延長問題を思い起こしてしまうが、特許については、特許の保護期間の延長とい

    第140回:各種知財政策に関する動向(特許の存続期間の例外・審査基準・新しいタイプの商標・営業秘密・医療関係発明・知財本部基本方針パブコメ) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 47NEWS(よんななニュース)

    NTT関連会社の社員、個人情報保護委員会を名乗る男らから… 電子マネー80万円分、38歳会社員が詐欺被害

    47NEWS(よんななニュース)
  • 内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え - 内閣府

    内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え Always on TLS of Cabinet Office Website 2019(令和元)年11月更新 Update,November,2019 内閣府ウェブサイトは、2018年11月29日より、常時暗号化通信(TLS1.2)となり、URLが以下のとおり、「https:」に変更となりました。※ ブックマーク機能等に「http:」で始まるURLを登録している場合や、リンクを貼っている場合等は、「https:」から始まるURLに切り替えていただきますよう、お願いいたします。 ※参考:2018年11月から2019年10月までは、httpによる接続を可能とする自動遷移の経過措置をとっておりました。 内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/) 内閣府共通検索システム Cabinet Office has

    内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え - 内閣府
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/27
    ネットでの著作権侵害にも触れた設問あり。罰則強化すれば良いなんて意見が多いことに慄然とせざるを得ない。っていうか、どんどん罰則が強化されてることすら知らないんだろうな。答えてる連中は。
  • 「テトリス」類似の「iPhone」アプリが削除に--著作権と商標権侵害の申し立て受け

    ある若いソフトウェア開発者は自身が製作した「iPhone」向けゲームAppleの「App Store」から削除することに決めた。同ゲームが有名なアーケード型ゲームTetris」にあまりにも似ているからだ。 アトランタ在住の大学生であるNoah Witherspoon氏は、Appleの携帯プラットフォーム向けに「Tris」と呼ばれる無料のゲームを製作した。しかし、Appleは最近になってWitherspoon氏に連絡をとり、元祖であるビデオゲームのライセンスを持っているTetris Companyから、同氏のゲームが著作権と商標権を侵害しているという申し立てを受け取ったと同氏に知らせた。 Witherspoon氏はブログで、この件は法廷に持ち込まないと決定し、米国時間8月27日にこのゲームを引き上げると述べた。「私は大学生だし、裕福ではない。また、単純に今すぐに争うための時間、エネルギー

    「テトリス」類似の「iPhone」アプリが削除に--著作権と商標権侵害の申し立て受け
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/08/28
    テトリスの類似ゲーム(ってか、まんまパクリ)はどのプラットフォームにも無数に存在するわけで、もはやこの種の権利行使に意味があるのかという疑問は出てくるよね。言われりゃ引っ込めざるを得ないのも解るけど。
  • 知的財産戦略本部 コンテンツ・日本ブランド専門調査会(第3回) 議事次第

    トップ>会議等一覧>知的財産戦略部>コンテンツ・日ブランド専門調査会 知的財産戦略部 コンテンツ・日ブランド専門調査会(第3回) 議事次第 平成20年7月22日(火) 13:00~15:00 虎ノ門パストラルホテル (アジュール) 開会 日ブランドの振興について デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会からの報告 閉会 (配布資料) コンテンツ・日ブランド専門調査会委員名簿 【資料1-1】 日ブランドの振興 【資料1-2】 知的財産推進計画2008(抜粋) 【資料1-3】 日ブランド発信に関する関係省庁の取組(20年度) 【資料2】 委員提出資料 【資料3-1】 デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について<概要> 【資料3-2】 デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について<検討経過報告>

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/22
    速い! 他の省庁も見習ってほしい(特に「も」と「ぶ」から始まるやつ)。 / ←俺、反射的に「著作権」タグも付けたんだけど、いつもは著作権と関係ないかも。今回はデジ・ネット専門調査会の報告があったんでおk。
  • 救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    知財をめぐる紛争を語る上で、「販売者が如何なる責任を負うか」という問題を避けて通ることはできない。 ブログでも、以前、大創産業(100円ショップのダイソー)が「ポケモンシール」について商標権侵害責任を負わされたケース*1を取り上げたことがあるが、PB商品ならともかく、あちこちから仕入れてくる無数の商品全てについて第三者の権利侵害の有無を確認せよ、というのは酷な場合もあるのは事実だ。 件は、そんな小売店の思いが通じた・・・とも言えるような判決である。 東京地判平成20年7月4日(H19(ワ)第19275号)*2 原告・株式会社ベストエバー、株式会社ベストエバージャパン 被告・株式会社しまむら 原告は、キャラクター商品等の製造、販売を業とする大韓民国設立法人。一方の被告は言わずと知れた、廉価衣料品販売小売事業者である。 原告は、動物のぬいぐるみと小物入れを組み合わせた「プチホルダー」という

    救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「正露丸」訴訟決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    まだ続いてたのか・・・という感がしないでもなかった。 「胃腸薬「正露丸」を販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が「イヅミ正露丸」販売元の和泉薬品工業(和泉市)に販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品側の上告を受理しない決定をした。」(2008年7月5日付朝刊・第34面) 一連の訴訟については、過去のエントリー*1でもご紹介済みであるが、要するに、「正露丸」に不競法上の商品等表示性が認められるかどうか、という事実認定の問題であるから、上告審の判断を仰ぐには少し無理があったといわざるを得ない。 件から得られた教訓としては、一度「普通名称」と認定された商品名は(よほどの努力をしない限り)何年経っても普通名称であることに変わりはない、ということだろうか。 商標でもその他の商品等表示でも、識別力を失うのは簡単、でもそれを勝ち得るのは困難・・・、ということ

    「正露丸」訴訟決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • トップレベルドメイン自由化、ICANNが承認 ― @IT

    2008/06/27 インターネット監督機関ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)は6月26日、インターネットのアドレスシステムに新たなドメイン名を加える案を承認した。これにより、あらゆるトップレベルドメイン名が申請可能になる。 これまでトップレベルドメインは「.com」「.net」など21種に限定されていた。今後は申請者が好きなドメインを選べるようになる。例えば「.社名(.itmediaなど)」や「.人名(.billgatesなど)」のようなドメインを申請できる。「.nyc(ニューヨークシティ)」「.berlin」「.paris」などの都市名ドメインに関心を示している団体もすでにあるという。 ただし、商標となっている名前を第三者が申請した場合は自動的に承認されることはなく、商標保有者による異議申し立てが可能とな

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/30
    商標とのバッティングを考慮するとなると、どこの国で商標を取ってるかってのも決め手になりそうな気がするな。今は解消してるけど英米の「アップル」みたいな例とかどうすんだろ。