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JASRACと公取委に関するhimagine_no9のブックマーク (72)

  • JASRACとの戦いに敗北した公取委が考えるべきこと

    6月15日付で日音楽著作権協会(JASRAC)が出したプレスリリース「公正取引委員会の審決について」および同日の会見は、正しく「勝利宣言」であった。2009年2月に独占禁止法違反排除措置命令(私的独占)が出されてから約3年半。公取委審判では異例の「措置命令取り消し」は、文字通りJASRAC側の完全勝利である。 JASRACがまとめた審決の概要はこちら(PDF)。 「審決取り消しは公取委としての決定。審査局としては、結果を真摯に受け止める」とは、いわゆる原告の立場で審判を主導してきた公取委審査局の弁。立場としてはあくまで委員会の一部であり、その決定に従わざるを得ないという面もあるためか、件における反省点を具体的に挙げてもらうことや、JASRACに対し次のアクションを起こすつもりがあるかどうかを明言してもらうことはできなかった。 13回にわたった審判内容を詳細に見てきたものからすれば、その

    JASRACとの戦いに敗北した公取委が考えるべきこと
    himagine_no9
    himagine_no9 2012/06/25
    非常に手厳しいがこの件に関しては仕方あるまい。終盤の締めもまた妥当。
  • 公取委に「危惧の念抱かざるを得ない」 JASRAC“無罪”審決で弁護団が批判

    JASRACが同業他社の新規参入を妨害しているとして公取委が出した排除命令措置に対し、命令取り消しの審決が下された。JASRAC側の弁護団は審決内容について「公取委の仕事の仕方を審判官がこれほど批判することには危惧の念を抱かざるを得ない」と批判。 「(“無罪”審決は)当事者としては喜ばしいが、公正取引委員会の仕事の仕方を審判官がこれほど批判することには危惧の念を抱かざるを得ない」 日音楽著作権協会(JASRAC)が同業他社の新規参入を妨害しているとして公取委が排除命令措置を出し、6月12日に命令取り消しの審決が出されたことに関連し、JASRAC側がこのほど会見し、弁護団の田中豊弁護士(大江忠・田中豊法律事務所)は「法的な部分はわれわれが主張してきた通り」としつつ、公取委の審査のあり方を強く批判した。 JASRACは放送局などと楽曲の「包括利用許諾契約」を結び、音楽著作権の使用料を、曲が利

    公取委に「危惧の念抱かざるを得ない」 JASRAC“無罪”審決で弁護団が批判
    himagine_no9
    himagine_no9 2012/06/18
    つくづく、管業法が立法される時にJASRACのシェアを放置したのか疑問。まぁ包括許諾の話とは全くの別問題だがね。
  • JASRAC 対 公取委--流れを決定づけた参考人招致

    放送番組における音楽使用許諾契約に関する独占禁止法違反(私的独占)排除措置命令をめぐる、公正取引委員会(公取委)と日音楽著作権協会(JASRAC)の長期にわたる戦いは、命令取り消しを求めたJASRAC側の勝利という形で終結する見込みとなった。 公取委がメスを入れようとしたのは、JASRACと放送事業者間で結ばれている包括許諾契約について。放送事業収入の1.5%を毎年支払うことで楽曲が利用し放題となる契約だが、JASRACが管理する楽曲以外を利用する際には別途支出が求められることとなり、結果として他の音楽著作権管理事業者の参入を阻害しているというのが大まかな指摘だ。 この排除措置命令に対し「事実誤認である」と反論したJASRACとの間で公取委審判がスタートしたのが2009年5月。そして、命令取り消しという異例の審決案が送られるにいたる流れを決定づけたのが、2010年9月の第9回審判だった。

    JASRAC 対 公取委--流れを決定づけた参考人招致
    himagine_no9
    himagine_no9 2012/03/09
    これは必読の内容。
  • JASRAC独禁法審判参考人審尋、焦点は「イーライセンスの運用能力」へ

    独占禁止法違反(私的独占)排除措置命令をめぐる公正取引委員会(公取委)と一般社団法人 日音楽著作権協会(JASRAC)の第10回審判が10月27日に開催された。前回に引き続き関係者を招いた参考人審尋が行われた。 今回出廷したのは、当該期間とされる2006年10月以前に日民間放送連盟(民放連)側としてイーライセンスと直接会合をもった深尾隆一氏(東京放送総務局長:当時)と高橋英夫氏(テレビ朝日編成局ライツ専任局次長:当時)、エフエム東京で当時編成担当責任者だった経営企画室秘書部長の吉田乾朗氏の計3名。民放の2名はJASRAC側が、エフエム東京の吉田氏は公取委側が招致した。 民放連担当者2名に対するJASRAC代理人の主尋問(時間をずらして1名ずつ実施)は、前回審判でイーライセンス代表取締役の三野明洋氏が語った「当時の具体的なやりとり」を検証することに主眼が置かれた。 中でも注目を集めたのが

    JASRAC独禁法審判参考人審尋、焦点は「イーライセンスの運用能力」へ
  • 公取委の事実認定に重大な誤りがあること 社団法人日本音楽著作権協会

    2009年10月28日 社団法人日音楽著作権協会 (JASRAC) 公取委の事実認定に重大な誤りがあること 当協会は、日の第3回審判期日において、排除措置命令の事実認定に重大な誤りがあることを主張し、これを裏付ける証拠を提出しました。 今回の排除措置命令は、放送事業者が使用料の追加負担を避けるため、新規参入した管理事業者の管理楽曲の利用を回避したという事実認定に基づき行われたものです。 しかしながら、新規参入した管理事業者が放送の管理を開始した平成18年10月1日以降、実際には当該事業者の管理楽曲が繰り返し放送されていた事実があることから、当協会は、この事実を指摘し、その裏付けとなる証拠を提出しました。 排除措置命令にある楽曲は、平成18年10月1日以降放送されています。 排除措置命令には、放送事業者が利用を回避した楽曲の具体例として大塚愛歌唱の「恋愛写真」が挙げられています。しかし、

    公取委の事実認定に重大な誤りがあること 社団法人日本音楽著作権協会
  • 「公取委の事実認定に重大な誤り」JASRACが審判請求で証拠提出 

    himagine_no9
    himagine_no9 2009/10/30
    これ、細かく分析したら、むしろ公取の主張の裏付けになったりしないんだろうか‥‥。
  • 「公取委の事実認定は誤り」--JASRAC、独禁法違反を否定する証拠を提出

    社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)は10月28日、同日開催された第3回審判において、公正取引委員会(公取委)の排除措置命令には重大な誤りがあると主張した。新規参入した管理事業者の管理楽曲が放送局で繰り返し使われていたことを示す証拠を提出し、放送局がJASRAC以外の企業の管理楽曲を使っていないという認識は誤りであるとしている。 公取委はJASRACが著作権管理市場への新規参入を妨げたとして、排除措置命令を出している。その根拠の1つの例として公取委は、JASRACのライバルにあたるイーライセンスが著作権を管理していた大塚愛の「恋愛写真」などの楽曲が、FMラジオ局において2006年10月以降ほとんど使われなかったとしていた。 これに対しJASRACは、2006年10月も新規事業者の管理楽曲は繰り返し放送されていたと主張する。同協会の調査によると、例えば「恋愛写真」の場合、2006年10

    「公取委の事実認定は誤り」--JASRAC、独禁法違反を否定する証拠を提出
    himagine_no9
    himagine_no9 2009/10/28
    現時点では(1)調査の対象が不明確(2)放送回数の総数に占める割合が不明確(3)10月中旬から同年いっぱい使用料無料とした効果として多いか少ないか不明確。さてどうなるかな。
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  • 公取委のJASRACに対する排除措置命令,東京高裁が執行免除を決定

    音楽著作権協会(JASRAC)は2009年8月6日,公正取引委員会から2月27日付けで受けた排除措置命令が確定するまでの間,命令の執行が免除されることになったと発表した。JASRACによる命令の取消しを求める審判手続きおよびその後の裁判手続きの間は,命令が執行されないことになる。 JASRACは同命令の内容がJASRAC単独での履行が困難なもので,JASRACと音楽著作物の利用者である放送事業者,JASRACに音楽著作物の管理を委託する権利者にまで回復し難い損害を生じさせる恐れがあることなどを理由として,執行の免除を求めていた。東京高等裁判所は7月9日にJASRACの申立てを認めて,保証金(1億円)を供託することでその執行を免除するとの決定を下した。 JASRACが2009年8月6日に1億円を供託したため,当面の命令執行の免除が決まった。これによりJASRACとの間で利用許諾契約を締結

    公取委のJASRACに対する排除措置命令,東京高裁が執行免除を決定
  • JASRAC排除命令、確定まで執行免除 1億円供託で

    音楽著作権協会(JASRAC)は8月6日、テレビ局など放送事業者と音楽の利用について結ぶ契約をめぐって公正取引委員会が出した排除措置命令について、補償金として1億円を供託することで、命令が確定するまで執行が免除されたと発表した。放送事業者は当面、現行の方式で音楽を利用できる。 JASRACは「命令はJASRAC単独での履行が難しく、執行されればJASRACと契約している放送事業者らに損害が生じるおそれがある」と主張して執行免除を申し立て、東京高裁が1億円の供託を条件に認めた。 執行免除は命令が確定するまで。命令を不服としているJASRACは取り消しを求め、裁判の一審に当たる審判が7月に始まった。今後出る審判の結果(審決)に不服があれば、取り消しを求めて東京高裁に訴えることができる。最も長くかかる場合、命令は、東京高裁の二審を経て最高裁の判決で確定する。 JASRACは多額の保証金を供託

    JASRAC排除命令、確定まで執行免除 1億円供託で
  • JASRAC、1億円の供託で公取委の排除措置命令を免除

    社団法人 日音楽著作権協会(JASRAC)は8月6日、公正取引委員会(公取委)から2月27日付けで受けた排除措置命令について、保証金1億円を供託し、執行が免除されたと発表した。これにより、命令が確定するまでの間、放送局はこれまで通りの手続きで楽曲を利用できるという。 公取委は2月27日付けで、JASRACが放送局と結んでいる著作権使用の包括利用許諾契約がほかの著作権管理団体の新規参入を妨げており、独占禁止法に違反しているとして、独占禁止法7条1項の規定にもとづく排除措置命令を下した。しかしJASRACはこれを不服とし、取り消しを求める審判請求を申し立てていた。 JASRACは、排除措置命令が協会単独での履行は難しく、放送利用者や楽曲管理を委託している権利者にも損害を与えるとして、執行の免除を求めていた。これをうけて東京高等裁判所は7月9日、JASRACの申し立てを認め、保証金1億円を供託

    JASRAC、1億円の供託で公取委の排除措置命令を免除
  • 「公取委の判断には重大な誤りがある」,審判の第1回目でJASRACが主張

    音楽著作権協会(JASRAC)は2009年7月27日,「放送利用についての管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限している」という理由で公正取引委員会から受けた排除措置命令に関する審判(第1回目,同日開催)において,「公取委の判断には重大な誤りがある」と指摘した。 公取委が問題視したのは,JASRACが放送事業者と結ぶ「包括的利用許諾契約」である。包括的利用許諾契約で放送事業者は,前年度の放送事業収入の1.5%をJASRACに支払うことになっている。放送事業者はJASRAC以外の著作権などの管理事業者の管理楽曲を使う場合,JASRACとその管理事業者の両方に楽曲の使用料を支払わなければならず,公取委は「(JASRACの包括的利用許諾契約は)ほかの管理事業者の事業継続を困難にしかねないと判断した」としている。 2009年7月27日の審判でJASRACは,「著作権等管理事業法に従い

    「公取委の判断には重大な誤りがある」,審判の第1回目でJASRACが主張
  • 「公取委の行為は違法な介入」--JASRAC、第1回審判で契約の正当性を主張

    社団法人 日音楽著作権協会(JASRAC)が公正取引委員会から排除措置命令を受けた問題に関して、両者による第1回審判が7月27日、東京都千代田区霞が関で開かれた。JASRACは改めて公取委の「事実誤認」を強く主張した。 審判は、2009年2月に公取委から出された排除措置命令に対するJASRAC側の請求に基づいて開催されたもの。JASRACは記者会見などで「公取委は誤った認識に基づいて排除措置命令を出している」(理事長の加藤衛氏)と発言するなど徹底抗戦の構えを見せ、発令の根拠となった部分などを確認していくと話していた。 初の審判となった今回は、JASRAC側による審判請求の理由説明(意見陳述)がなされた。その中で、JASRACは「(包括契約を含む現在の体系は)著作権等管理事業法に基づいて文化庁へ届け出をし、日民間放送連盟との協議に基づいて算出した数値(年間放送事業収入の1.5%)を採用し

    「公取委の行為は違法な介入」--JASRAC、第1回審判で契約の正当性を主張
  • 公正取引委員会における審判手続の開始について

    2009年7月27日 社団法人日音楽著作権協会 (JASRAC) 公正取引委員会における審判手続の開始について 当協会が公正取引委員会から2月27日付けで受けた排除措置命令について、これを不服とする審判請求に基づき審判手続が開始され、日14時から第1回審判期日が行われました。同期日において、当協会は、以下のとおり意見陳述を行いました。 この意見陳述は、審判手続の開始に当たり、当協会の主張である今回の排除措置命令の違法性の主要部分を述べるためのものであり、詳細については、審判請求書等の主張書面や証拠によって明らかにすることとなります。 ―――――(第1回審判期日における当協会の意見陳述)――――― 委員会は、放送等の利用に関するJASRACの使用料の算定において、各放送事業者がその放送番組で使用した音楽著作物の総数に占めるJASRACが管理する音楽著作物の割合を反映しない方法で算定してい

    公正取引委員会における審判手続の開始について
  • JASRAC排除措置命令、公正取引委員会で審判手続きがスタート 

  • 日経BP

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    日経BP
  • JASRAC理事長、審判請求は「対公取委の構図で見ないで」

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • JASRAC排除命令の深層 審判で両者の“実態”が解明される:ITpro

    市場効率主義の立場から正当性を主張する日音楽著作権協会(JASRAC)と,市場競争重視を貫く公正取引委員会。審判へとゆだねられた勝敗の行方はどちらへ転がるのか。法政大学社会学部の白田秀彰准教授は,審判で両者の主張が解明され,そこから著作権管理事業構造の質的な議論へと発展することに期待を寄せる。 今回の公取委による独占禁止法違反適用についてどう見るか。 JASRACは,国際著作権事件である1931年の「プラーゲ旋風」(海外からの猛烈な権利主張により海外楽曲が使いづらくなった現象)を端緒として,1939年の著作権仲介業務法施行の後,政府指導のもと設立された。もとより政府は,音楽著作権の仲介事業について集中と独占(外国人排除)を目的としていた。また,一方の当事者である放送事業者は,総務省(旧郵政省)による免許事業だ。政府は,放送事業への参入調整によって事業を維持できる収益を保障していたわけで

    JASRAC排除命令の深層 審判で両者の“実態”が解明される:ITpro
  • 公取委よ,そこに社会的要請はあるのか

    公正取引委員会が社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)に出した独占禁止法(私的独占の禁止)に基づく排除措置命令――。公取委とJASRACの双方は審判で徹底抗戦する構えだが,専門家はどのように見ているのか。独禁法の専門家で,2009年2月に社会の実態とかい離した法令順守の弊害に警鐘を鳴らす『思考停止社会~「遵守」に蝕まれる日』(講談社刊)を上梓した郷原総合法律事務所の郷原信郎弁護士に聞いた。 独占禁止法に基づく排除措置命令の基的な考え方は。 まず,単純にシェアが大きいからといって直ちに独禁法違反ということにはならない。市場の状況などを勘案し,支配的立場にある事業者が他の事業者の参入を排除しようとした場合に私的独占の禁止などの規定が適用される。 ただし,競争者排除はビジネス上,当然の戦略。あくまで「度を越した手段が不公正なケース」が対象となる。 JASRACの事案はそのようなケースに当

    公取委よ,そこに社会的要請はあるのか
    himagine_no9
    himagine_no9 2009/05/14
    JASRACの誕生って、「社会的要請」というよりはプラーゲ旋風に対する政治的要請から来たものだしなぁ‥‥。スタートラインがスタートラインなだけに。
  • 公取委が語るJASRACを問題視した理由

    公正取引委員会が日音楽著作権協会(JASRAC)に排除措置命令――。今回の公取委の仕事はインターネット上の一部で拍手喝采を受ける一方,当事者であるJASRACはもちろん,著作権保有者および利用者から当惑の声も上がった。なぜ,公取委はこの時期に,放送事業者との契約方法に特化して,独占禁止法違反に基づく排除措置命令を下したのか。件を指揮した公正取引委員会事務総局審査局第四審査長の岩成博夫氏に聞いた(内偵などに支障をきたすため顔写真は割愛した)。 楽曲利用状況が料金に反映されていない なぜ,JASRACに排除措置命令を行ったのか。 JASRACと放送事業者間における包括徴収の仕組み(利用頻度に限らず放送事業収入に一定率を乗じた金額を支払うことで楽曲利用を認めるという契約)自体については問題ない。 問題なのは,2001年の著作権等管理事業法の施行後,複数の新規参入事業者が登場し,JASRAC管

    公取委が語るJASRACを問題視した理由
    himagine_no9
    himagine_no9 2009/05/12
    衆議院の文部科学委員会でも委員長が同様の趣旨で答弁してたから、おおむね公取の公式見解なんだろうなぁ。しかし「利用率を加味してくれ」だけではどうしたいのかよく判らない。