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2Watchdogsと録画ネットに関するhimagine_no9のブックマーク (2)

  • 「まねきTV」の全面勝訴で区域外再送信問題に波及か:NBonline(日経ビジネス オンライン)

    ロケフリ活用の「まねきTV」、テレビ局の差し止め請求は棄却 少し前の話になるが、6月20日に「まねきTV」事件についての東京地裁の判決が出た。「まねきTV」とは、ソニーの製品「ロケーションフリー」(以下、ロケフリ)を使い、遠隔地のテレビ番組を見られるようにしたサービスである。このサービスの差し止めを求めて訴えていたのは民放テレビ局とNHK連合軍だが、判決は「棄却」。まねきTVを運営していた永野商店の側の全面勝訴となった。 この裁判についてはすでに数多くの報道がされ、分析もされている。たとえば日経IT+PLUSの「テレビ業界を震撼させた新たな司法判断『まねきTV』仮処分却下という記事や、ITmedia+Dの小寺信良氏の記事「テレビ局を震撼させた『まねきTV裁判』の中身」を読めば、ほとんどのことは理解できる。したがって原稿では判決の内容にまではあまり踏み込まないことにしておくが、裁判の経緯と

  • 著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向

    前回は,ITビジネスにおける間接侵害の事案を検討する前提として,裁判実務に重要な影響を与えているクラブキャッツアイ事件における「カラオケ法理」を解説しました。 このカラオケ法理の考え方は,東京地裁が先月(2008年6月20日)に判決を言い渡したばかりの「まねきTV事件」にも強く影響を及ぼしています(注1)。同事件の判決文を読むと,カラオケ法理のポイントの1つである「管理・支配の要件」を検討した結果として,著作権法における送信可能化の主体がユーザーである,という判断が下されたことが分かります。 今回は,過去に裁判所で争われた事案に基づいて,ITビジネスにおいてカラオケ法理がどのように適用されているのかを検討してみましょう。 ITビジネスにおける著作権間接侵害の検討手順 ITビジネスにおいて著作権の間接侵害の問題が取り上げられた事案は,数多く存在します(表1)。

    著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/01
    この種の裁判で首を傾げたくなる部分というのは、あくまでもユーザーの私的複製の範囲でとどめようと仕様を決定すれば、そのこと自体に管理性を認定されてしまうこと。著作権保護を意識すればかえって潰される罠。
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