【読売新聞】 国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(茨城県つくば市)の技術情報漏えい事件で、中国籍の主任研究員・権恒道容疑者(59)(不正競争防止法違反容疑で逮捕)から研究データの提供を受けた中国企業が、約1週間後に中国で特許を申
ことし5月1日に、元号を改める「改元」が行われるのを前に、特許庁は、新しい元号を含むすべての元号の商標登録を一部の例外を除いて認めないよう、審査基準を明確化しました。 これについて特許庁に対しては、新しい元号の発表から改元までの間に商標登録ができるのかとか、改元のあと「平成」が使えるのかといった問い合わせが寄せられているということです。 このため特許庁は、30日付けで審査基準を改め、「現元号」という表記を「元号」としました。 特許庁は、これまでも「平成」だけでなく過去の元号についても登録を認めてきませんでしたが、表記を改めることで「平成」や新しい元号が使用できないことを明確にしました。 一方、過去の元号に加えて「平成」や新しい元号が使われていても、すでに広く浸透している場合などには引き続き例外として登録を認める方針です。
ピョンチャンオリンピック、カーリング女子で銅メダルを獲得したLS北見のメンバーが試合中に使って話題となった「そだねー」のフレーズを商品名などに使おうと、北海道帯広市の菓子メーカーが商標の登録を特許庁に出願しました。 会社によりますと、LS北見のメンバーがオリンピックで銅メダルを獲得した5日後の今月1日、「そだねー」のフレーズの商標登録を特許庁に出願したということです。 この会社では、これまでも北海道特有のことばを商品名に使っていて、今回も、これから開発する商品の名前などとして使いたいとしています。 出願を受けて、特許庁は、同じようなフレーズが先に商標登録されていないかなどを審査することにしていて、結果が出るのはことし秋ごろになる見通しです。 出願後、会社には「北見市やカーリングに関係ない企業がどうして商標登録を目指すのか」といった批判的な意見も寄せられているということで、六花亭製菓の佐藤哲
国連の専門機関は、去年、世界各国が出願した国際特許の数を発表し、中国が日本を初めて上回って世界第2位となり、過去40年間、首位を守ってきたアメリカを中国が追い越すのも時間の問題だと指摘しています。 それによりますと、WIPOを通じて出願された国際特許の数は、アメリカが5万6624件で40年間連続で1位でしたが、次いで中国が4万8882件で2位となり、2003年以来、14年間2位だった日本を初めて上回りました。 企業別の出願数で見ると、いずれも中国の通信機器大手「ファーウェイ」と「ZTE」が1位と2位で、主に情報通信分野の企業の出願数の増加が中国の順位を押し上げました。 また、地域別に見ると、世界全体の国際特許の出願のうち、半数近くが東アジアからで、中国と日本がけん引役になっていると指摘しています。 WIPOのガリ事務局長は記者会見で、「中国はテクノロジーの分野でも先進国にとって手強い競争相
こうした事実を連日報道で目の当たりにしながらも、日本人はどこか「そうは言っても日本は技術大国だから」と考えている節がある。しかし本書を読めば、それはただの希望的観測でしかないのだと思い知らされる。我々一人ひとりに「知財コミュニケーション力」が圧倒的に欠如しているために、知らず知らず、本来競争力の源泉となっていた技術力を公開し、外国に無償提供してしまっているというのが日本の現状なのだ。 あなたは特許さえ取ってしまえば、自分のアイデアは安全だと思ってはいないだろうか。実際のところ、特許申請されたアイデアは一定期間後、問答無用でインターネット上に公開される。著者は特許の落とし穴と、それにより弱体化してきた日本の現状を、なじみ深い事例とともにわかりやすく説明するとともに、特許や知財コミュニケーション力を戦略的に使って企業が成功する方法を紹介してくれる。特許・知財に関わる方だけでなく、あらゆる業種・
生物の遺伝情報を自在に書き換えられる「ゲノム編集」の特許について、アメリカの特許商標庁は、基本的な仕組みを開発した研究者ではなく、最初にヒトの細胞でゲノム編集を行った研究者の側に特許があるとする判断を示しました。ゲノム編集の技術は医療などの幅広い分野で応用が期待されるだけに判断が注目されていました。 この方法を動物などの細胞に応用する特許について、基本的な仕組みを最初に開発したカリフォルニア大学などの研究者と、マウスやヒトの細胞で初めて成功したマサチューセッツ州にあるブロード研究所の研究者がそれぞれ、みずからに特許があると主張し、争ってきました。 これについて、アメリカ特許商標庁の特許公判審判部は15日、動物などの細胞への応用について、ブロード研究所の側に特許があるとする判断を示しました。 ゲノム編集の技術は医療などの幅広い分野で応用が期待されているだけに、アメリカを代表する研究機関どうし
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法によって物の発明を特定するタイプのクレーム)についての最高裁判決に伴い、特許庁の審査運用が変わったのは周知かと思います。 プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物の構造は直接的にはわからないが、こういう方法を使えばこういう物ができるんだということがはっきりしている場合に有効で、通常は、化学・生物関係の発明で使われます。 自分は、化学・生物関係はまったく専門ではないので、この話は全然関係ないかと想っていました。しかし、ひょっとするとソフトウェア関連発明でも関係することもあるかもしれないと考えてみました。 特許法上、ソフトウェア(コンピュータープログラム)は物ですし、コンピュータープログラムを製造する方法(たとえば、プログラムジェネレーターのアルゴリズム)は観念できます。ただし、コンピュータープログラムの作成方法はわかるが、それがどう動作しているか
「”iphone”革製品に商標権侵害ない、中国裁判所アップルの訴え退ける」というニュースがありました。中国のメーカー新通天地が所有する革製品等を指定商品とするIPHONEの登録商標を無効にするAppleの訴えが棄却されたという話です。ゆえに、記事タイトルの「”iphone”革製品に商標権侵害ない」は不正確で、「”iphone”革製品の商標登録は有効」とすべきです。 中国の裁判資料を読むのはちょっとつらいので、中国商標局のデータベースおよび他の様々な報道からの情報を総合すると以下のような経緯と思われます。 2006年頃:Appleが中国でiPhoneの商標登録出願(ただし、皮革製品は指定せず) 2007年7月:Appleが米国でiPhoneを発表 2007年9月:新通天地社が中国でIPHONEの商標登録出願(皮革製品を指定) 2009年:Appleが中国でiPhone販売開始 2014年:新
【4月19日 AFP】韓国で自分のフライドチキン店にフランスの高級ブランド「ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)」に似た名前を付けた経営者に対して、ソウル(Seoul)中央地裁はこのほど、ルイ・ヴィトン側に1450万ウォン(約139万円)の罰金を支払うよう命じた。経営者が商号の使用差し止め命令に従わなかったため。地元メディアが19日報じた。 キム(Kim)という姓のみ明らかにされているこの経営者は、ソウル市内に持つフライドチキン店を、韓国語で「鶏の丸焼き」を意味する「トンタク(tongdak)」をもじって「ルイ・ヴィトン・タク」と命名。これに対してルイ・ヴィトン側はブランドを傷つけると反発し、昨年9月にキム被告を訴えた。 ソウル中央地裁は翌月、キム被告に商号の使用差し止めを命じ、従わない場合は1日につき50万ウォン(約4万8000円)の罰金が科されると警告した。 キム被告はその後、
スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。 特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。 だが判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。 判決について、ミュラーの代理人は「会社と連絡がとれず、コメントできない」。三浦の製造会社は「大阪のお笑い時計と、高級時計を
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