高市早苗総務相(当時)が2015年に、極端な場合には一つの番組のみでも放送法にある政治的公平を確保しているとは認められないと答弁した。 放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会で委員長代行も務める鈴木秀美慶応大学メディア・コミュニケーション研究所教授は、「放送局へのけん制として働いた」と言う。 安倍晋三政権下で政府を批判してはいけない雰囲気が作られたと懸念する鈴木氏に聞いた。【聞き手・須藤孝】 ◇ ◇ ◇ 放送法は取り締まる法律ではない ――政治的公平とは何かは難しい問題です。 鈴木氏 政治的公平の規定については、研究者も放送事業者も放送を取り締まるためのものではなく、番組を作る時の努力義務だとか、ガイドラインだと考えてきました。 役所(旧郵政省)も1993年に椿発言事件(※)が起きるまでは同じだったはずです。 事件後、政治的公平は最終的には役所が判断するとの姿勢が示され、違反すれば
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