「除菌効果3か月間」などと表示して車の中の除菌サービスを提供していた自動車部品メーカーのデンソーやトヨタ自動車とマツダの系列のディーラーなどあわせて10社に対し、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。 命令を受けたのは愛知県の大手自動車部品メーカーデンソーと子会社のデンソーソリューション、それに自動車ディーラーのトヨタカローラ札幌、埼玉トヨタ自動車、トヨタモビリティ中京、ネッツトヨタ高松、東海マツダ販売、神戸マツダ、広島マツダ、西四国マツダのあわせて10社です。 消費者庁によりますと、デンソーが大幸薬品と共同開発した、専用機器を使って車の中のシートなどを除菌する「車両用クレベリン」のサービスについて、10社はことし1月までのおよそ1年半にわたって、それぞれ自社のウェブサイトで除菌や消臭効果がおよそ3か月間得られるかのような