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人権に関するPledgeCrewのブックマーク (4)

  • せちがらいねぇ、いまどきは。

    引越し遍歴パートⅡ 2018年に「上京して10年で引越しを6回した」というブログを書いた。 月日は流れ、あれから6年…さらに2回の引越しをした。ホテル暮らしも含めると3回かもしれない。 前回の記事では主に神奈川〜千葉〜東京の引越し事情を書いた。関東の浅瀬でちゃぷちゃぷ遊んでいたに過…

    せちがらいねぇ、いまどきは。
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/03/14
    鈴木内閣当時の奥野誠亮法相による答弁(1981)
  • 長尾龍一『思想としての日本憲法史』信山社、1997年 - rh2.0

    憲法変遷論の部分だけ読んだ。以下は雑感。 イェリネクは、ある国家機関の行為に対して司法的な介入が困難な場合(当該法律を違憲と主張して訴訟提起できない場合)を想定したうえで、その場合の合法性の確保は、「その機関の規範意識にかかっており、その規範意識を決するものは社会力だ」とし、「まさしくこの点で、事実は、法を破壊し、法を創造する」と述べる。そして、長尾は、この「主張を徹底させれば、仮に憲法保障手続が存在したとしても、事態はそう違わないということになるであろう。」という(長尾「憲法変遷論考」『同上』253頁)。 しかし、少なくとも、イェリネクの議論からすると、社会通念(社会力とはこの意味だと思うが)は、国家機関という法を背景とした装置を通して、つまり法的であることを装っているようにも読める。そうすると、国家法に限定した場合には非法的=慣習的な、限定しない場合にはソフトロー的な意味での、「事実」

  • 『人権は国家に先在するわけではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)』へのコメント

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    『人権は国家に先在するわけではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)』へのコメント
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/01/14
    労使間の契約や協定が特に法で保護され保証されなければならないのはそもそも労使が対等ではないから。つまり当事者が対等であり、結ぶ自由も結ばない自由もある一般の契約とは性格が違う。労働者の権利も同じこと
  • 人権は国家に先在するわけではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小倉秀夫氏が、例の3法則の池田信夫氏の議論に触れて、こういうことを語っています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/01/post-19a8.html(人権は政府から与えられるものではない) >社会契約論的な理解でいうならば、「政府が人々に人権を与える」のではなく、「主権者たる我々は、我々の基的人権を不当に侵害するような態様で『権力』を行使する権限までをも政府に与えたわけではない」ということになります。そこでは、一方当事者の基的人権を不当に損なうような契約条項の履行を「権力」が強制すべきではないし、契約条項の如何に関わらず、基的人権を不当に害しようとする者の排除を「権力」に対して求めることができますし、実際に基的人権を不当に害した者に対して制裁を加えるように「権力」に対して求めることができます。ですから、例えば、再び新卒

    人権は国家に先在するわけではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/01/14
    とは国家の正当性とその根拠を導き出す理論、その前提である人権とは自然権なのだから法で承認された具体的な権利とは次元が違う。契約の本質は約束と同じ相互承認。法はそれを定型化し保証しているだけ前提じゃない
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