引越し遍歴パートⅡ 2018年に「上京して10年で引越しを6回した」というブログを書いた。 月日は流れ、あれから6年…さらに2回の引越しをした。ホテル暮らしも含めると3回かもしれない。 前回の記事では主に神奈川〜千葉〜東京の引越し事情を書いた。関東の浅瀬でちゃぷちゃぷ遊んでいたに過…
憲法変遷論の部分だけ読んだ。以下は雑感。 イェリネクは、ある国家機関の行為に対して司法的な介入が困難な場合(当該法律を違憲と主張して訴訟提起できない場合)を想定したうえで、その場合の合法性の確保は、「その機関の規範意識にかかっており、その規範意識を決するものは社会力だ」とし、「まさしくこの点で、事実は、法を破壊し、法を創造する」と述べる。そして、長尾は、この「主張を徹底させれば、仮に憲法保障手続が存在したとしても、事態はそう違わないということになるであろう。」という(長尾「憲法変遷論考」『同上』253頁)。 しかし、少なくとも、イェリネクの議論からすると、社会通念(社会力とはこの意味だと思うが)は、国家機関という法を背景とした装置を通して、つまり法的であることを装っているようにも読める。そうすると、国家法に限定した場合には非法的=慣習的な、限定しない場合にはソフトロー的な意味での、「事実」
小倉秀夫氏が、例の3法則の池田信夫氏の議論に触れて、こういうことを語っています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/01/post-19a8.html(人権は政府から与えられるものではない) >社会契約論的な理解でいうならば、「政府が人々に人権を与える」のではなく、「主権者たる我々は、我々の基本的人権を不当に侵害するような態様で『権力』を行使する権限までをも政府に与えたわけではない」ということになります。そこでは、一方当事者の基本的人権を不当に損なうような契約条項の履行を「権力」が強制すべきではないし、契約条項の如何に関わらず、基本的人権を不当に害しようとする者の排除を「権力」に対して求めることができますし、実際に基本的人権を不当に害した者に対して制裁を加えるように「権力」に対して求めることができます。ですから、例えば、再び新卒
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