_______________________________ 割りばし刺さり診察後死亡 東京地裁判決、担当医無罪 1999年東京、割りばしがのど... 続きを読む
_______________________________ 割りばし刺さり診察後死亡 東京地裁判決、担当医無罪 1999年東京、割りばしがのど... 続きを読む
Wisconsin Alumni Research Foundation(WARF)は米国時間2月6日、Intelの「Core 2 Duo」が、1998年にウィスコンシン大学マディソン校の研究者たちが取得した、命令を個別のストランドに分割することでより効率的な処理を実現するプロセッサデザインに関する特許を侵害したとして同社を提訴した(Engadgetより)。 この特許は、通常他の命令の処理が終了するまで待機していなくてはならない特定の命令の一部を、他のタスクの終了を待っている間に実行することができるというもの。例えて言うなら、自分のレポートを完成させるために誰かのデータが必要なため、その人のレポートが完成するのを待っているが、そのデータが導き出すおおよその結論が分かっているため、先に書き始める、といった感じだ。もちろん、実際にはもう少し複雑だが、先読みは現在のプロセッサ、とりわけ複数のコア
よく考えたら、今年に入ってからほとんど裁判例紹介記事を書いてない、ってことに気付いてしまったので、連休を使っていくつか取り上げてみることにしたい。 大阪地判平成20年1月24日(H18(ワ)第11437号)*1 原告・株式会社エスエスケイ 被告・株式会社コマリョー 本件は、デンマーク王国法人であるヒュンメル社の製品を、日本国内において独占的に輸入販売・製造販売する権利を有する原告が、短靴(スニーカー・カジュアルシューズ)を輸入・販売する被告に対し、 「ヒュンメル社の短靴の図柄模様は、同社の出所を表示する商品等表示として周知性を有するところ、被告の短靴の図柄模様はヒュンメル社の短靴の図柄模様と類似し、ヒュンメル社の商品と混同のおそれがある(不競法2条1項1号)」 として、差し止め、損害賠償を請求した事案である。 何が「商品等表示」として主張されているのか、写真等が添付されていないのではっきり
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080209k0000m040141000c.html 1月、水沢署から全裸への事前警告が口頭で数回初めてあった。荒川文則副署長は「『神事だから黙認』と思われていたかもしれないが、法律に抵触する行為があればしかるべく措置するスタンスは不変。昨年までも現場で警告制止してきた」と話す。境内での宗教行為だから罪にならないとの声もあるが、荒川副署長は「観光客がおり、公然性がある」と言う。 公然わいせつ罪の構成要件中、上記のような行為が「わいせつな行為」にそもそも該当しない、という考え方もあり得、また、構成要件には該当するとしても、正当業務行為として違法性が阻却されるのではないか、という考え方も十分成り立ち得ると思います。 有名な憲法判例で、警察が行方を追っている被疑者を、教会の牧師が事情を知りつつ教会内に宿泊させ、説得を
1月24日、京都府警がコンピュータウィルスを作成した者を著作権法違反で逮捕したと発表しました。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080124k0000e040071000c.html 現行の刑法では、コンピュータウィルスの作成自体は罪となっていません。今回、コンピュータウィルスの作者は自ら作成したウィルスをwinnyを通じて他者にダウンロードさせ、実行したのは個々のユーザーであるため、電子計算機損壊等業務妨害罪*1の適用が行なえなかったものと思われます。そこで、当該ウィルスが実行時にアニメの画像等を表示させることが著作権法違反にあたるとして逮捕したものと推測されます。 さて、今回の場合、京都府警がウィルス作成者を逮捕しようと考えたきっかけは、ウィルスの作成自体にあるであろうということは、上記毎日新聞の記事からもうかがい知れます。しかし、本件につ
Winnyウィルスの制作者と他2名の逮捕が話題に挙がっているけれども、その情報は各報道ごとにさまざまに異なっているため、とりあえず一旦纏めることにした。特にウィルス制作者の逮捕を中心に、これまでの経過、背景、その問題点について述べる。 2008年1月24日、京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署はWinnyを通じて、著作権者の許諾なくアニメを送信可能状態に置いたとして、大阪府の大学院生(24)、会社員(39)、兵庫県の無職(35)(いずれも男性)を、著作権法違反(公衆送信権侵害)で逮捕した。 ウィルス内画像の無断使用が著作権侵害 このうち大学院生は、2007年11月28日、Winnyを通じて、ポニーキャニオン他3社が著作権を有する「CLANNAD−クラナド−」の画像を表示させる原田ウィルスの亜種をばら撒いていたという。 大学院生は「ウィルスを作ったのは僕です。クラナドを使ったのは、話
中国の小規模ハイテク企業が、インターネットユーザーに漢字入力を可能にする技術が盗用されたとして、Microsoftを提訴した。Microsoftは米国時間1月18日、反訴した。 中国国営新華社通信は、Microsoftが同社の入力技術とフォントを過去10年間にわたり商業協定を締結することなくWindows OSで使用してきたとするZhongyi Electronic(従業員100人)の主張を伝えた。 今回の訴訟により、中国で長年にわたり自社の海賊版ソフトウェアの対策に取り組んできたMicrosoftは、同国における知的所有権の保護をめぐる戦略においてこれまで体験したことのない立場に立たされることになる。 北京に本社を置くZhongyi Electronicの中核製品「Zhengma」により、インターネットユーザーはローマ字で入力した中国語の単語を漢字に変換することができる。 新華社
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駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 今年もあっと言う間に年末を迎えました。 今年分の知財判決のいくつかは来年に公表されると思いますが、 とりあえず今年一年にブログで取り上げた著作権法と不正競争防止法、 それとライセンス契約に関係する判例を一覧表にまとめました。 2007年著作権判例一覧 2007年不正競争防止法その他判例一覧 著作権法では、保護期間(格安DVD販売)を巡る判断が多かったのと、 不正競争防止法では
落合洋司弁護士のブログで知りましたが、MYUTA判決は被告が控訴しなかったため地裁判決が確定してしまっていたようです。経営体力がないベンチャー企業の被告としては、コストをかけてJASRACと法廷で戦い続けるよりは、サービスをやめてしまった方が得と判断したのでしょうね。余計なお世話と言われそうですが、個人的には上級審の判断を知りたかったです。 さて、もう1度整理しておきますが、この事件の争点は、1)サーバへのアップロードの主体は誰か(主体がプロバイダーであれば私的複製でなくなる)、そして、2)著作物のサーバからのダウンロードが(ちゃんと認証処理とアクセス制御をしている場合であっても)公衆送信にあたるのかという2点です。 現実的な妥当性という点で言うと、1)についても問題はありますが、どちらかと言うと重大なのは2)の方だと思います。以前のエントリーで以下のように書いた通りです。 このサービスは
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 昨日(2007年11月1日付)の新聞各紙報道によると、キヤノンインクカートリッジ事件(注1)の上告審において、弁論が開かれないまま判決期日が指定され、事実上、上告人(リサイクルカートリッジ製造事業者)の敗訴が決まったようだ。 ■上告棄却の持つ意味:それほどないのでは? この報道を受けて、若干の反応があったが、次の二つのような反応に関しては違和感を覚えた。 ■「知財高裁の判決が事実上の最終審であることの表れ」との反応 高度の専門性を持った知財高裁の判断を、知財の専門家ではない最高裁判事が安易にひっくり返せる訳が無い、本件はその象徴的事案である、という捉え方である。 確かにインクカートリッジ事件控訴審判決を
消尽論という熱いテーマを争点に抱えていたキヤノン・インクカートリッジ訴訟がどうやら終幕を迎えようとしている。 最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)が判決期日を11月8日に指定。 「結論を見直す際に必要な弁論が開かれなかったことから、リサイクル品の輸入・販売差し止めと廃棄を命じたキヤノン側勝訴の二審・知的財産高裁判決が確定する見通し。」(日本経済新聞2007年11月2日付朝刊・第11面) ということで、あっと驚かされるような結論はもはや望めないようだ。 知財高裁でリサイクル・アシスト社を敗北させた「生産アプローチ」に乗っかる限り「特許の本質的部分」かどうかは単なる事実認定の問題に陥ってしまうし、かといって「環境保全」の観点をいかに強調しても、それで最高裁の裁判官を説得できるとはとても思えなかったから、上告が通っただけでも御の字なのかもしれないが、知財高裁判決時の盛り上がりを考えると、ちょっとあ
The Registerによると、TV-Linksの26歳の管理人は、これまで報道されてきた著作権法侵害の助長によってではなく、英国商標法第92項違反容疑で逮捕されたと、グロスターシア警察は述べているようだよというお話。この点について、法律の専門家は、管理人が商標法によって逮捕されたという意外な事実は、既に現行法的の最先端な状況にある今回の件を、より深く不確実なものとするという。 Pinsent Masonsの敏腕弁護士であり、Out-Law.comのエディターでもあるStruan Robertsonは、以下のように述べている。 「私はこのようなもののために、商標法を持ち出すなどということは、これまで聞いたことがありません。確かに商標法には刑事規定があります。しかし、それらは偽の商品の販売を捕まえることを目的としています。サービスの提供に対してではありません。もし、リンクの提供が、商標法に
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