タグ

contractに関するinflorescenciaのブックマーク (22)

  • 長文日記

  • 「ユーザーのコンテンツの所有権、主張しない」――Googleが利用規約について説明

    Googleは9月7日、「Google Chrome」で物議を醸したサービス利用規約についてあらためて説明し、「Googleはユーザーが作成したコンテンツの所有権を主張しない」と明言した。 同社は先週、ユーザーからの指摘を受け、Googleがユーザーのコンテンツに関する権利を所有しているかのように読み取れるChromeの利用規約を修正した。問題となった条項はGoogleのユニバーサルサービス規約から流用したもので、以下のような内容となっている。 11.1 ユーザーは、サービス上やサービスを通じて提出、掲示または表示するコンテンツについて既に保有する著作権およびその他の権利を保持します。コンテンツを提出、掲示または表示することにより、ユーザーがサービス上やサービスを通じて提出、掲示または表示するコンテンツを、再生、翻案、修正、翻訳、出版、公衆実演、公衆展示、および配布するための

    「ユーザーのコンテンツの所有権、主張しない」――Googleが利用規約について説明
  • PC

    Windowsの大迷惑を斬る Windowsの動作を重くする自動起動、不要なものは消しましょう 2024.03.11

    PC
  • 権利者が話すべき相手は経産省じゃなくてユーザー - Copy&Copyright Diary

    権利者団体が記者会見を行ったとのこと。 補償金制度は「瀕死状態」 著作権団体が早期改正要請 http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008072401000718.html 「経産省が権利者団体を屈服させようとしたことは由々しき事態」,権利者団体が会見:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080724/311469/ 補償金問題について権利者団体会見。JEITAの対応を批判 http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080724/cf.htm 「JEITAはゼロ回答」「経産省とやり合うことに」――権利者団体、補償金問題で8回目の会見 - ITmedia News http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/24/new

    権利者が話すべき相手は経産省じゃなくてユーザー - Copy&Copyright Diary
  • 補償金支払い義務者をメーカーに、権利者側が経産省と交渉の構え

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 補償金問題について権利者団体会見。JEITAの対応を批判

    補償金問題について権利者団体会見。JEITAの対応を批判 −BDレコーダの補償金を「759円」と試算 デジタル私的録画問題に関する権利者会議28団体と、社団法人日芸能実演家団体協議会加盟61団体は24日、私的録音録画補償金制度に関する合同会見 第8弾を開催した。 私的録音録画補償金問題については、携帯音楽プレーヤーを補償金制度の課金対象とする、いわゆる「iPod課金」について、機器メーカーと権利者団体の意見対立が続いている。10日に開催された文化庁の「私的録音録画小委員会」でも対立は解消されず、補償金制度の問題は解決の行方の見えない状況になっている。 会見では、10日にJEITAが表明した「補償金制度の論点についての見解」について反論するとともに、今後の進め方などが明らかにされた。 ■ 「経産省の介入」で泥沼化 著作権保護技術と補償の必要性の関連について、JEITAは従来「著作権保護技

  • 「JEITAはゼロ回答」「経産省とやり合うことに」——権利者団体、補償金問題で8回目の会見 - ITmedia News

    「JEITAは権利者からの質問に正面から答える気がない」「JEITAの“ちゃぶ台返し”には経産省の介入があった」――権利者側の89団体が7月24日に開いた私的録音録画補償金に関する会見で、実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫さんはこう述べ、JEITA(電子情報技術産業協会)や経済産業省を批判した。 会見は「メーカーのかたくなな主張がもたらすもの」と題し、「CULTURE FIRST」(文化の重要性を訴え、私的録音録画補償金制度の堅持を求める権利者の運動)のイベントとして開催。補償金制度に関する会見は1カ月ぶりで、2007年7月の第1回から通算して8回目となる。 会見には椎名さんと日音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫さん、日映画製作者連盟の華頂尚隆さんが出席。CPRAの松武秀樹さんが司会した。 「JEITAは時間稼ぎをしようとしているだけだ」 「DRMがあれば補償

    「JEITAはゼロ回答」「経産省とやり合うことに」——権利者団体、補償金問題で8回目の会見 - ITmedia News
  • 文化審議会 著作権分科会(第20回)議事録 [資料4-1] 3.共有著作権に係る制度の整備について-文部科学省

    問題の所在 著作権法には共同著作物に係る規定が置かれているが、現行法制定時(昭和45年)以来、改正されていない。近年、複数企業による著作物(共同著作物)の作成が増加するなど社会の実態に変化が見られることから、実務の状況も踏まえつつ、検討が必要となる。

  • 文化審議会 著作権分科会(第20回)議事録 [資料4-1] 4.契約・利用ワーキングチーム-文部科学省

    著作権法と契約の関係 今回の検討の対象としたソフトウェアや音楽配信、データベース、楽譜レンタルに関する契約にみられる条項について言えば、著作権法の権利制限規定に定められた行為であるという理由のみをもって、これらの行為を制限する契約は一切無効であると主張することはできず、いわゆる強行規定ではないと考えられる。これらをオーバーライドする契約については、契約自由の原則に基づき、原則としては有効であると考えられるものの、実際には、権利制限規定の趣旨やビジネス上の合理性、不正競争又は不当な競争制限を防止する観点等を総合的にみて個別に判断することが必要であると考えられる。 また、今回は個別の権利制限規定について具体的な検討はしなかったものの、例えば、第32条の引用や第42条の裁判手続き等における複製の規定についても、これらをオーバーライドするあらゆる契約が一切無効であるとまでは言えず、この意味で強行規

  • アホなEULAについて | OSDN Magazine

    さまざまなソフトウェアのEULAを、どれだけのユーザがきち んと読んで理解しているか、というのはそれなりに興味深い問題だ。 フリーソフトウェアやオープンソース・ソフトウェアのユーザは、GNU GPLや BSDライセンスといった主要ライセンスに関しては、なんだかんだ言って大まか には理解していると思う(そう思いたい)。少なくとも、そういったライセンス があることくらいは知っているだろう。これがWindows用などのプロプライエタ リなソフトウェアになると、たとえインストール時にダイアログが出てきて EULAへの明示的な同意を求められたとしても、ほとんどのユーザはまるで読ん でいないのではないだろうか。 最近ではさらに状況が悪化して、どうやらライセンサーたる著作権者も、 他でもない自分が提示したEULAをろくすっぽ読んでいないら しい。CNET の記事によると、最近までWindows用Safa

    アホなEULAについて | OSDN Magazine
  • ライセンスか契約か - ものがたり(旧)

    http://www.rubyist.net/~matz/20070827.html#p04 hmm, そんな決定が。 家すらどでリンクされているページが詳しいのだけど、 http://lawandlifesiliconvalley.blogspot.com/2007/08/new-open-source-legal-decision-jacobsen.html 今回の事例は、米国法の文脈において、著作権ライセンス上要求されている氏名表示が完全に行われなかったが、Artistic Licenseに許諾終了条項が存在しなかったため(?)*1、ライセンスとしてはなお有効であり著作権侵害は認められないが、それでも契約違反としてはなお処理できる、という法律構成になっているようだ。で、その場合は著作権侵害の場合とは異なり、差止請求権が認められないというのが大きな違い、かな。既に行われている瑕疵ある

    ライセンスか契約か - ものがたり(旧)
  • SPARC 及びJISC &SURFの推奨する「著者の権利」を留保するための契約書等について

    研究者が、論文の著作権を出版者へ譲渡する際 に、著者として論文を使用できる権利を留保するための契約書等のテンプレートと、それらの使用を推奨するドキュメントが相次いで発表されました。

  • http://gyoseid.exblog.jp/3330923

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/09/17
    「通常の契約書ではありませんので、著作権用の契約書となりますので注意が必要です。」
  • 契約は万能兵器か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    文化審議会著作権分科会法制問題小委員会より、 「私的複製・共有関係及び各ワーキングチームにおける検討結果」の 報告書(案)が出されたようで、 パブリックコメントの意見募集も始まっている*1。 この報告書は、4つのWGの報告をまとめたもの。 このうち、 ①「私的使用目的の複製の見直しについて」に関しては、 「私的録音・録画に関する私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、その結論を踏まえ、必要に応じて、私的複製の在り方全般について検討を行うことが適当である」(報告書・6頁) と、結論を出すのを避けているが、 その他のテーマについては一応の方向性が出されているといってよい。 第一線の研究者、実務家が議論して作成したものだけに、 理論的には妥当な線に収まっているように思われるし、 司法救済WGのように、資料価値の高い報告を出しているものもあって*2、 いろいろと参考になるのだが、 気になっ

    契約は万能兵器か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    inflorescencia
    inflorescencia 2006/09/04
    「「権利の行使に全員の合意が必要」という民法的視点からも、他の知的財産法の視点からも、違和感のある規定を杓子定規にあてはめて良いものなのだろうか?」
  • http://blog.picsy.org/archives/000325.html

  • 紛争が起きないのなら法律はいらない? - 雑記帳

    なんか自分自身で状況を確認するために書いてます。それにinf.さんのところのインタビュー記事と内容同じだし……。まぁいいや。 「CCと契約について」の続きです。実際にこの内容が茶会で話されたのは2年ほど前になります。そしてそのときに話した内容を以下のようにKiraさんが書いてます。 契約の有効性なんて多分どうでもいいのだ。その精神に賛同したものだけが参加すれば、それで問題は解決する。今までの論理でははかり知れないものを作ろうとした時、それを法で保障するなんていうことは多分無理で、むしろ足かせにしかならないのだろう。 僕らは僕らの理想郷を目指して歩き続けるけれど、現行の経済モデルに目をつけられないよう邪魔されないよう、一応契約モデルっぽいもので僕らの世界が保証されているように見せかける。僕らの世界のルールを法律のように見せかけただけで、実際の法律とはかけ離れているようでも別にかまわないのだ。

  • CCと契約について - 雑記帳

    id:inflorescenciaさんのサイトを読んでいて以下の部分が気になったので、とりあえず分かる範囲で疑問に答えてみます。結局CC-JPがCCを契約であると判断したか私は分からないので、以下は仮にCCが契約であるとした場合の説明です。嘘書いてる可能性もあるので下に書いてあることを鵜呑みにはしないで下さいね。 「ライセンスって契約なの??」という点もとても疑問ですが、個々の契約で処理していくのがベストであるという提案は多少無理があるのではないかと思います。仮にライセンスである程度捌いたとしても、やはり煩わしさがコストとしてともなうのではないでしょうか・・・。 inf.さんがライセンスを契約以外の何で実装しようと考えているかが分からないので以下のように答えてしまうのは微妙なのですが、どのみち書くことは同じなので書いてしまいます。意思表示とか合意などといったことを気にしているのでしょうか…

  • Amazon.co.jp: アメリカ契約法 (アメリカ法ベーシックス): 樋口範雄: 本

  • 会員による研究発表

    by M.Suzuki 1.シュリンクラップ契約とは?  ソフトウェアを製造したメーカーないし著作権者(以下、両者をまとめて「メーカー」ということにします。)がパソコン用ソフトウェアをフロッピーディスク等の記録媒体を用いて有償配布する際に、記録媒体を包装し、その包装をユーザーが開封した場合には、メーカーが予め規定するソフトウェアの使用契約にユーザーが承諾したものとするとの記載がなされている場合がありますが、このような条項に基づいて成立するとされるソフトウェアの使用契約のことを指して、「シュリンクラップ(shrinkwrap)契約」といっています。いわば「開封契約」とでもいうべき内容の契約です(注1・2)。稿では、前記条項のことを「開封契約条項」といい、前記契約のことを単に「使用契約」ということにしますので、そのつもりで、以下の記述を読んでください。 シュリンクラップ契約という名称は、法律

  • 2003-09-22

    荒川氏のところでもとりあげられているが、レッシグ教授によると、クリエイティブ・コモンズは別に契約である必要はないのだとか。 http://www.alles.or.jp/~spiegel/200309.html#d21_t3 こっちでもメールから引用しておこう。しかしなんで文字化けするかな‥‥‥。 ここで、面白い話がひとつあります。(ちょっと法律的になるかも知れませんが)、GPLもCCPLも、法的な意味では「契約」である必要はない、というのが公式見解だということです。著作権者と利用者の間で、契約が成立する場合もあるが、しない場合もある。それでもかまわない、ということです。むしろ、GPLもCCPLも、著作権の利用条件を明示しているものに過ぎない。違反したら、契約違反ではなく、著作権を使って責任追及する。その意味で、厳密には、「権利を行使する場合のポリシー」を明示したものにすぎない、ということ

    2003-09-22