内田貴『民法』重版訂正箇所 『『『『民法民法民法民法ⅠⅠⅠⅠ 第第第第3333版版版版』』』』 <2刷> ・p.74 1行目 「表意者自らその無効を主張することを得ず」 ↓ 「表意者は自らその無効を主張することができない」 ・p.104 2つ目の窓見出し 制限能力者 → 制限行為能力者 下から 5 行目 「制限能力者と改めた」の後に (2003(平成 16)年改正で制限行為能力者制限行為能力者制限行為能力者制限行為能力者となった). を挿入 「同時に」以降のカッコを取る ・p.107 下から 6 行目 制限能力者 → 制限行為能力者 ・p.108 1行目 制限能力者 → 制限行為能力者 ・p.113 下から 10 行目 制限能力者 → 制限行為能力者 ・p.118 アミ掛け下5行目 制限能力者 → 制限行為能力者 ・ p.120【社会はいま】 5~6 行目 「当時の厚生省(現厚生労働省)