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記者の眼 保護期間延長問題で議論がかみ合わなかった理由 すでに先月のことになるが、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)は2008年10月30日、「文化審議会『中間整理』とthink C 有志提言をめぐる緊急総括シンポジウム」を開催し、「保護期間延長問題と創作・流通促進に関する共同提言」を発表した。シンポジウムでは、提言作成にかかわった同フォーラム有志の報告に続いて、10月9日に発表された文化審議会著作権分科会の「中間整理」などをめぐるパネル討論が開催された(写真)。 著作権保護期間の延長問題とは、現在の著作権法で著作権者の死後50年と定められている著作財産権の保護期間を死後70年に延長すべきかどうかという問題を指す。文化審議会著作権分科会の「中間整理」は、保護期間延長の意見と現行の保護期間を維持する意見を両論併記するにとどめており、保護期間を延長するかどうかは現在「
著作権保護期間の延長は「金の問題」か――東京大学名誉教授で弁護士の中山信弘さんや、漫画家の松本零士さんが10月30日、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)のシンポジウムで意見を戦わせた。 著作権保護期間については、現行法のまま著作者の死後50年とするか、70年に延長するかについて、文化審議会著作権分科会傘下の小委員会で検討していたが、小委員会は結論を先送りした(著作権保護期間延長「十分な合意得られず」 パブリックコメント募集へ)。小委員会の委員でもある中山さんは「保護期間の延長はどうやら、しないことになるのでは」と見通しを示す。 ThinkCは、この問題が浮上した2006年に発足。「安易な延長は避け、議論を尽くすべきだ」と主張し、公開イベントなどで議論を重ねてきた。保護期間延長が実質的に見送りとなったことを受けて同日、保護期間や著作物に関する提言を公表。これまでの
ICPF(情報通信政策フォーラム)の第4回セミナー「デジタル・コンテンツ利用促進のための法制度について」に行ってきました。西村あさひ法律事務所の岩倉正和先生が主にネット法について、そして、中山信弘先生がフェアユースについて話されるという構成です。 ここでサマリーを書こうかと思いましたが、津田大介さんがTwitter上でかなりの再現度で実況をされていますので、ご興味ある方は津田さんのタイムラインを参照ください。 私の質問に関する部分だけちょっと補足しておきます。津田さんのタイムラインだと、 栗原「昔から心変わりした理由は?」 中山「心変わりではなく、情勢を見る目が変わった。学者の頃はベンチャービジネスへの認識が甘かった。今情勢を見るとネットの最先端を見れば、法的リスクよりも時間を選ぶ人がいるということがわかった」 となってますが、「昔から心変わりした」というのは中山先生の教科書『著作権法』で
きょう「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」の設立総会が開かれ、中山信弘氏が会長に就任した。そのあいさつが、妙に専門的でおもしろかった。彼は「著作権法は強行法規じゃないのだから、法改正しなくても契約ベースで解決できる」という議論は「理論的には成り立つ」としながら、「ハリウッドのように脚本家の組合が脚本料をめぐって映画会社と団体交渉するようなシステムは日本にはないので、契約ベースで問題を解決するのは百年河清を待つに等しい」という。 たしかに伝統的なメディアについてはそうかもしれないが、デジタルメディアでは、ccライセンスのように電子的に契約のテンプレートをつくることもできる。Googleが「YouTubeライセンス」みたいなものをつくって世界の権利者と電子契約すれば、著作権法はoverrideできるのだ。問題は、現在の著作権法による権利保護が強すぎるため、それより弱い契約を結ぶインセンティ
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中山会長、上野委員、大谷委員、大渕委員、音委員、加藤委員、上山委員、北山委員、東倉委員、中村委員、宮川委員 ○中山会長 時間でございますので、ただいまから第2回デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会を開催いたします。 本日は、ご多忙のところ、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 本日は、前回の論点整理と早急に対応すべき課題につきまして議論をしていただくということになっております。 まず最初に、資料1及び資料2につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 ○吉田事務局次長 それでは、資料1と資料2を続けてご説明をさせていただきます。 資料1のほうは、前回の議論を整理したものでございます。私の説明の後に、また補足すべきようなこと、あるいは新たな点などがございましたら、またご意見いただきたいと存じます。 まず1ポツのところでございますけれども、前回は、デジタル・ネット社
今さらではあるが、NBL3月15日号(No.877)に掲載されている、中山信弘・前東京大学教授の論稿*1を拝読した*2。 師が知的財産法の世界に残してこられた功績がいかに甚大なものか、筆者の安直なコメントではとても語りつくすことはできないのだが、中でも、一見取っ付きにくそうに見える知財の世界を、分かりやすい文章、分かりやすい語り口で、かつ真実を歪めることなく世の中に伝えられてきたという事実は、「研究者」という枠を超えて賞賛されるべきことなのではないか、と思っている*3。 今回のNBLの論稿は、最終講義をベースに書かれたものだということもあって、いっそう読みやすいものになっている。 もちろん、読みやすさ=平凡な穏健さ、ではない。 近年の知的財産改革の流れに言及しているくだりでは、慎重に言葉を選びつつも、 「ただ気になるのは、この5年間の知的財産制度改革は、知的財産の強化の流れであったようにみ
日経BP社の「ITPro」サイトより。 (http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080122/291767/) いかに業界で知らぬ者のない高名な先生とはいえ、それが「ニュース」として取り上げられるのは極めて異例なことで、それだけ今の知的財産法の世界における中山教授の存在感が大きい、ということだと思う*1。 紹介されている講義概要を見ると、その中で、 「独占理念と共有理念」 「権利者の利益と社会全体の利益」 「先進国と途上国」 「実務と研究」 という様々な二極対立の構図が取り上げられているのが分かるが、このような“対立の構図”の一方に組するのではなく、これらをいかに調和させ、併存させ、全ての者に恩恵を享受せしめる最適解を導くか、ということに、中山先生がいかに労力を割かれていたかは、これまでの各種審議会の議事録でのご発言や、つい最近出たばかりの『
恥ずかしながら、一昨日(火曜日)はじめて『最終講義』ってモノに出席しました。 今まで、民訴の伊藤眞教授、民法の内田貴教授、日本政治の蒲島郁夫教授…など、 法学界のまじで重鎮である教授の最終講義を拝聴する機会はあったはずなのに、出たことなかったので… 自分卒業する前に記念に出てみようっていうのと、 知財の授業はわりと興味深くおもしろく、まあまあ出てお世話になったから出てみようっていうのと、 単純に中山教授は素敵な人ぽい空気感があって、いつも癒されてたので笑、 中山教授の最終講義に出てみました。 法学部だけなのかな?教授の最終講義があんな盛大なのって…? いつも通り教室へ行くと、教室内がいつもの余裕ある状況ではなく、 まっっじで見たことないくらいびっしり人がつまっていて(弁護士の方やら弁理士の方やら…たくさんいらっしゃいました。中山教授の偉大さがわかりました…!!) 初めて教室の2階席へ上がり
知的財産権の権威として知られる、東大の中山信弘教授の最終講義が、きのう行なわれた。 その中で「従来は権利者側だけだったが、情報を扱う機器のメーカーも、すべてのユーザーもプレーヤーとして登場した。そのことを印象づけたのが、2004年に起こった海外向け邦楽CDの還流(逆輸入)禁止の動きだった」というのが印象に残った。あの騒ぎのきっかけになったのは、私がCNETに書いたコラムだったからだ。今のMIAUのメンバーも、あのころそろっていた。 「権利者の利益だけでなく、社会全体の利益との調和点を探ることが必要だ」というのも当たり前のことだが、文化庁の職員の端末の壁紙にでも大書してほしいものだ。「所有権のドグマ」を批判した中山氏の教科書も、異例の売れ行きを見せた。「現行の知財法体系を全面的に改めるような新体系」の研究も始まっているようだ。確実に流れは変わっている。 「コンドルは飛んでゆく」で巨額の
知的財産権法に関する研究の第一人者として知られ、知的財産戦略会議や文化審議会などの委員も務める東京大学の中山信弘教授が、2008年3月末で東京大学を退職する。同氏の最終講義が1月22日に行われ、同氏が教鞭を振るった約40年間における知財をめぐる環境の変化、知財法制や人材育成などに関する今後の課題などを説いた。中山氏は4月以降、西村あさひ法律事務所顧問として引き続き知財関連の業務に携わっていく予定。 40年前の知財法は「諸法」の1つだった 中山氏は東京大学法学部を卒業後、1969年に助手として東京大学に就職。学生時代に師事した教授の下で著作権法の書籍の編集作業を手伝ったことがきっかけで、知財法に興味を持ったという。以来、一貫して知財法を専門としてきた。「当時は、知財法がドイツ語の直訳で『無形財産権法』と呼ばれていた時代。独占禁止法などと共に『諸法』と位置付けられていた。1973年に無形財産権
著作権保護期間は、著作者の死後50年のままでいいか、70年に延ばすべきか――こういった議論が起きている背景には、欧米からの“外圧”があるとされる。すでに70年に延長した欧米が、日本にも延長するよう要求しているとし、「日本も欧米レベルの70年に延長しないと恥ずかしい」と主張する権利者もいる。 「保護期間が短い方が豊かな2次創作が生まれ、文化の発展につながる」との考えから、欧米追随ではなく日本独自の著作権のあり方を打ち出し、諸外国にも広げていくべきだという意見もある。著作権の“日本モデル”は実現できるだろうか――「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」が8月23日に開いたシンポジウムでは、日本発スタンダードの可能性などについて議論が交わされた。 参加したのは、東京大学大学院法学政治学研究科教授で、政府知的財産戦略本部構成員の中山信弘氏、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)専務理事
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第4回公開トークイベントが23日、東京・三田の慶應義塾大学で開催された。 今回のトークイベントでは、米国から日本への外交要求が記載された「年次改革要望書」において、保護期間の延長や著作権法違反の非親告罪化などが要求として挙げられていることをふまえ、「日本は『世界』とどう向き合うべきか?」をテーマとした議論が行なわれた。 ● 著作権法違反の非親告罪化には反対意見が相次ぐ 東京大学教授の中山信弘氏は、米国からの要求について「米国は他国にはいろいろ要求するが、自分達は他国の要求を聞かない。たとえば同じ知的財産ということでは特許権がそうで、ほとんどの国は先に特許出願した人に特許権を与える先願主義を採用しているが、米国だけは先に発明した人に特許権を与えるという先発明主義を取り続けている。米国の要求にも理に適っているものとそうでないものがあるが、基本的に米国
○福田内閣官房長官 それでは、ただいまから「知的財産戦略本部」の第6回会合を開催いたします。本日は大変御多用のところをお集まりをいただきまして、大変ありがとうございました。 まず、本日は知的財産戦略本部の運営などにつきまして、2件御了承いただいた後に、知的財産戦略のこれまでの進展状況について、事務局から報告をいたさせます。 続きまして、本部の下に置かれました3つの専門調査会における検討状況について、各会長から御報告をいただくとともに、有識者、本部員、及び関係大臣から御発言をいただきたいと思っております。 それでは、資料1のとおり本部決定を改正しまして、知的財産戦略における競争政策への配慮観点から、公正取引委員会委員長に御出席をいただくこととしたいので、御了承をお願いしたいと思います。 次に「知的財産戦略本部の名義使用について」でございます。最近、大学や地方自治体が実施します知的財産のセミナ
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