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主要政党のマニフェスト案(公示日以降に配られるものが正式版らしいので、案としているが、どうせ大した変更はされないだろう)がほぼ出そろった(自民党(pdf)(政策BANK(pdf))、民主党(pdf)(政策集INDEX(pdf))、社民党、共産党(pdf)、公明党(pdf)、国民新党(pdf)、新党日本(pdf)、改革クラブ(pdf)(要約版(pdf))。 どの政党も、思いつきのように具体的な実現可能性の良く分からない項目を並べてマニフェストの体裁を整えているだけであり、自民党と民主党という2大政党が、お互い自分のバラマキは良いバラマキ、相手のバラマキは悪いバラマキと自分のことを棚に上げて、足下の定まらない中で意味の無い財源批判をし合っている時点で、さらに、今までの日本の政策決定の迷走を考えても、マニフェストの底が知れるというものだが、それでも多少の参考にはなるだろうと思うので、ここで、主に
16歳で起業した経験を持つソフトウェア開発者が、インターネット時代の知的所有権問題を考えるうちに政党を作ってしまった。「海賊党」(Pirate Party)という名の政党は、特許システムの廃止、著作権法の改正、ファイル共有の無料化を訴えて6月の欧州議会選挙に出馬したところ、1議席を獲得。ファイル共有問題に悩む欧州に大きなショックを与えた。 「世界を変えるために、自分に与えられたチャンスと強く感じた」――海賊党の設立者で党首を務めるRickard Falkvinge氏に、海賊党を結党した経緯や主張について話を聞いた。 ――先の欧州議会選挙で1議席を獲得しました。おめでとうございます。海賊党結成後、初めての議席獲得となりますね。まずは海賊党結成の理由を教えてください。 海賊党は2006年に結成しました。同じ年に行われたスウェーデンの選挙では、得票率0.63%で、議席獲得には至りませんでした。し
-知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 小坂準記「知的財産信託の構造と課題」知的財産法政策学研究14巻(2007年)281頁以下読書メモ 当時北海道大学法科大学院に在籍されていた学生さん(注1)の書かれた論稿なのだが、知的財産を基礎とする資金調達の法的仕組みと課題を非常にわかりやすくまとめていらっしゃり、また、制度設計時において知的財産研究所の指摘した法解釈上の課題について見解をまとめており、有益なものだった。 基本的には現状をまとめているものなので、概要には触れないが、小坂さんのオリジナルな見解については備忘のためにまとめておきたい。 ■小坂さんの見解の概要 知的財産研究所は、知的財産信託制度が出来る前に検討事項として以下の2点の問題を挙げ
著者:大坪 和久 このブログは,パテントサロン管理人が,個人的に気ままに書いています。 ※著者プロフィール 知財系SNS ipippi This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.1 Japan License. あみちゃんの父親は私の大学水泳部時代の後輩です。 よろしくお願いします。 【御礼】 みなさまのおかげで,短期間で募金目標金額を達成することができました。 あみちゃんは渡米して手術を受け,無事退院することができました。 そして8月17日,元気に日本に帰ってくることができました。 みなさん,本当にありがとうございます。 ※関連記事 Tweets by @otsubo 1999年6月1日,私はそれまで勤めていた株式会社リコーの知財部門を辞めて起業しました。 今日は創業10周年の記念日です。ここまで何とかやって
日本芸能実演家団体協議会(芸団協)、音楽制作者連盟(音制連)、日本音楽事業者協会(音事協)の3つの実演家団体は5月1日、テレビ番組の2次利用に伴う出演者の権利処理を一元化することを目的にした一般社団法人「映像コンテンツ権利処理機構」(仮称)を設立することで同意したと発表した。5月中に登記し、2010年4月から運用を始める予定だ。 新組織は、テレビ番組のネット配信やDVD化など、放送局が番組を2次利用する際、俳優や歌手など実演家との許諾交渉の窓口となる。収益配分に関する調査研究や、不明権利者の探索、権利処理に関する啓発なども手掛ける。 設立のプレスリリースでは、「実演家の著作隣接権は、コンテンツ流通ビジネスの中でも最も尊重されなければならない。実演家などの創作活動なくして流通はありえない」とし、実演家の許諾権を制限する代わりに対価を支払うことで、ネット上のコンテンツ流通を促進しようという「ネ
中国政府がデジタル家電などの中核情報をメーカーに強制開示させる制度を5月に発足させることが23日、明らかになった。 中国政府は実施規則などを今月中にも公表する方針をすでに日米両政府に伝えた模様だ。当初の制度案を一部見直して適用まで一定の猶予期間を設けるものの、強制開示の根幹は変更しない。日米欧は企業の知的財産が流出する恐れがあるとして制度導入の撤回を強く求めてきたが、中国側の「強行突破」で国際問題に発展する懸念が強まってきた。 制度は、中国で生産・販売する外国製の情報技術(IT)製品について、製品を制御するソフトウエアの設計図である「ソースコード」の開示をメーカーに強制するものだ。中国当局の職員が日本を訪れ製品をチェックする手続きも含まれる。拒否すれば、その製品の現地生産・販売や対中輸出ができなくなる。 どの先進国も採用していない異例の制度で、非接触ICカードやデジタル複写機、金融機関向け
MIAUは「知的財産推進計画2008」の見直しに関する意見募集を受け、3月25日付で内閣官房知的財産戦略推進事務局へ以下の内容をパブリックコメントとして提出いたしましたことをご報告致します。 意見の概要(150字以内) 知的戦略2008で提示している方向性については概ね賛同するが、本年度中に結論を得るとしながら進展の見られない施策が多く、実現強化に向けてのてこ入れが必須と考える。また施策見直しに際しては、ユーザー自らが知財創出に関わる事例が増えつつある現状を踏まえ、ユーザーの参加・協働を視野に入れた検討を期待する。 以下に、「知的財産戦略2008」の見直しに際しての全体的な意見と、各論に対する意見とを分けて記載する。 全体意見 知財戦略2008で提示されている基本的な方向性については概ね賛同する。しかしながら、本年度中に結論を得るとしながらも実質的には進展が得られない施策がほとんどであり、
任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:岩田聡)は、ニンテンドーDS(ニンテンドーDS Liteを含む)で起動するゲーム・プログラムを開発・販売しているソフトメーカー54社と共に、いわゆる、「マジコン」と呼ばれる機器の代表的な機種「R4 Revolution for DS」を輸入・販売していた複数者に対して、不正競争防止法に基づく同行為の差止等を求める訴訟を、東京地方裁判所に提訴しておりました(平成20年(ワ)20886号)。 上記に関しまして、本日、東京地裁より、当社およびソフトメーカー各社の主張を全面的に認める旨の判決が下されました。本判決は当社等の主張の正当性が認められたものであり、妥当な判決であると認識しております。 当社およびソフトメーカー各社は、同種同等のいわゆる「マジコン」と呼ばれる機器に対して、今後も継続して断固たる法的措置を講じる所存です。 以上
「ニンテンドーDS」ソフトを不正コピーしたデータを利用できる機器「マジコン」の販売差し止めを任天堂とゲームソフトメーカーが求めた訴訟で、東京地裁は2月27日、業者に対しマジコンの輸入販売禁止と在庫廃棄を命じる判決を言い渡した。 任天堂とスクウェア・エニックスなど54社は7月、「マジコンの輸入・販売で当社とソフトメーカーは極めて大きな被害を被っており、マジコンで大きな被害を受けている」として、代表的な機種「R4 Revolution for DS」を輸入販売していた業者5社に対し、輸入販売の差し止めを求めて提訴していた。 判決は任天堂などの主張を全面的に認めたもので、任天堂は「主張の正当性が認められたものであり、妥当な判決であると認識している。当社とソフトメーカー各社は、マジコンに対して、今後も継続して断固たる法的措置を講じる」とコメントした。 関連記事 ニンテンドーDS「プロテクト外し」横
政府は、現在、知的財産基本法に基づき、「知的財産推進計画2008」の見直しを進めています。 つきましては、「知的財産推進計画2008」の見直しに当たり新たに盛り込むべき政策事項について、国民の皆様から幅広く御意見を募集します。御意見は、下記の要領にて御提出いただきますようお願いいたします。 皆様から寄せられた御意見は、計画策定の参考にさせていただきます。 なお、頂いた御意見のすべてを計画に盛り込むことができない場合がございますので、あらかじめ御了承下さい。
【ロンドン藤好陽太郎】知的財産権の保護をめぐる中国政府の対応は不十分で、世界貿易機関(WTO)協定違反にあたるとして米国が提訴していた問題で、WTOの紛争処理委員会(パネル)は26日、中国側を一部敗訴とする最終報告を発表した。中国の敗訴は、全面敗訴が決まった自動車部品の輸入関税に続き2例目。 米通商代表部(USTR)は「重要な勝利」との姿勢を示しているが、認められていない主張も一部あり、上級委員会に上訴する可能性もある。 最終報告は、商標権侵害で押収された商品の競売を中国側が許したことなどについて、WTO協定違反と認めた。しかし、海賊版の販売業者らを訴追する基準が甘いとする米国の主張は、一層の証拠が必要として退けた。
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