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The Lumen database collects and analyzes legal complaints and requests for removal of online materials, helping Internet users to know their rights and understand the law. These data enable us to study the prevalence of legal threats and let Internet users see the source of content removals. Recent Takedown Notices DMCA (Copyright) Complaint to Google March 19, 2024 DMCA (Copyright) Complaint to G
Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
「:-)」を横から見て「人間の笑顔」、あるいは意味的に「(笑)」と読ませるのを、英語圏ではオリジナルの(タイポグラフィカル)スマイリー(Typographical Smiley)と呼ぶ。現在では膨大な種類に達した、いわゆる「顔文字」(emoticon)の元祖である。顔文字というと今では当たり前の存在で、それゆえその重要性が語られることもあまりないが、トーンや大きさで感情を表現できる声を使わずとも、文字だけで様々な感情やニュアンスを明示的に表現することが出来るようになったという点では、これは人類のコミュニケーションにおける革命なのである。まあ、そんなに大げさなものじゃあないですかね :-) ところで、オリジナルのスマイリーは、カーネギーメロン大学の教授スコット・ファールマン氏が、1982年9月19日午前11時44分に学内のとある電子掲示板で使用したのが最初とされている。2002年、戸棚で埃を
自民党の動きが急らしく、あまり勉強してなかったのを改めて調べてみたのだが、ネット権って変だね。僕は個人的に消費者余剰の最大化を標的に制度の最適化を図るべきで、二次創作を抑圧したり、取引を制限するような制度では本末転倒と考えている。 そういった点でネット権の思想に首肯するところもあるが、新しい報酬配分制度のプレーヤーを既存のメディア事業者に限ることは利益相反もあるし、新規参入を阻害する虞がある。ネット権なる特別な権利を設定するよりは著作権そのものを触るのが筋だし、報酬分配業者は規制緩和に逆行する免許制ではなく透明性の高い登録制にすべきだし、人格権に由来するところの差し止め請求権はなくすべきではない。 著作権法を触るとして、配信や二次創作にかかる取引費用を最小化する観点から、単に配信役務提供者と二次創作者に対して責任制限を課せばいいのではないか。自由に配信と二次創作をできるようにする代わり、差
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違法コピー常習者にはネット切断するという対策を推進することが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)業界と著作権団体で合意されたという報道(読売のネット記事、AFP BBNewsの記事)があった。 この話は、ダウンロード違法化問題含め、今後の知財の政策判断にも影響してくる話と思うので、取り上げない訳にはいかないだろう。 恐らく、これは、第29回と第30回で取り上げた、フランスの違法コピー対策に触発されたものと思うが、記事を読んでいただければ分かるように、これは業界同士の完全に自主的な取り組みであり、法改正により、違法ダウンロード対策としてインターネットのアクセス停止を考えているフランスなど(他にも、第60回で取り上げたように、イギリスやオーストラリアなども同じような対策を考えているようである)とは大きく趣きを異にしている。 要するに、この話は、あくまで違法コピー・違法アップロード対策
インターネットが万人に、発表の場を提供している。 「発表の場」というと、大げさかもしれない。誰かに伝えたいことや見せたいもの、日々の雑談や何気ない生活の記録が、ごく自然に、ネット上に公開されている。 鼻歌のように何気なく書き留める人もいれば、誰かと盛り上がるためのネタをアップする人もいる。力を入れた「作品」を、無償で公開する人もいる。 テキストサイト、ブログ、SNS 1990年代半ばごろから、無名の個人が「ホームページ」を作り、発信を始めた。テキストサイトや個人ニュースサイトがアクセスを集め、個人が「メディア」になった。 「2ちゃんねる」に集まる個人が海外メディアを動かす。有名人やアニメをネタに、アスキーアートやイラスト、アニメをみんなで2次創作し、面白がる。今で言う「マッシュアップ」は、このころすでに生まれていた。 02年には中国で開発された「先行者」という人型ロボットがネットの話題をさ
読売新聞の報道によると、国内のプロバイダ各社が加盟する4つの業界団体が、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にダウンロード・アップロードしている利用者に対して、インターネット接続を強制的に切断することで合意したそうです。 今回の方針について、一体どのような経緯でこのような結果になり、そしてどういったことが予想されるのかを考えてみました。 詳細は以下。 違法コピー常習者はネット切断、プロバイダー業界が合意 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) これによると、この4団体で国内の主要プロバイダ約1000社を網羅しており、具体的な方針作りを既に始める予定で、2008年中には実施する予定。 方法としては、「社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC」や「ACCS 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会」が専用のソフトを使ってファイル共有ソフト利用者のIPアドレスを特定
インターネット上でファイル交換ソフト「ウィニー」などを通じた映像や音楽の違法コピーによる著作権侵害が深刻化していることを受け、国内のプロバイダー(接続業者)が加盟する四つの業界団体は、違法コピーのやり取りを繰り返す利用者についてネットへの接続を強制的に停止することで合意した。 違法コピー常習者はネット切断、プロバイダー業界が合意 : YOMIURI ONLINE ついに日本でもISPによる違法ファイル共有ユーザのネット締め出しがスタートする模様。簡単に説明すれば、ISPが著作権者または著作権団体の要請に基づいて、加入者の接続停止や契約解除を行う、ということ。更に簡単に言えば、日本版「スリーストライクアウト」を導入しようしている、というところだろうか。まぁ、「スリー」ストライク以前にアウトになってしまうかもしれないかもしれないが。 果たして、このような措置に問題はないのか。この記事でも ある
英国は、音楽業界や映画業界による違法ダウンロード撲滅の取り組みに協力しないインターネットサービスプロバイダ(ISP)を処罰する法律を、2009年4月までに成立させることを検討するという。英国政府が現地時間2月22日に明らかにした。 ISP側と音楽および映画業界が、違法ファイル共有の撲滅に向けて善処することを定める自主的な合意に至らなかったことを受け、英国政府は、この問題に取り組む戦略を記した文書を発表した。 この文書によると、英国政府は、依然として自主的な解決を希望しているものの、可能な立法の検討を2008年中に開始するという。 この動きは、コンテンツの違法ダウンロードを繰り返す人物のインターネット接続を禁止するというフランス政府の決定に追随するものであり、海賊行為によって損害を被ってきた音楽業界の長年にわたるロビー活動の成果でもある。 業界の試算によると、英国内のブロードバンドユ
今年は、中国がいろいろな意味で注目されるだろう。もちろん最大のトピックはオリンピックだが、ITでもアジアのトップランナーになる可能性がある。その行方を占うのが、昨年末に出た検索エンジンについての二つの著作権訴訟の判決だ。12月21日に出た ヤフーチャイナについての判決ではヤフーが負けたが、31日に出た百度(Baidu)についての判決ではBaiduが勝訴した。 どっちの事件も音楽業界が訴えた理由は同じで、.mp3という拡張子のファイルを検索するサービスを提供していることが著作権法違反だというのだ。しかし、たとえばグーグルでも"imagine.mp3"で検索すれば4万以上のMP3ファイルが出てくる。他方、Baiduは.docや.pdfなどの拡張子で検索するサービスも提供しているが、こっちは著作権侵害にはならないのだろうか? ・・・と考えればわかるように、著作権法を厳密に適用すれば、すべての
「Internet Week 2007」で21日に行なわれたカンファレンス「事業者がやってよいこと悪いことを考えよう」の午後のセッション「著作権侵害等と事業者の対応」では、弁護士の中川達也氏がプロバイダー責任制限法について解説したほか、ぷららネットワークスの土井猛氏(ネットワーク管理部4thMEDIA担当)がかつてデータセンター事業者の営業をやっていた時の、著作権にまつわるきわどいエピソードも披露された。 ● ファイル交換ソフトの発信者情報開示請求におけるIPアドレスの確認手段 中川氏はまず、「普段は著作権者側の立場の仕事が多いが、今回は個人の立場でお話しする」と前置きした上で、プロバイダーなどの事業者と著作権侵害の関係については2つのパターンがあり、それぞれプロバイダーがとるべき対応は違ってくると説明する。1つは、プロバイダーのユーザーが著作権侵害をしている場合であり、通常はプロバイダー
あー胃が痛い。 昨夕、ソファに寝っ転がって、唐沢俊一『新・UFO入門 日本人は、なぜUFOを見なくなったのか』(2007年幻冬舎新書)を、へらへらと楽しく読んでおりましたところ。 自分がかつてブログに書いた記事と、ネタがかぶってるところもあるなあ。ふーん。 アレ? …… アレレレレ? こ、これは、オレが書いた文章と、まるっきりおんなじやんけっっっ!!! はぁはぁ。待て待て。落ち着け。というわけで風呂に入ってからもう一度、過去の自分の記事と見比べながら読み直し。 これは似てるというレベルじゃねえぞっっっ!!! 棒を飲んだよう、というのはこのことかしら。胃のあたりがどーんとしてきて、結局昨夜はもんもんとして眠れませんでした。 『新・UFO入門』のどの部分かといいますと、山川惣治とUFOのかかわりを書いた「第6章 影響を受けた者たち-三島由紀夫と山川惣治」の、「『少年ケニヤ』の原作者もUFOを目
オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日本の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ
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累計1,000万アクセスを突破し、「日本一の個人日記」といわれ、書籍化までされた人気サイト「泣かぬなら殺してしまえホトトギス」に、「盗用」疑惑が持ち上がっている。別の人気サイトの「盗用」ではないか、というのだ。話しのネタが似ている上に、表現が酷似している箇所があるため、「盗用だ」という指摘が相次ぎ、2ちゃんねる、ミクシィなどを含めて、ネット上で大騒ぎになっている。 問題になっているのは「泣かぬなら殺してしまえホトトギス」というサイト。スネ~クというハンドルネーム(ネット上の名前)の人物が悪徳業者などを相手に繰り広げる話が面白おかしく書かれている。これが評判を呼び、2007年4月には角川SSコミュニケーションズから書籍化された。この書籍によると、1日平均で1万アクセス、累計1,000万アクセスを達成した、「日本一の個人日記」だという。 ネタが似ていて、表現も酷似している箇所がある 本が出版さ
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ
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