公正取引委員会は2009年2月27日,日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して独占禁止法第3条(私的独占の禁止)の規定に違反する行為を行っているとして,同法第7条第1項の規定に基づいて排除措置命令を行った。 公取委が問題視したのは,JASRACが放送事業者と結ぶ「包括的利用許諾契約」の内容だ。包括的利用許諾契約において,放送事業者は前年度の放送事業収入の1.5%をJASRACに支払うことになっている。使用料を算定する際の放送収入には,JASRAC以外の著作権等管理事業者の管理楽曲を使用した番組で得た放送収入も含まれる。このため放送事業者はJASRAC以外の著作権などの管理事業者の管理楽曲を使う場合,JASRACとその管理事業者の両方に楽曲の使用料を支払わなければならないため,負担額が増加する。 公正取引委員会によると,「これによりJASRAC以外の管理事業者の楽曲は放送番組においてほとん