昨日のエントリーが想定以上に反響があったので、少しだけ補足させていただきます。結論の「著作権者から許諾を得るべき」は、twitter実況が著作権侵害になるからそう結論付けたのではなく、著作権侵害と評価される可能性がある(個人的には「高いケースが多い」と思ってます)ので、リスクを避けるために許諾を得ておくべきという発想に基づくものです。 仮にtwitter実況が形式的に著作権侵害行為に該当したとしても、その行為が「悪いこと」になるわけではありません。 むしろ、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰される場合(一般公開される座談会など)がほとんどだと思います。 ただ、自分を守る壁がどのようなものか(事実上の壁だったり、実体法上の壁だったり、訴訟法上の壁だったり)を認識せずに、津田さんがやってるから大丈夫的な安易な発想でtwitter実況を行うと、思わぬところでやけどをする危険が