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copyright/author's rightsとlinkに関するinflorescenciaのブックマーク (4)

  • 【blog考7】 リンクをめぐる論争(1): たけくまメモ

    ブログが普及して以降、ネット状況に大きな変化があったとすれば、その最たるものが「リンクを張る行為に気兼ねがなくなったこと」ではないだろうか。ここ2、3年内にインターネットを始めた人には、あるいはピンとこないかもしれないが、ほんの数年前までは、自分のウェブサイト(ホームページ)から他のウェブサイトにリンクを貼ることは、けっこう敷居の高い行為だったのだ。 現在でも、「無断リンク禁止」「ページにリンクを張る際には、当方にメールで連絡してください」と書かれている個人ウェブサイトをよく見かける。いや個人サイトばかりではなく、たとえば「社団法人 著作権情報センター」のような法律の専門家によるサイトですら、「リンク登録フォーム」などという不可解なものを設けていたりする。 http://www.cric.or.jp/index.html ↑社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or

  • 高木浩光@自宅の日記 - 無思慮なサイト運営者が本来言わんとすることを利用規約の形式で書いてみた

    ■ 「無断リンクは禁止とします」について栃木県警に聞いた 今年もネットワーク・セキュリティ・ワークショップ in 越後湯沢(今日の昼まで開催)に行ってきた。毎年、各都道府県警察の情報技術犯罪の捜査に携わる警察官の方々の参加がある貴重な交流の場だ。例年通り、夜の車座会議には警察関係の会場が設けられ、今年もそこに潜入したが、今年はいつになく警察以外の参加者との議論が活発になった。 ところでそれとは何ら関係ないが、栃木県警察のWebサイトには「サイトポリシー」として次のように書かれている。 リンクについて 当サイトへリンクされる場合は、リンク元のサイトの運営主体、リンクの目的及びリンク元のページの URLを事前にご連絡ください。無断リンクは禁止とします。 また、当サイトからリンクしているサイトの内容に関して、栃木県警察はいかなる責任も負いません。 リンク先サイトの内容に関するお問い合わせはそれぞ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 現場でコピペしてるんだパート2 「CNETブログを封鎖せよ」

    ■ 現場でコピペしてるんだパート2 「CNETブログを封鎖せよ」 昨年10月、CNET Japanブログの一つに掲載されていた「時代にマッチした「サイト利用規約」を作ってみた」は、そもそも利用規約の形態になっていない上に、引用の方法を「blockquoteタグ推奨」と決め付けたり、引用元の明示方法に「直リンク」を強制するなど、他人の表現手法に指図しようとする悪例であり、そのことは昨年10月7日の日記「無思慮なサイト運営者が来言わんとすることを利用規約の形式で書いてみた」で書いていた。その記事にはトラックバックを送っておいたが、著者の反応はなく、記事はそのままになっていた。その記事のはてなブックマークには、「これをこのままコピペする輩が続出の悪寒。blockquote推奨、とか。」といった懸念の声も出ていたが、その後も「お役立ち」などとしてブックマークされ続けており、最近でも数多く読まれて

  • benli: 新たなディープリンク違法論

    外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ

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