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copyright/author's rightsとlicenseに関するinflorescenciaのブックマーク (11)

  • 今日マチ子は太っ腹?転載推奨、サインは全プレ

    「センネン画報」がスマッシュヒットとなった今日マチ子の新作「みかこさん」が、1月29日発売のモーニング9号(講談社)とモーニング公式サイトe-1dayで同時に連載開始される。 女子高生みかこの日常を綴る4ページの掌編は、モーニング誌では初回のみカラーで、ウェブには毎週フルカラーで掲載される。また誌では10話までの掲載となり、11話以降はウェブのみでの連載となる。 注目すべきは、ウェブサイトに掲載されたマンガ画像データがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで提供される点。条件は「クレジット表示」「非営利利用のみ」「改変禁止」となっており、この条件内であれば、自由にマンガを転載できるという。 さらにブログへの転載を促すべく、サイトには転載用ソースコードがコピペできる「ブログに貼る」ボタンまで設置されている。このアイデア、作者人の意向によるもので、とかく権利保護一辺倒のマンガ界においては画

    今日マチ子は太っ腹?転載推奨、サインは全プレ
  • アメリカよおめでとう、ホワイトハウスのCC導入に感謝 - Joi Ito's Web - 日本語

    何よりも先に、感涙にむせびつつ、アメリカ各地の全ての友人たちにおめでとうのことばを贈りたい。アメリカの人々のことを大変誇りにかつ嬉しく思っている。このたびの素晴らしい選択、そしてアメリカで民主主義が機能していることを証明してくれたことに、心の底から感謝したい。僕のアメリカに対する信頼は、今日この日、格段に強まったといえる。アメリカが今後どんなリーダーシップを示してくれるかに期待する。 これについてはもう少し落ち着いて、睡眠をとったうえでさらに書くことにする。(今は現地時間の朝3時。) ただ、寝床に入る前にこれだけはと思ったので書いておくことにした。ホワイトハウスのウェブサイトにクリエイティブ・コモンズを含めた著作権表記を掲載してくれたことを、オバマ大統領とそのスタッフの皆さんに感謝します。当にありがとうございます。 Whitehouse.govのサードパーティコンテンツはCC-BYライセ

  • 頒布物の利用申請機能(ピアプロリンク)を公開しました – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 個人または同人サークルで作成したCDや出版物のような頒布物に関して、弊社キャラクターの利用申請をする機能(通称「ピアプロリンク」)をテスト的に公開しましたのでお知らせします。 これまで弊社は「二次創作についてのガイドライン」を定めることで、営利目的ではない個人的な趣味の範囲の活動に対して、キャラクターを自由に利用できるようにしてきました。しかしながら現実問題として多いのは、キャラクターのイラストや商標を使った作品を有償頒布するケースだと思います。この場合「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」等に厳密に従うならば個別に契約を結ばなくてはなりません。 もちろん企業がキャラクターを使った商品を販売するときはきちんと契約を結びますが、同人サークル等が小規模の有償頒布をおこなうときは、もっとゆるい縛りであるべきだと弊社は考えています。 そういった思いもあり

    inflorescencia
    inflorescencia 2008/12/11
    コメント欄が面白い。
  • 訴訟が増えている!? OSSライセンス違反

    訴訟が増えている!? OSSライセンス違反:企業技術者のためのOSSライセンス入門(1)(1/2 ページ) いまや、企業が何らかのソフトウェアを開発するときに、オープンソースソフトウェア(OSS)との付き合いを考えずには済まない時代になりつつあります。私は、企業の製品開発者向けにOSSライセンスコンプライアンスに関するコンサルティング・サービスを行っていますが、その中から得られた経験を踏まえながら、OSSとうまく付き合い、コミュニティに還元していくために重要と考えられるポイントを紹介していきたいと思います。 「使えるんだから、勝手に使っていいんでしょう」!? お客さまとお話ししていると、中には、何ら悪びれることなくこんな発言をする方に出くわし、ビックリします。 このケースでは、OEM販売するプログラムを海外から導入するに当たって、「Black Duck Protex」でコードを検査したとこ

    訴訟が増えている!? OSSライセンス違反
  • 「ニコニ・コモンズ」は日本人の美徳に目を向けた平和的解決策

    札幌で開催中の「iCommons Summit 2008」で30日、ニワンゴ取締役の木野瀬友人氏が講演し、8月中旬に開始するという「ニコニ・コモンズ」の概要を説明。法的手段で二次創作を制限するのではなく、ユーザーの美徳に目を向けて利用許諾を示す仕組みであるとアピールした。 去る7月4日に開かれた「ニコニコ大会議2008」でドワンゴ代表取締役社長の小林宏氏が、テレビ番組やアニメなどの映像をユーザーが編集・合成したMAD動画について「もはや日文化」と発言。肯定的な姿勢を示したが、「ニコニコ動画」を運営するニワンゴにはその後も、「他人の作品を勝手に使っても違法ではないのか」というユーザーの声も寄せられているという。 ニコニ・コモンズは、こうしたユーザーの不安を解消するものだという。 ● “公認”のMADを作成できる「ニコニ・コモンズ」 ニコニ・コモンズは、クリエイターが作品の権利の一部を開放

  • ニコニ・コモンズとクリエイティブ・コモンズはどう違う?--ニワンゴ取締役が解説

    動画の作成素材をユーザーが提供し、ほかのユーザーの動画作成を支援できるニコニコ動画の「ニコニ・コモンズ」が8月中旬より開始する。自分のイラストや楽曲、アニメなどを素材として使ってよいと明示することで、ほかのユーザーが二次創作物を作りやすいようにするというものだ。 自分の創作物を他人が自由に使えるようにするという点では、クリエイティブ・コモンズも同様だ。ニコニ・コモンズとクリエイティブ・コモンズはどう違うのか。ニコニコ動画を運営するニワンゴの取締役である木野瀬友人氏が7月29日、札幌で開かれている著作権に関するイベント「iSummit 2008, Sapporo」にて語った。 クリエイティブ・コモンズは、NPO法人のCreative Commonsが定めた著作権に関するライセンス。いわば法的な手段だ。しかし木野瀬氏は「ニコニコ動画にあてはめようとしたとき、法的手段という部分がひっかかった」と

    ニコニ・コモンズとクリエイティブ・コモンズはどう違う?--ニワンゴ取締役が解説
    inflorescencia
    inflorescencia 2008/07/31
    ニコニ・コモンズはやはりガイドラインなのかー。
  • 文化審議会 著作権分科会(第20回)議事録 [資料4-1] 4.契約・利用ワーキングチーム-文部科学省

    著作権法と契約の関係 今回の検討の対象としたソフトウェアや音楽配信、データベース、楽譜レンタルに関する契約にみられる条項について言えば、著作権法の権利制限規定に定められた行為であるという理由のみをもって、これらの行為を制限する契約は一切無効であると主張することはできず、いわゆる強行規定ではないと考えられる。これらをオーバーライドする契約については、契約自由の原則に基づき、原則としては有効であると考えられるものの、実際には、権利制限規定の趣旨やビジネス上の合理性、不正競争又は不当な競争制限を防止する観点等を総合的にみて個別に判断することが必要であると考えられる。 また、今回は個別の権利制限規定について具体的な検討はしなかったものの、例えば、第32条の引用や第42条の裁判手続き等における複製の規定についても、これらをオーバーライドするあらゆる契約が一切無効であるとまでは言えず、この意味で強行規

  • ニコニ・コモンズについて

    ■ニコニ・コモンズとは? ニコニ・コモンズとは、クリエイター(著作権者)が作品の権利の一部を開放し、これを明示することで、自己の作品を広めたり、他のクリエイターとのコラボレーションを実現したりする場を提供し、作品の普及と新たな作品の創作を促進する仕組みのことをいいます。ニコニ・コモンズの運営はニコニ・コモンズ事務局が行います。 ニコニ・コモンズへの作品の登録は、ニコニ・コモンズ・サーバーに作品をアップロードすることによって行います。登録された作品は、ニコニ・コモンズ・サーバーにおいて一元的に管理されます。 登録作品の利用は、ニコニ・コモンズ・サーバーから利用したい作品を探してダウンロードすることによって行います。登録作品を利用して新たな作品(派生作品)を作った人は、それをSMILEVIDEOにアップロードしてニコニコ動画で公開したりすることができます。 ■ニコニ・コモンズの特徴(その1)

  • Creative Commons v3 正式公開 | スラド

    「Some Rights Reserved」でお馴染みのCCことCreative Commonsライセンスだが、Creative CommonsのweblogによるとVersion 3.0が正式に公開されたようだ。 CCv3の特徴としては、これまで同一とされてきたCCUSのライセンスとCCのジェネリック・ライセンスが分離し、国際法準拠のジェネリック・ライセンスが改めて出来たことや、人格権との整合性が図られたことが挙げられる。また管理団体(collecting society)に登録した団体とCCのライセンスの関係も整理され、CCライセンスと協合的なライセンスについてby-saにおいては互換性を持たせた。 Debianから寄せられていたDRMがらみの懸念に関しては若干解決が先送りされた点もあるようだが、原著作者を示す目的以外で原著作者名を使われてしまうというOpenCourseWare Pr

  • ©2006 Tomoko Inaba 1 フランスにおける情報社会指令の国内法化について 弁護士 井奈波 朋子 欧州共同体構成国は、情報社会における著作権のおよび関連権の一定の側面のハーモナ イゼーショ��

    ©2006 Tomoko Inaba 1 フランスにおける情報社会指令の国内法化について 弁護士 井奈波 朋子 欧州共同体構成国は、情報社会における著作権のおよび関連権の一定の側面のハーモナ イゼーションに関する 2001 年 5 月 22 日指令(以下「情報社会指令」という)を国内法化 する義務を負っている。各国が国内法化を進める中において、フランスは国内法化が著し く遅延している。2005 年 7 月、欧州共同体委員会が、情報社会指令を国内法化していない 国に制裁を課すと表明したため、同年 9 月、フランス政府は、法案の審議を早めるため憲 法に定める緊急手続きをとると決定した。そこで、下院での審議が進められることとなっ たが、議論が錯綜し、ようやく 2006 年 3 月 17 日審議が終了し、同月 21 日に下院で可決 された。可決された法案は、2006 年 5 月、上院で審議に付さ

  • 保守とは営業なり : [鏡] しっぽのさきっちょ 2006年07月 -- Spiegel's Trunk

    2003 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 2004 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 2005 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 2006 [ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ] 過去の日記一覧 いやぁ, 今回は久しぶりにまぢで「やばい」と思ってしまった。 なんとか終わってよかったよ。 試作品とはいえ基板のデバッグとソフトウェアのデバッグの同時進行はなかなか辛い。 おまけに私の悪い癖が出てしまって, 時間がないからってやっつけなコードを書くものだから 「あなたのコードは天数演繹(うらない)のようなものだ。根拠がない」 とダメだ

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/02
    「著作権法を基準に考えるんじゃなくて,世の中のメンタリティがまずあって,それににあうよう法律もチューニングされなくてはいけない。」
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