北朝鮮はベルヌ条約に加盟しているそうです。加盟国は他の加盟国の著作物について、自国の国民の著作物と同様に保護する義務を負うので、日本も北朝鮮の著作物を保護する義務を負うのが当然のように考えられます。 しかし、日本は北朝鮮を承認していません。承認していないということは、どうも日本との関係では存在していないと考えてよいようで、日本は北朝鮮の著作物について保護しなくても良いというのが日本政府の考え方であるようです。 しかし、韓国との間ではお互いに保護しあう義務があるわけですし、本当にそのような解釈でよいのでしょうか。 条約は国内法の効力よりも上位にあります。条約の効力を否定するのは「国際法」でないといけませんが、日本政府の考え方は、「国際法」のレベルのものなのでしょうか。「国際法」の法源は、条約に限られるものではないので、大丈夫なのでしょうか。 北朝鮮の政府は存在しないということで良いのかもしれ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く