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copyright/author's rightsと池田信夫に関するinflorescenciaのブックマーク (17)

  • 知的独占に反対する - 池田信夫 blog

    当ブログでも紹介したBoldrin-Levineのが今月末に出る。といっても、中身はすべてウェブサイトで公開されているので、4000円は「製代」ということか。 厳密な数学的証明は、International Economic Review(2003)に出た彼らの論文で行なわれている。それによれば、知的財産権と称するものは、来の財産権とは異なる特定の業界に与えられた特権(privilege)であり、知的独占とよぶべきだ。これを全面的に廃止しても、財産権と市場メカニズムだけでイノベーションのインセンティブは守れる(むしろ競争によって高まる)。 彼らの論文は、賛否両論の反響を呼んだ。SolowやStallmanは賛成したが、KleinやRomerは「特殊な需要関数を想定していて非現実的だ」と批判した。ケンブリッジ大学出版局のレフェリーからも何度もNGを出され、5年がかりで出版にこぎつけ

  • 「孤児作品」を救済する方法 - 池田信夫 blog

    "Culture First"なる圧力団体にもブログがあることを初めて知った。きのうの記事には今、アメリカで信じられない法案が審議されようとしています。もし可決されれば、多くの創造活動を営むアーティストやクリエーターは壊滅的打撃を受けることになります。と、この問題を「最近になるまで知らなかった」在留邦人のブログの間違いだらけの記事が孫引きされている。これは彼らが無知なだけで、孤児作品(orphan works)の問題はもう10年越しで議論されており、日でもアーカイブを再利用するときの最大の障害になっている。川口市にあるNHKアーカイブには、60万以上の番組が所蔵されているが、試写室で見られるのは6000あまり。今年末に始まる予定の「NHKオンデマンド」で見られるのは1000もないだろう。その最大の原因が、この「孤児」だ。 たとえば私がかつて作った「NHKスペシャル」(番組名は伏

  • 著作権法を「農業補助金」にするな

    「レント」の悲劇 「レント」という有名なブロードウェイ・ミュージカルがある。日でも上演され、今年の秋またやるらしい。プッチーニの「ラ・ボエーム」を下敷きにしたもので、売れないアーティストたちがステージに立つ日を夢見ながら、貧困や病いと闘って生きてゆく物語だ。しかしミュージカル以上に悲劇的なのが、その作者ジョナサン・ラーソンのエピソードである。 ラーソンは「レント」の構想に7年かけ、それを書いている間、ニューヨークのレストランでウェイターや皿洗いとして働いていた。しかし1996年1月、待望のオフブロードウェイ公演初日の未明、心臓疾患で急死する。そして主人公は、まるでラーソンの運命を予感しているような歌を歌う。

    著作権法を「農業補助金」にするな
  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。

  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

  • 著作権法をどう改革するか - 池田信夫 blog

    1階建ての改革案は、論理的でわかりやすいという利点はあるが、ベルヌ条約を脱退するとか改正するとかいう非常に高い壁がある。他方、2階建ては現行法の中でやれるというメリットはあるが、権利者が2階に上がってくれるのか(1階より有利か)という点がむずかしい。白田案については、前回コメントしたので、他の2案について: 林案は、たぶん私の考えといちばん近い。「デジタル社会で権利をもつには、IDをもつことが出発点だ。何もしないで権利が発生するという現行法は根的に間違っている」と安田浩氏が言ったそうだが、同感だ。ベルヌ条約を改正して、登録主義にすることがもっともすっきりした解決策だ。これは、ある程度までは国内法だけの改正も可能だが、甲野氏は「日だけ無茶はできない」と消極的だった。 津田案は、EFFやバークマンセンターなどが昔から提唱している改革案だが、肝心の料率をどう決めるかという点が難点だ。音楽

  • 三田誠広氏との噛みあわない問答 - 池田信夫 blog

    きのうのICPFセミナーのスピーカーは、三田誠広氏だった。もう少し率直な意見交換を期待していたのだが、自分で信じていないことを長々としゃべるので、議論も噛みあわなかった。そのちぐはぐな質疑応答の一部を紹介しておこう:問「これまで文芸家協会は、著作権の期限を死後50年から70年に延長する根拠として、著作権料が創作のインセンティブになると主張してきたが、今日のあなたの20年延ばしても大した金にはならないという発言は、それを撤回するものと解釈していいのか?」 三田「私は以前から、金銭的なインセンティブは質的な問題ではないと言っている。作家にとって大事なのは、として出版してもらえるというリスペクトだ。」 問「しかし出版してもらうことが重要なら、死後50年でパブリックドメインになったほうが出版のチャンスは増えるだろう。」 三田「しかしパブリックドメインになったら、版元がもうからない。」

  • ICPFセミナー:7月のスピーカーは三田誠広氏 - 池田信夫 blog

    デジタルコンテンツがインターネット上を豊富に流通し、通信と放送の融合が進められる今こそ、著作権の扱いについて、根に戻って考え直す必要があるだろう。 この再考の過程では、著作物を創造するという重要な役割を担う、著作者が何をインセンティブとして創作に取り組んでいるかを知ることが不可欠である。そこで、今回は作家の三田誠広氏をお招きし、そのお考えを伺うことにした。 テーマ:「著作者は著作権をどのように捉えているか」 スピーカー:三田誠広(作家・日文藝家協会副理事長・著作権問題を考える創作者団体協議会議長) モデレーター:山田肇(ICPF事務局長・東洋大学教授) 日時:7月24日(火)18:30〜20:30 場所:東洋大学・白山校舎・2号館16階スカイホール  東京都文京区白山5-28-20 キャンパスマップ 入場料:2000円 ICPF会員は無料(会場で入会できます) 氏名・

  • 情報通信政策を動かすレコード会社のロビイスト - 池田信夫 blog

    小倉秀夫氏が、岸博幸氏のコラムを批判している。最初は「CDやDVDをレンタル店から安価で借りてデジタルコピーして、ネット上で違法配信するのが日常茶飯事になった」という岸氏の事実誤認の指摘だったが、彼がエイベックス・グループ・ホールディングスの非常勤取締役に就任したことがわかり、問題は政治的な様相を帯びてきた。 岸氏は、もとは経産省の官僚で、竹中平蔵氏の秘書官となり、彼が総務相になってからは、その通信政策は実質的に岸氏が仕切った。去年の「通信・放送懇談会」を迷走させた張人は彼である。竹中氏が辞任してからは、岸氏は慶応大学の准教授になったが、今でも総務省の「通信・放送問題に関するタスクフォース」のメンバーとして通信政策を取り仕切っている。 岸氏は、前回のコラムでは「アーチストの権利を制限したら創造意欲が低下する」と主張しているが、小倉氏が指摘するようにアーチストは契約によってレコード会社

  • 封建的特権としての著作権 - 池田信夫 blog

    5/31の記事について、問題を理解しないでごちゃごちゃコメントしてくる人がいるので、著作権について「法と経済学」の立場からあらためて整理しておこう。 第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す社会的利益が独占の弊害(消費者の損害と再利用の阻害)を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。 またオープンソースをみれば明らかなように、複製を禁止することはインセンティブを高める必要条件ではない。特許の認められなかった初期の金融工学において爆発的なイノベーションが生まれたことは、よく知られた反例である。最近では、金融技術に「ビジ

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • 三田誠広氏は著作者の代表か - 池田信夫 blog

    著作権の改革についての経済財政諮問会議の意見書に対して、日文芸家協会やJASRACが反対する声明を出した。この意見書は、著作権の許諾が煩雑なためコンテンツが流通しない現状を改善するため、「全ての権利者からの事前の許諾に代替しうる、より簡便な手続き等」を2年以内に法制化すべきだというものだ。 これについて、文芸家協会の三田誠広氏は記者会見で、フェアユースがどうとかいう反論をしているが、これは問題を取り違えている。意見書で提案しているのは、当ブログでも提唱してきた包括ライセンス(強制許諾)であり、フェアユースとは無関係である。 JASRACの加藤常務理事は、「ベルヌ条約やWIPO著作権条約では、公衆送信権を著作権の一部として認めている」ので、強制許諾は「条約違反」だと述べたそうだが、これは嘘である。ベルヌ条約に「公衆送信権」などという概念はない。これは日の文部省(当時)が独自につくった

    inflorescencia
    inflorescencia 2007/05/21
    「ベルヌ条約を超えて強くユーザーの権利を制限することは合法で、それを弱めるのが条約違反だというのは、どういう論理なのか」
  • YouTubeを拒絶する日本メディアのカルテル体質 - 池田信夫 blog

    の権利者団体とYouTubeの協議が終わった。交渉はほとんど進展がなく、YouTubeが日語の警告文を出すことぐらいしか決まらなかったようだ。日側は強硬な態度を見せているが、実際にはその立場は弱い。YouTubeはアメリカの著作権法のもとで運営されており、日人の要求に従う義務はないからだ。 この状況で、日の権利者が大量に削除要求を出しても、何も得るものはない。むしろ番組のPR効果を自分で減殺しているだけだ。それよりも、YouTubeに料金の支払いを求めてはどうか。もちろん彼らが収入を上げるようになったらの話だが、たとえば広告収入の何%かを支払うという契約を結び、その代わり許諾権は放棄するのだ。実際にも、毎日10万近い投稿についてすべて事前に許諾を得るのは不可能だ。 こういう考え方を、法学で賠償責任ルール(liability rule)と呼ぶ。財産権のような財産ルール(pr

    inflorescencia
    inflorescencia 2007/02/10
    「賠償責任ルールでは事前の許諾は必要とせず、事後的な賠償の形で支払いを行うのである。これは前にも紹介した「包括ライセンス」と同じ考え方」
  • 悲しい嘘 - 池田信夫 blog

    「嘘つき」というのは、社会人としては失格だが、嘘をつくことが許されている職業がある。それは小説家だ。その嘘が許されるのは、事実よりも効果的に人の心を動かすからだ。しかし自分の利益のために他人をだますのは、小説家を自称していても単なる嘘つきである。 日文芸家協会などのつくる「著作権問題を考える創作者団体協議会」は22日、著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年間に延長するよう求める要望書を文化庁に出した。その理由を議長の三田誠広氏はこう語る:70年が国際的なレベルであり、日だけ50年なのは、創作者の権利のはく奪だ。延長により作家の創作意欲が高まる。生前作品が売れなくても没後に評価され配偶者や子どもに財産権を残すことが励みになる。三田氏は、当に自分の死後の保護期間が20年延長されることが「励みになる」のか。彼は1948年生まれだから、日人男性の平均寿命まで生きるとして、死ぬのは

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/09/25
    「著作者は、業者の独占維持の口実に利用されているのである。自分がだまされていることにも気づかず、読者をだまそうとするような嘘つきが、業界団体の代表をつとめる日本の小説業界の精神的な貧しさは悲しい。」
  • グーグルか著作権か - 池田信夫 blog

    CNETのDeclan McCullaghの記事によれば、グーグルは何件もの訴訟を抱えているようだが、そのうちもっとも重要なのはキャッシュをめぐるものだ。これまでにも、キャッシュの削除と損害賠償を求める著作権者からの訴訟は何件も起こされ、グーグル側が敗訴(あるいは和解)している。この種の訴訟に対するグーグルの反論の根拠は「フェアユース」しかないようだが、これは弱い。グーグルは、ISPのように著作権法の「セーフハーバー」で保護されていないからである。インターネット上のサービス業者のうち、ISPだけはセーフハーバーによって免責されているが、他の業者は賠償責任を負うのである。 しかしISPのセーフハーバーも、最初からあったわけではない。アメリカでも、ウェブが普及し始めた1990年代後半には、著作権法違反のコンテンツをホームページに掲示させたとしてISPが訴えられる事件が頻発した。最初はISPが

  • 0.0な人々 - 池田信夫 blog

    けさの日経新聞に、政府が「コピーワンス」を緩和するよう放送業界と家電業界に求めるという記事が出ていた。これはニュースではなく、昨年の情報通信審議会の中間答申で打ち出された方針である。 コピーワンスは、ハードディスクに録画した段階で1回とカウントするので、それ以上コピーするには、元のファイルを消す「ムーブ」しかできない。ムーブに失敗したら、すべて消えてしまうし、編集もできない。今は自由にコピーできるテレビを、わざわざ高い金を出してコピーできないデジタルテレビに買い換えるのは、やめたほうがよい。 ・・・というわけで、コピーワンスは、デジタル放送の普及を阻害する自縄自縛になってしまった。これからコピーワンスを緩和するとして、これまでに売れたテレビやHDDレコーダーはどうするのか。今でもメーカーによってコピーワンスへの対応が異なって混乱しているのに、今ごろこんな大幅な仕様の変更をしたら、大混乱

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/31
    「コピーワンスは、デジタル放送の普及を阻害する自縄自縛になってしまった。これからコピーワンスを緩和するとして、これまでに売れたテレビやHDDレコーダーはどうするのか。」
  • アソシエーションとしてのインターネット - 池田信夫 blog

    「マルクスとロングテール」シリーズには多くの反響があったが、タイトルがミスリーディングなので、変更して少し論点を補足する。 最初の記事のコメント欄でも書いたことだが、マルクスが『資論』で未来社会として展望したのは、「生産手段の国有化」による「社会主義」の実現ではなく、「個人的所有の再建」による「自由な個人のアソシエーション」であり、これは今日の言葉でいうと「労働者自主管理」に近い。インターネットも、私がHotWiredのコラムで書いたように、アソシエーション(協同組合)の一種である。 問題は、こうしたアソシエーションが、自立した社会として維持できるかということである。それを文字どおり実行しようとした柄谷行人氏の「NAM」は、無残な失敗に終わった。こうした「コミューン」の実験はこれが初めてではなく、18世紀の「空想的社会主義」の試み以来、無数に行われたが、一部の宗教的共同体以外は、みん

    inflorescencia
    inflorescencia 2006/07/19
    「こうしたアソシエーションが、自立した社会として維持できるかということである。」
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