[東京 11日 ロイター] オリンパス7733.Tの損失先送り問題について、会社法などを専門とする中央大学法科大学院の大杉謙一教授は、不透明な会計処理に関連したM&A(合併・買収)アドバイザーも特別背任(会社法)の共同正犯になる可能性があると述べた。 11月11日、オリンパスの損失先送り問題について、中央大学法科大学院の大杉謙一教授は、投資家の利益を守るため東京証券取引所の上場契約違約金(制裁金)制度を活用、上場廃止を回避することが望ましい、と指摘した。10月18日撮影(2011年 ロイター/Kim Kyung-Hoon) また、投資家の利益を守るため、会社側が再発防止対策を徹底して東京証券取引所の上場契約違約金(制裁金)制度を活用、上場廃止を回避することが望ましい、と指摘した。 同制度は、東証が2008年7月に導入した。西武鉄道(当時)など過去に上場廃止になった企業では、多くの個人株主が