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栗原潔に関するkamezoのブックマーク (2)

  • ツイッターについて常識的判断を行った知財高裁判決:スクショを使っても著作権法上適正な引用になり得る(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2022年)11月2日に知財高裁において大変興味深い判決がありました。ツイッターでの発信者情報開示の控訴審です(控訴人は原審の原告である個人、被控訴人はTOKAIコミュニケーションズというISPです、ツイッター社は直接の当事者ではありません)。結果は控訴人勝訴で、ISPに発信者情報の開示が命じられました。 この裁判の原審については「ツイッター・ユーザーの発信者情報開示請求棄却の意外な理由」という記事を今年の4月に書いています。かいつまんで書くと、原審原告は、ツイッター社への仮処分によるログを提供してもらっており、そのログに基づいて、名誉毀損と著作権侵害の疑いがある発信者の情報(氏名、住所、電話番号等)を開示することをISPに請求していました。しかし、(以下、過去記事より引用) ツイッターから提供されたログでは、Amazon AWSやさくらインターネットのサーバーからのログインが混在してお

    ツイッターについて常識的判断を行った知財高裁判決:スクショを使っても著作権法上適正な引用になり得る(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kamezo
    kamezo 2022/11/11
    〈スクショで引用したことだけを理由にして著作権法上の正当な引用の要件を満足しないということはない〉〈実務的な影響はこちらの方が大きいかもしれません〉
  • 「ゆっくり茶番劇」事件の炎上要素抜き解説(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「ゆっくり茶番劇」というニコニコ動画等で有名な動画作品フォーマットを、来はネットの共有財産的存在であるにもかかわらず、元ネタとは関係ない個人が商標登録してしまい大炎上しています(参考記事)。もう既にいろいろな記事が出ており、遅きに失した感はありますが、ツイッター等で名指して召喚されたりしているようなので、簡単にまとめておきます。 この商標登録による影響は? 商標登録は完了していますので「ゆっくり茶番劇」あるいはそれに類似した商標(文字列やマーク)を使って、指定役務に含まれる「インターネットを利用して行う映像の提供」等を行う、要するにニコ動やYouTubeで動画を公開すると、商標権を侵害してしまう可能性が高いです。 一般にタイトル(題号)には商標権は及ばない(タイトルでの使用は商標的使用ではない)とされていますが、その一方で、シリーズ物の名称には商標権は及ぶとされているので、今回のケースで

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