懲役刑と罰金刑の両方が定められた罪を同時に2つ犯した被告に、刑法の規定に従って「最も重い刑を科す」場合、言い渡す罰金の上限はどちらの罪に従うべきか。この点が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は2日までに、「懲役の上限が軽くても罰金が重い場合、罰金はそれによるべきだ」との初判断を示した。女子トイレの盗撮を巡り、建造物侵入と埼玉県迷惑防止条例違反の罪に問われた清水聖
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く