大阪府内に本社がある1部上場企業の50%近くが労働組合との間で、月80時間以上の時間外労働を命じることができる労使協定を締結していることが、弁護士らでつくる「大阪過労死問題連絡会」の労働基準監督署に対する情報公開請求で分かった。月80時間以上の残業は、厚生労働省の労災認定する際の認定基準で、心臓疾患やを発症させる可能性があるとした「過労死ライン」。連絡会は「労働者を守るはずの労使協定が、逆に過労死を生み出す要因になっている」と指摘している。 問題の協定は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合の労使の義務を定めた労働基準法36条に基づいて結ばれている。通称・36(さぶろく)協定と呼ばれており、厚労省は36協定で労使が決める時間外労働の限度を「原則月45時間」とする一方、臨時に「特別な事情」が予想される場合は、45時間を超えてもかまわないと告示。上限は示していない。 協定で労使が