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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ

    マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性

    コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ
    brusky
    brusky 2020/02/09
    “プログラム使用者の意に反するプログラムであっても,(略)当該プログラムが社会的に許容されることがあるので,そのような場合を規制の対象から除外する趣旨”「不正な指令」を限定しようとはしてるんだよなー
  • 請負か準委任か 東京地判平24.4.25(平21ワ28869号) - IT・システム判例メモ

    稼働中のシステムのメンテナンス作業の法的性質が争われた事例。 事案の概要 NTTデータ系列のSI会社Xは,Yに導入されているNTTデータのパッケージソフトSCAWベースの基幹システムをメンテナンスしていた。 平成16年ころから,XY間では,XがYの案件において慢性的に赤字を抱えていることから,契約形態をSES契約(SEが常駐して工数×単価で報酬を請求する形態の契約)へ変更するよう要求したりしていたが,なかなか折り合いがつかなかった。 XY間では,Xは工数ベースで請求を行っていたが,不具合修補の作業は工数に含めなかったり,Yからのクレームによって請求から外すということが行われていた。 そのような中,Xは,平成20年1月から3月分として約1075万円を請求したが,Yは約446万円しか支払わなかったため,Xは,その差額の約600万円を支払うよう請求した。 ここで取り上げる争点 件契約は準委任契

    請負か準委任か 東京地判平24.4.25(平21ワ28869号) - IT・システム判例メモ
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