ナニコレ、違法だよ。どこにある? https://t.co/QN2vYU8cNm
マイナンバーの通知が始まった。「個人情報が抜かれる」「副業が勤務先にバレる」といったネガティブな記事が人気を集めているが、実際、どれくらい“危険”なものなのだろうか? マイナンバー制度の構築を担当した人物にロングインタビューを行い、さまざまな疑問をぶつけてきた。 マイナンバー(個人番号)の通知が始まった。「なりすましが横行する」「個人情報が芋づる式に抜かれる」「副業が勤務先にバレる」「徴税祭りがやってくる」「お上に個人の金の流れが筒抜けになる」などネガティブな情報が先行し、不安を煽る記事が衆目を集める。 果たして本当にそうなのだろうか。政府が満を持して投入するマイナンバー制度(正式名称は「社会保障・税番号制度」)は、それほどまでに脆弱かつ、国民の財布の中身を監視する恐ろしいシステムなのだろうか。それならば、と、疑問の数々に終止符を打つべく、マイナンバー制度の構築に関わった「中の人」に会って
(巻末資料) 個人番号の取得から廃棄までのプロセスにおける本ガイドラインの適用(大要) (PDF : 65KB) (令和4年4月更新) 個人情報保護法第58 条第1項各号に掲げる法人及び同条第2項各号に掲げる者における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン参照箇所 (PDF : 103KB) (令和5年4月更新) (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン [HTML版準備中 | PDF版 (PDF : 418KB) ] (参考)情報連携を行う事業者についての留意事項 (PDF : 110KB) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編) [HTML版準備中 | PDF版 (PDF : 1027KB) | 令和5年7月新旧対照表 (PDF : 334KB) ]
個人情報保護法がようやく改正 山本 山本一郎でございます。よろしくお願いいたします。プライバシーフリークというような形で活動を過去4回ほどさせていただいて、ついに個人情報保護法が改正になったでござるという話から聞きたいなと思います。2015年9月3日に成立しまして、2年以内に施行ということで、いろいろ思うところもあると思うんですが、ぜひ、鈴木先生のほうから、お考えを伺えればと。 鈴木 そうですね。施行期日は附則の1条に公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定めるとありますけど、まあ2年いっぱいかかるのかな。政令のほかに、委員会規則も作らないとなりませんから。ただ、来年の1月1日に個人情報委員会は一足早くスタートするようです。私がここで注目しているのは立入検査が入るっていうところですかね。 山本 重要なところですよね。どこまで実効性があるのか注目です。 鈴木 ええ。立入検査が
茨城県取手市が10月13日、住民票に誤ってマイナンバーを記載していたと発表し、ネットでは驚きと動揺が広がっている。今月5日にスタートしたマイナンバー制度で、番号が外部に漏れたのは今回が初めて。 原因は自動交付機の設定ミス 取手市では希望する市民に対してのみ、マイナンバー記載の住民票を発行している。だが、これは窓口発行分だけの対応で、本来なら自動交付機で発行された住民票にマイナンバーは記載されない。 それにも関わらず漏洩事件が起こった理由は、自動交付機のシステムをマイナンバー制度用に切り替えた委託業者が、誤って番号を記載する設定にしたため。単純なミスに気づくのが遅れた。 特例によるマイナンバー変更も検討 マイナンバーは、それ単体では数字の羅列に過ぎないため漏れてもただちに影響はないと説明されてきた。だが今回は住民票の記載内容とともに外部へ流出。 意図せずマイナンバーが記載された住民票を発行さ
再来年4月に消費税率が10%に引き上げられるのに併せて、一部の品目の税率を低く抑える「軽減税率」の導入が検討されていますが、財務省は、来年から運用が始まるマイナンバー制度で交付される「個人番号カード」に買い物をした情報を記録したうえで、対象品目についていったん支払った増税分をあとで還付する税負担の軽減策を検討していることが分かりました。 これについて財務省がまとめた新たな案では、軽減税率の対象を酒類を除くすべての飲料と食料品にする方向です。その上で、消費者が買い物をする時点では10%の消費税を負担するものの、軽減税率の対象品目については来年1月から運用が始まるマイナンバー制度で交付される、「個人番号カード」に搭載されているICチップに購入金額を記録し、あとから増税分を還付する税負担の軽減策を検討していることが分かりました。 ただ、この方法では「個人番号カード」が国民に広く普及する必要がある
マイナンバー制度、いよいよ今年10月から番号通知がはじまりますね。2015年からの本格的な運用前に、マイナンバーを扱う会社や会計事務所では、その対策と準備で大忙しですが、個人事業主の皆さんも他人事ではありません。 ということで、今回は個人事業主がマイナンバー導入で発生する業務と対策をまとめてみました。 1)個人事業主の番号は個人番号 10月から国民への通知がはじまるマイナンバーですが、法人には法人番号というものが発行されます。 では、個人と法人の中間のような存在の個人事業主には「個人事業主番号」なるものがあるのかというと...ありません! なので、個人事業主は、番号の提供を求められた際、個人番号(マイナンバー)を使用することとなります。 マイナンバーを利用するシーンとして、まず思い浮かぶのは、確定申告書への番号記載。こちらは平成28年分の確定申告(平成29年3月15日までの申告)から記載を
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