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労働法に関するy-woodのブックマーク (1)

  • インフルエンザ蔓延予防のための受診は必要か? - NATROMのブログ

    「高リスクグループや重症者でなければ受診は必要ないというけれども、インフルエンザだったら他人に感染させないために解熱してから2日間は自宅での安静が必要であるのだから、きちんと受診して診断してもらう必要があるのではないか」という意見を聞く。 結論を言えば、インフルエンザの蔓延防止が目的であっても診断や検査目的の受診の必要性は乏しい*1。とくに流行期においてはそうだ。なぜなら診察や検査でインフルエンザを否定するのは困難だからである。 インフルエンザ迅速検査はご存知の方も多いだろう。「スワブ」という綿棒を細長くしたようなものを鼻の奥に入れて検体を採取するあれだ。鼻汁や鼻腔ぬぐい液中のインフルエンザウイルス抗原を検出することで、15分以内に検査結果が出る。インフルエンザ迅速検査で陽性であった場合は、ほぼインフルエンザだと確定する。しかし、インフルエンザ迅速検査で陰性であってもインフルエンザではない

    インフルエンザ蔓延予防のための受診は必要か? - NATROMのブログ
    y-wood
    y-wood 2018/02/16
    インフルが疑わしい場合、会社は3日以上「(病欠でなく)有休」で診断書を求める。だったら診断書無しで「早めに」出社するのが合理的、会社でウイルス蔓延、アホ。そもそも有休に診断書要とか法に抵触しないの?
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