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ブックマーク / bunkaonline.jp (4)

  • 西新宿タワマン刺殺事件で被害女性がなぜか叩かれまくった件:ロマン優光連載291

    291回 西新宿タワマン刺殺事件で被害女性がなぜか叩かれまくった件 5月8日未明に起こった、西新宿のタワーマンションの敷地内で25才の女性が待ち伏せしていた51才男性に刃物でメッタ刺しにされて殺害された事件。例のごとく、はっきりとした情報が出ないうちからネット上には被害者を叩く人間が出現し、げんなりさせられた。道義的な問題や情報リテラシーの問題ももちろんそうだし、そんなことを書いたら訴えられることもあるということがわからない危機意識のなさにもうんざりだ。 被害者が水商売に従事していたこと。加害者は金を返してほしいと主張していたこと。加害者の父がマスコミに語った、息子は結婚したいなら金を出せと言われていたという話。こういった断片的な情報から「悪質ないただき女子に騙されて大金を奪われた可哀想な中年男性の復讐劇」というストーリーが形成され、それにそって被害者が盛大に叩かれていたわけだが、「純情な

    西新宿タワマン刺殺事件で被害女性がなぜか叩かれまくった件:ロマン優光連載291
    T_Tachibana
    T_Tachibana 2024/05/18
    普通のキャストならススキノや中洲に移り源氏名も変えれば逃げきれるだろうけど、店を経営していると逃げる事もままならず対決するしかねぇ倍返しだ!! と自身を鼓舞したのが例のインスタライブだと思うのよね。
  • 『あの子もトランスジェンダーになった』発売中止騒動を考える:ロマン優光連載269

    269回 『あの子もトランスジェンダーになった』発売中止騒動を考える 2024年1月24日にKADOKAWAから発売される予定だった『あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇』(著・アビゲイル・シュライアー/監修・岩波明/訳・村山美雪、高橋知子、寺尾まち子)が発売中止になった。 未成年の性別違和問題に触れただが、海外では資料の取り扱いや聞き取り相手の選択に関する手法に問題があると指摘されたり(同書が大きく参考にしているリサ・リットマン氏の研究自体がサンプルの選択に関する問題を指摘されているのだが)、トランスヘイトであるという否定的な評価もあるである。 発売告知後、日語タイトルやキャッチコピーがトランスジェンダーに対する偏見や差別を煽るものであると問題視され、海外での否定的評価を踏まえた上で同書がトランス差別のヘイトにあたるとしてX(旧Twitter

    『あの子もトランスジェンダーになった』発売中止騒動を考える:ロマン優光連載269
    T_Tachibana
    T_Tachibana 2023/12/09
    ゲラ送って書評(or宣伝)依頼したのが「いつもの面々」なのが歴彦さんの耳に入りゴルァされたのかしらね? てかブコメで景品表示法の改正(ステマ禁止)を知ったのだが、勝手に宣伝依頼するなと宣伝部が問題視したのかな?
  • 埼玉のトンデモ条例で話題となった埼玉県議・田村琢実とは?:ロマン優光連載261

    261回 埼玉のトンデモ条例で話題となった埼玉県議・田村琢実とは? 10日、埼玉県の虐待禁止条例の改正案が自民党埼玉県議団によって撤回された。 多くの人によって非難されているように、小学校三年生以下の子供だけで登下校、留守番(兄弟の中に高校生がいても)、公園で遊ぶなどさせることが虐待と見なされてしまう、子育ての現実と遊離した非現実的でひどいものだ。大人が自宅に常時いることが基的にできるような家庭でも虐待とされている全ての行為に当てはまらずにいるのは難しいだろうし、ましてや共稼ぎ家庭やシングルマザー・シングルファーザー家庭に対して考慮されているとは、とうてい思えない。あの条例を守れる人がいるとするならば、極々一部の極端に裕福な人だけだ。 罰則がないといっても「虐待者」であると認定される心理的負担も大きいだろう。 行政が学童保育の施設の数を増やしたり、ベビーシッターの普及をはかった上で、誰も

    埼玉のトンデモ条例で話題となった埼玉県議・田村琢実とは?:ロマン優光連載261
  • はあちゅう氏の裁判:ロマン優光連載244

    有名ブロガー・はあちゅう氏を巡る不思議な裁判の判決が出ました。 ①はあちゅう氏の「アンチ」であるA氏がTwitter上で、はあちゅう氏が自分のなりすましアカウントを作成したと言及する。 ②はあちゅう氏がA氏の複数の投稿についてプライバシー権の侵害や名誉を毀損したとして訴えたのだが、その中になりすましアカウントに対する言及も含まれていた。 ③A氏が裁判の過程で、なりすましアカウント作成に利用されたメールアドレスがはあちゅう氏の電話番号と紐付いていることを立証したところ、はあちゅう氏が請求を放棄する。 ④それ以外のものについては、はあちゅう氏の主張が5件中3件認められ、A氏には40万円及び遅延延滞金をはあちゅう氏に支払えという判決がでる。 ⑤はあちゅう氏がA氏のなりすましアカウントを自分で作成したにも関わらず、そのことに言及したA氏のツイートが名誉権を侵害するものであると訴えたことで損害を受け

    はあちゅう氏の裁判:ロマン優光連載244
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