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憲法に関するmunetakのブックマーク (9)

  • 自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?

    自民党の改憲草案では新たに国防軍に関する記載が追加されました。 第二章の章題は「戦争の放棄」から「安全保障」に変更されています。 国防軍は「国際的に協調して行われる活動」を行う事ができると記載され、「集団的自衛権」を認める内容になります。 これにより米軍などの同盟国の軍隊が攻撃された際に国防軍が一緒に戦って防衛する事が可能になります。 また、国防軍に軍事審判所の設置も明記され、軍人等の職務の遂行上の犯罪などが通常の裁判所ではなく軍事審判所で裁かれるようになります。 そして9条の3には「国民と協力して」とあり改憲案前文3段と共に国民に「国防義務」を課しています。 18条2項では「意に反する苦役」に服されない事を定めていますが、それは12条で国益に反しない場合に限定しており、 国防を最大の国益として前述の「国防義務」と共に「徴兵制」を合憲とする事が可能になっています。 アメリカの情報公開により

    自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?
    munetak
    munetak 2022/06/29
    自民党の改憲案はホントダメ。改悪。というのは繰り返し言いたい。/9条より他の部分が悪。
  • 自民党総裁選前の臨時国会召集見送り | 共同通信

    政府、与党は30日、野党が求めていた自民党総裁選前の臨時国会召集を見送る方針を固めた。複数の与党関係者が明らかにした。

    自民党総裁選前の臨時国会召集見送り | 共同通信
    munetak
    munetak 2021/08/30
    違憲か。
  • 安倍首相 同性婚 現行憲法では想定せず 極めて慎重な検討必要 | NHKニュース

    同性婚をめぐり、安倍総理大臣は衆議院会議の代表質問で、憲法の規定では、同性婚の成立を認めることは想定されていないとしたうえで、家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討が必要だという認識を示しました。 そのうえで、安倍総理大臣は「同性婚制度の導入の是非は、わが国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えている」と述べました。

    安倍首相 同性婚 現行憲法では想定せず 極めて慎重な検討必要 | NHKニュース
    munetak
    munetak 2020/01/24
    こんな時にはそういう事いう。『同性婚制度の導入の是非は、わが国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する』
  • 大村知事「河村市長の主張は憲法違反の疑いが極めて濃厚」…県には”京アニ放火”に言及した脅迫メールも | AbemaTIMES

    「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」の中止をめぐって、愛知県の大村秀章知事が5日午前、記者会見を開き、名古屋市の河村市長からの展示中止求める発言や文書、愛知維新の会からの文書について厳しく批判した。 大村知事は展示中止の判断に至る経緯について「電話の回線も増やして職員も増やし…

    大村知事「河村市長の主張は憲法違反の疑いが極めて濃厚」…県には”京アニ放火”に言及した脅迫メールも | AbemaTIMES
    munetak
    munetak 2019/08/05
    これは大村知事を支持。
  • 自民党憲法草案では、上級国民の存在を正式に認めている

    自民党草案では、現行憲法の「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」の、"いかなる特権も伴はない。"が削除されている。 つまり、このまま改憲されると、憲法上、上級国民が当の意味で認められることになる。 【現行憲法】 第14条3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 【自民党改憲草案】 第14条3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

    自民党憲法草案では、上級国民の存在を正式に認めている
    munetak
    munetak 2019/07/27
    だから嫌なんだよ、この改憲案。こういうのが所々にある。
  • ウーマン村本よ、国民を「愚民視」しているのは誰か

    2018年元旦に放映された「朝まで生テレビ!元旦スペシャル」(以下「元旦朝生」と略記)の中での、憲法9条と安全保障問題に関するウーマンラッシュアワー村大輔の発言が、その後、ネット上で物議をかもしているということで、同じ番組に出演した私がオピニオンサイトiRONNAからコメントの寄稿を求められた。 ネットの「炎上」は無視するのが私の基方針である。しかし、村は番組後、ツイッターで「元旦朝生」での私の発言についてデマを流布し、それが発火剤となって「東大教授の井上が偉そうに庶民をばかにしている」という類の井上バッシングも高まっていることを人づてで知らされた。これは憲法9条問題に関する私の立場に対しての完全な誤解・曲解であり、これを放置することは、私の名誉が傷つくということ以上に、憲法改正問題に対する国民の的確な理解を妨げることになるので、一言、コメントを寄せることにした。

    ウーマン村本よ、国民を「愚民視」しているのは誰か
  • 集団的自衛権を考える

    2015.07.15 憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。 このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。 自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。 つまり、他の国からの侵略行為を受

    集団的自衛権を考える
  • 報道ステーション|九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏

    憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない。集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したものであるから、その後に「事情の変更」が認められれば、かつての自らの解釈を変更して禁止を解除することは、法理論的に可能である(最高裁が「判例変更」を行うのと同じ)。そこで問題の焦点は、集団的自衛権行使を禁止する政府見解が出された1972年と現在との間に、解釈変更を基礎づけるような「事情の変更」が認められるかであるが、約40年の間に生じた国際情勢や軍事バランスの変化に鑑みれば、おそらく認められるだろう。政府は、新たな憲法解釈の「論理的整合性」を強弁するが(違憲説の根拠もこれである)、これが戦略的に誤りであった。「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば(つまり、初めから従来解釈からの断絶

    munetak
    munetak 2015/06/16
    すげぇ腑に落ちた。
  • 憲法審査会 全参考人が「安保関連法案は違憲」 NHKニュース

    衆議院憲法審査会で参考人質疑が行われ、安全保障関連法案について、「従来の政府見解では説明がつかない」という指摘や「憲法9条に明確に違反している」といった意見が出され、出席した3人の学識経験者全員がいずれも「憲法違反に当たる」という認識を示しました。 この中で、自民党、公明党、次世代の党が推薦した、早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男氏は、「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基的論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ。自衛隊海外での活動は、外国軍隊の武力行使と一体化するおそれも極めて強い」と述べました。 民主党が推薦した、慶応大学名誉教授で弁護士の小林節氏は、「仲間の国を助けるため海外戦争に行くことは、憲法9条に明確に違反している。また、外国軍隊への後方支援というのは日の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ

    munetak
    munetak 2015/06/05
    でも可決しちゃうんでしょう?どうすんだろ。
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