米国のホルダー司法長官は22日、連邦捜査局(FBI)などが容疑者を逮捕した際、取り調べの様子をすべて録音・録画する「全面可視化」を導入すると発表した。7月から新しい方針が適用されるという。 地元報道によると、FBIは1908年の創設以来、録音は原則禁止してきた。今後は録画が原則となり、大きな転換となる。新方針はFBIのほか、麻薬取締局(DEA)、アルコール・たばこ・火器局(ATF)などが対象だ。 録画を基本とし、機材などがない場合は録音も可としている。自白部分などだけでなく、取り調べのすべてを記録する一方、容疑者が希望した場合など例外的な場合は対象から除くという。また、参考人聴取などでも録音録画を検討するよう促している。 ホルダー氏は録音録画の意義について「拘束された個人の権利が保障されると同時に、重要な発言や自白についてはっきりとした、争いのない記録が残る」と説明。捜査機関に対する信頼向
「基準引き下げで生存権侵害」生活保護の減額処分取り消し、賠償請求は棄却 鹿児島地裁「厚労相の判断 裁量逸脱や濫用」
【西山貴章】刑事司法改革の最大のテーマである取り調べの録音・録画(可視化)について、適用範囲を著しく狭める可能性の高い素案が14日、公表された。「捜査に著しい支障が生じるおそれがあるとき」は除外するなど、現在の試行範囲から大幅に後退している。議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会メンバーからは、厳しい批判が相次いだ。 捜査や公判の改革案を話し合う法制審の「新時代の刑事司法制度特別部会」で示された。可視化については現在、裁判員裁判の対象事件のほか、知的障害者の事件や地検特捜部の独自事件などで試行されている。法制化に向けて特別部会は1月、制度設計のたたき台となる「基本構想」を提示。(1)裁判員裁判の対象事件について一定の例外を認めつつ、原則、全過程を可視化(2)可視化の対象範囲は取調官の一定の裁量に委ねる――とする2案を示した。しかし密室での取り調べで多くの冤罪(えんざい)を生んでき
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