最高裁大法廷のある審理と判決が注目されている。性同一性障害者特例法(特例法)で、性同一性障害者が戸籍上の性別を変更する場合、性別適合手術が要件となっていることが、憲法違反かどうかが争われているのだ。性的少数者の団体と性犯罪被害の支援者、女性団体などでつくる「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」(事務局・滝本太郎弁護士)が先日、東京都内で記者会見を開いた。 「この特例法により、性同一性障害が世間に認知された。性別適合手術は、身体の違和が耐え難い人が自分のためにする。手術要件によって、私たちが社会に受け入れられ、生きやすくしてくれた。違憲の余地はない」 「性同一性障害特例法を守る会」代表の美山みどり氏は会見でこう訴えた。自身も適合手術を受けて戸籍の性別を女性に変更した当事者だ。 特例法は、性別変更の審判を申し立てる要件として、18歳以上▽結婚していない▽未成年の子供がいない▽生殖能力がない