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知財に関するmistakeのブックマーク (14)

  • 先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―」について

    先使用権制度ガイドライン(事例集) 「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―」について 先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて−戦略的なノウハウ管理のために−」は、先使用権制度の明確化と先使用権の立証手段の具体化を図り、先使用権制度が円滑に活用されることを目的に、法曹界、学界、産業界等からの有識者による委員会(委員長 中山信弘東京大学教授)を構成し、判例、通説や企業における実態等を参考に、数次にわたる委員会での議論の結果を踏まえて、特許庁が作成し平成18年6月に公表したものです。 ガイドラインの利用により、円滑な先使用権制度の活用が図られ、企業における戦略的な技術管理がさらに進むことが期待されます。

  • 「特許検索ガイドブック」の公表について

    この度、16年度に公表した12分野、17年度に公表した13分野、18年に公表した17分野に引き続き、先行技術の検索手法等に関する情報の集約が進んでいる以下の13分野について、「特許検索ガイドブック」を作成しましたので、公表いたします。 重複した研究を避けるための他社研究開発動向の把握、特許出願や審査請求の要否を判断するための先行技術調査等に是非ご活用下さい。

  • ●特許庁公表の『先使用権制度ガイドライン(事例集)』について - 特許実務日記

    6/16に特許庁から先使用権制度ガイドライン(事例集)として公表された『先使用権制度の円滑な活用に向けて −戦略的なノウハウ管理のために− 』(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/senshiyouken/guideline.pdf)に目を通してみました。 やはり、公開制度による最新の特許情報の公開は、海外メーカへ技術情報の無償提供となり技術のキャッチアップをもたらしているようですし、その弊害が大きいようですね(なお、今回は、出願件数(審査件数)の抑制という意図はないと思っています。)。 なお、特許庁がこのような資料を作成したのは、「先使用権制度を改正すると、特許権者と先使用権者とのバランスを変える可能性があるため、法改正ではなく、ガイドライン(事例集)を作成することにより、先使用権制度の明確化、先使用権の立証手段の具体化を図り、先使用権制度

    ●特許庁公表の『先使用権制度ガイドライン(事例集)』について - 特許実務日記
  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

  • 特許庁ホームページ

  • 情報セキュリティの知識袋: 先使用権制度ガイドライン(事例集)の公表

    特許庁のホームページにて、「先使用権制度ガイドライン(事例集)の公表について -戦略的なノウハウ管理のために-」が掲載されています。 ○「先使用権制度の円滑な活用に向けて」の概要(PDF)  ○「先使用権制度の円滑な活用に向けて」(PDF)企業が、研究開発成果である発明を、公開が前提となる特許権として取得とするか、ノウハウとして秘匿するかを戦略的に選択できるようにするため、後者を選択した際の先使用権確保のための立証方法について、具体的な手法が記載されています。また、先使用権に関する判例も記載されていますので、かなり参考になります。 先使用権を確保するための要件としては、他社の特許出願時に、事業の準備もしくは事業の開始の段階にあったことを立証することが必要で、単一の証拠だけで なく、下記1)~4)の各段階に関連する証拠が必要となるようです。裁判で争っても勝てるだけの実証が必要という事ですね・

  • 悩ましい商標の普通名詞化問題:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あえて言うまでもないですが、指定商品の普通名詞を商標登録することはできません。たとえば、パーソナル・コンピュータという商品に対して「パーソナル・コンピュータ」や「パソコン」を登録商標にすることはできません。理由は大きく二つあります。普通名称では、その商品の出所(メーカーや販売者)が識別できないということと、こういう一般的な名称を特定の企業に独占させることは不適切であるいうことです。 ちなみに、普通名称かどうかの判断は指定商品との関係で判断されますので、たとえば、お菓子を指定商品にして「パソコン」という商標が登録される可能性はあります(実際にカバヤ品の登録商標となっています)。ただし、たとえば、プリンタを指定商品にして「パソコン」という商標を登録すると「商品の品質の誤認を招く」という理由で登録されない可能性が高いです。 ここで、企業側にとって怖いのは、せっかく自分で考え出した言葉であっても

    悩ましい商標の普通名詞化問題:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • Acacia Research、MP3プレーヤー関連特許を取得

    ストリーミング技術で物議を醸しているAcacia Researchが、MP3プレーヤーや携帯電話に使われる音声ダウンロード/録音技術に関する特許を取得したと発表した。 Acacia Researchは5月23日、携帯型の録音/再生デバイスに関する特許をESPRO Information Technologiesから取得したと発表した。 この特許は、「Portable random access audio recording and playback apparatus」(携帯型ランダムアクセス方式オーディオ録音再生装置)というタイトルで、1991年に特許申請、1994年に特許取得されている(米国特許5359698番)。ESPROはこの特許のライセンス料の50%をAcaciaから受け取る契約。 特許情報によれば、この特許でカバーされているデバイスは、RAM、DSPを使い、キー入力によるユー

    Acacia Research、MP3プレーヤー関連特許を取得
  • 「学術論文」と「特許」の間に流れる深くて暗い河 / 平林 純@「hirax.net」の科学と技術と男と女/Tech総研

    「 神戸大教授、実験データを捏造 特許出願取り下げ 」「 実験データ捏造、過去の論文も調査へ 神戸大が記者会見 」という朝日新聞の記事を読みました。「特許の出願書類に、実際は実験していないデータを記載していた」という話です。関連ニュースを読みながら、「深くて暗い河」を感じました。特許に多少なりとも関わったことがある人たちと、特許に関わったことがない人たちの間に流れる「深くて暗い河」です。前者「特許に多少なりとも関わったことがある人たち」としては、企業の中で特許を書いたりする技術者や知的財産関連業務の人たち、あるいは、特許事務所の弁理士の方々などです。そして、後者「特許に関わったことがない人たち」というのは、この「学術論文と特許を同列に扱っている」ような記事を書いた新聞記者や、「特許は申請すれば有効」と信じて特許を書く個人のような人たちです。今回の一件を、神戸大に告発した連名出願者の研究者も

  • ある大学研究者の悩み : 特許のデータ

    流れに身を任しながら、進むべき道を探す日常記事を面白いと思われた方は、是非下のバナーをクリックしてください。 そうすると、ランクが上がって私の励みになります。今は何位でしょうか?(←こっちのリンクはランクに関係ないので、上のバナークリックをよろしくお願いします。) Excite外ブログへのリンク 大学教員の日常・非日常 ぽやぽや研究者の実験室 a 女性科学者のスペース2 地獄のハイウェイ 大学教員のあれやこれや しがない助教の日誌 ある大学研究者のたわごと

  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    ファミリーマートは2019年7月、独自の電子マネーを導入する。スマートフォン(スマホ)を使った決済で消費者の購買データを分析し、商品開発や来店促進に生かす。セブン―イレブン・ジャパンも19年夏まで…続き[NEW] コンビニ キャッシュレス急加速 [有料会員限定] 「高還元」うたうキャッシュレス払い 魅力と注意点は

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
  • 株式会社ブライナ

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  • 特許庁、インターネットで登録実用新案公報を発行へ

    特許庁は12月26日、インターネットによる登録実用新案公報の発行を2006年1月5日午前零時から開始すると発表した。 同庁では、1993年1月からCD-ROM公報の発行を開始し、2004年からは公開・登録公報についてDVD-ROM公報を発行するなど、公報の電子化を進めてきた。2005年10月からは、インターネットによる電子出願の受け付けを開始し、これに続き公報に掲載される産業財産権情報をより迅速に流通させるためにインターネット発行に踏み切る。 インターネットによる公報の発行は毎週木曜日で、利用者は公報データを「特許庁 インターネット利用による公報発行サイト」から無料でダウンロードできる。公報データには、改ざんを防止のために、電子署名が入る。 公報発行のインターネット化により、24時間365日公報がダウンロードできるほか、公報発行期間(設定の登録から公報発行までの期間)が従来の7週程度から4

    特許庁、インターネットで登録実用新案公報を発行へ
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