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【教えてくん】コミュニティーなのです。 なんかニュースとかあったらここに書こうかと思ってますよ。とりあえず、おいらのブログ 2chの賠償金と弁護士.comに名誉棄損されたお話。 : ひろゆき@オープンSNS ひろゆき@オープンSNS (ひろゆき@オープンSNS) 投稿者, @ 2017-10-21 22:43:00 2chの賠償金と弁護士.comに名誉棄損されたお話。 さてさて、2000年当時の昔話です。 2ちゃんねるを立ち上げたころの方針として、「投稿を消すかどうかは法が決めるべきで、一介のユーザーやら管理者やらが決めるべきではない」ってのがありました。 なので、明確に法に触れているもの以外は、裁判所に行って、裁判で決めましょうってな手続きが公平だと考えていました。 個人が判断すると、誰であれ偏りますからね。。。 プロバイダー有限責任法案が通るまでは、ネットのサービスを提供してると、削除
■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い
でまあその。企画者の側からは当日のプレゼンテーションを公開してもらえないかという依頼も受けたのですが、いやソースに基づく議論という研究者であれば基本中の基本と言ってよいふるまいができないのか故意にしないのか、とにかくそういう人々がこれだけ群れているところに・口頭で説明/補足することが前提の資料を出すとか、さすがに私でもそういう餌の与え方はできないねえ。教祖さまが自分の無謬性を守るために好き勝手利用しはじめるに決まってるんじゃないかな。 しかしまあ私はいらんこと親切なので、当日来ていた方なら個々の話題がどのように全体の枠組に対応しているのかがわかるように追加の説明をする。ちょっと参加者の興味を引くために構造が見えにくくなったところはあるかなあと思ってもいるのでね。なお刑法理論の観点から「そんなに簡単に書いていいのか」と思う人はいるでしょうが、そこは割り切ってわかりやすさを優先しました。さて。
http://librahack.jp/ 事実関係について詳細には知り得ないので、あくまで感想にとどまりますが、犯罪としての業務妨害が成立するためには、用いる手段が、社会通念に照らし違法と評価されるものである必要があり、しかも、そのような業務妨害行為が、業務妨害の故意(犯罪を犯す意思)に基づいている必要があります。故意については、未必の故意(業務を妨害しているかもしれないが、それでも構わないという内心の状態)も理論上は含みますが、客観面及び主観面の両面で、当該行為が業務妨害としての実態を備えているかどうかということが慎重に見られなければならないでしょう。 上記のサイト内の なぜプログラムを作ったか http://librahack.jp/okazaki-library-case/purpose.html どんなプログラムを作ろうとしていたか http://librahack.jp/okaz
一部の方はすでにご存じの通り、先日 "RUBY"や"OPENSOURCE"などの商標登録が出されていた他、"Perl"および"パール"の商標登録がプログラミング言語Perlの開発およびコミュニティと全く関係のない法人(テラ・インターナショナル)により出願され、受理されてしまっていることが発覚いたしました。 Japan Perl Association (JPA) としては本件に関して法的な対応をするかどうかを含め検討中ですが、取り急ぎ現実的にプログラミング言語「Perl」を日常的に使用されている皆様に向けて現在の状況とそれに対してどのように対応するべきかJPAとして調査した結果をお知らせいたします。 まず プログラミング言語「Perl」を自社製品、サービスに対して使用することについてはなんの問題もございませんし、それを使って作られた製品を使用・開発することに対して使用料等が発生することはあ
外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。 −−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」 −−部分的許容説を日本に紹介したきっかけは 「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」 −−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を
「あなたの作品の著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」 と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。 中小企業の経営者や個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。 要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。 すると、彼女もその問
鋭利で厚みがあるため規制対象となったナイフ(上)。先端が丸みを帯びているもの(中央)と、幅が狭いもの(下)は対象外。いずれも5.5センチ以上 北海道警釧路方面本部は1日、カキの殻むきナイフの一部が、改正銃刀法で所持を禁じた規制対象の剣にあたる恐れがあると発表した。 4日の回収期限終了後、刃渡り5・5センチ以上、左右対称で著しく鋭い剣を所持すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。 このため、道警では「一度確認を」と呼びかけているが、カキの産地・厚岸町では困惑が広がっている。 道警によると、先月下旬、持ち込まれたカキ用ナイフを警察庁に照会したところ、規制対象となることが判明した。鋭利だったり、厚みがあったりする一部のカキ用ナイフは所持を禁じられるが、ただ明確な基準はない。 厚岸町のカキ料理店の店主(59)は「初めて聞いた。急で驚いている」と話す。 別の料理店ではすでに道警に
鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張--公判前整理手続き /青森 - 毎日jp(毎日新聞)のブコメに間違ってるのが色々あったので。 b:id:wonderer ネタ, トンデモ, 裁判, 社会, 環境 「目的が正当であれば犯罪行動でも正当である」と言うのか・・・職場にもいるなぁ、直上の上司だが。ただし自分以外が同じ行動をするとキレる。 2009/02/17 「医療行為という目的が正当であれば、人の体を刃物で切るという犯罪行動(傷害罪)でも正当である」と言うのか・・・ 「ボクシングの興行という目的が正当であれば、殴り合うという犯罪行動(傷害罪とか決闘罪)でも正当である」と言うのか・・・ 言う。刑法35条で正当業務行為は違法性が阻却される。 ここで違法性が阻却されるために「業務」性が必要かどうかは微妙な問題だけど、とりあえず「仕事」じゃなくても「業務」に当たるとされるのは、車で間違って人を轢き殺すと「
21日から、議論を尽くしたわけでもないのに、いつの間にやら勝手に決まってしまった裁判員制度が始まるが、それを目の前にして、女性だったら、血が凍るような話が明らかになった。 あまりといえば、あまり。 開いた口がふさがらないような話なので、みなさん、ご協力ください。 男性であっても、自分のパートナーや家族、友達の女性の問題、と考えてみれば、他人事ではないはず。 日本という国は、それでなくても、性犯罪の罪が軽いところがある。 大臣や知事が、「男はレイプぐらい出来なくちゃ」とか「それぐらい元気がある方が」というような発言をするような国だからだ。 だから、性犯罪被害を受けた女性に対しても、被害者であるにもかかわらず、心ない言動があったりすることもめずらしくはないし、その告発や裁判自体が、セカンドレイプと呼ばれるほど、女性を傷つけるものであることもめずらしくはない。 そのような中で、それでも勇気を持っ
ネイルで使う材料で、DIY時の木割れやネジ跡を派手にしたらかわいい OSB合板でちょっとしたボックスをつくりました。 ビス止め下手すぎて木を割ったり穴あけすぎたりした場所に、好きな派手色の樹脂を詰めてパテ代わりにしてみました。 ちょっと某HAYっぽみ出て可愛かったので、自分用にメモです。 手順 塗装 派手色グミジェルで失敗部分…
「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、本件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea
日本ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略本部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日本では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。 しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日本法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日本の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日本法人も「日本国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日本国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日本の著
「立法時と本格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」――中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、経済産業省の本庄孝志・大臣官房審議官は7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、謝罪した。 PSE法は、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」なしの電化製品は販売できないとする法律で、昨年4月に本格施行された。立法時は新品だけを想定していたが、本格施行時は中古品にも適用されたため、「古い中古品が売れなくなる」と混乱した。 経産省はミスを認め、中古品を円滑に販売できるようにする法改正案を、秋の臨時国会に提出する予定だ。ただ、業者の中には廃業に追い込まれたり、売り上げが減るなどの経済的打撃を受けたケースも多く、補償を含め国の責任を問う問題に発展する可能性
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ
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