東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で贈賄罪に問われた広告会社「大広」元執行役員、谷口義一被告(58)の公判が27日、東京地裁(野村賢裁判長)で開かれた。広告最大手「電通」元専務で大会組織委員会元理事の高橋治之被告(79)=受託収賄罪で起訴=が証人として出廷し、「一切の証言を拒否する」と述べた。 計5ルートで総額約1億9800万円を受領したとされ、一連の事件の「主役」である高橋被告が法廷に姿を見せるのは初めて。関係者によると、一貫して起訴内容を否認している。 大広ルートでは今月19日の前回公判で、賄賂の「受け皿」になったとされるコンサルティング会社の代表、深見和政被告(74)=受託収賄罪で起訴=が出廷。 大広側から受領した資金の一部を高橋被告に送金したことは認めた上で、電通時代の先輩である高橋被告との「ビジネスマンとしての取引だった」と、賄賂性を否定する証言をしていた。 起訴状などによる
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福岡拘置所に収容されている33歳の死刑囚が、拘置所で色鉛筆を使うことを禁止され絵を描く表現の自由を侵害されたとして、国に規定の取り消しや色鉛筆の使用を求める訴えを起こしました。 訴えを起こしたのは、宮崎市で家族3人を殺害した罪などで7年前に死刑が確定し、福岡拘置所に収容されている奥本章寛死刑囚(33)です。 法務省が拘置所などでの物品の使用に関する訓令を改正し、ことし2月から色鉛筆が使えなくなったため、絵が描けず表現の自由が侵害されているとして、国の規定の取り消しと色鉛筆の使用を認めるよう求めています。 7日から東京地方裁判所で裁判が始まり、奥本死刑囚側は「鉛筆と5色のシャープペンシルの使用は認められているものの、色を混ぜることなどが難しく、これまでのような表現ができなくなった」と主張しました。 一方、国側は争う姿勢を示しました。 原告側の黒原智宏弁護士によりますと、奥本死刑囚は、1審で死
女性が死亡ひき逃げをしたとして起訴された事故現場=福岡県宗像市で2020年10月19日午前11時40分、宗岡敬介撮影 福岡県宗像市の市道で、路上に横たわる男性を乗用車でひいて死亡させそのまま逃げたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)に問われた同市の女性(49)に対し、福岡地裁は26日、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。岡崎忠之裁判官は、タイヤから検出されたDNAでは男性をひいたとは立証されず「女性の直前に、他の車両が男性をひいたとしてもおかしくはない」と結論付けた。 【初心の頃に時を戻そう】熊本県警の標語が話題 女性は2019年8月1日午前1時35分ごろ、同市田久6の市道を時速約30キロで乗用車を運転。路上に横たわる男性(当時49歳)の体をひいて大動脈断裂などのけがで死亡させ、救護措置や警察に通報しなかったとして逮捕、起訴された。 女性は逮捕時から「靴をひいた
離婚した後も、「親」であり続けたい――。離婚した父母の一方のみを子どもの親権者とする「単独親権制度」をとる日本で、父母双方が親権をもつ「共同親権制度」の導入をめぐる議論が続いている。東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ。 「パパーっ」 別居中の妻に付き添われて待ち合わせ場所の駅に現れた小学生と保育園児の息子たちが、男性の姿を見つけて抱きついてくる。月に2回だけ認められた7時間の面会と、年3回の宿泊。男性が一緒に過ごせる時間はわずかだ。 公園で野球や虫捕りをして、上の子が大好きなラーメンを一緒に食べる。ありふれているはずの親子のふれあい。だが、別れの時が近づくと、子どもたちは抱っこをせがんだり、泣き出したり。迎えの妻と去る後ろ姿が、胸を締め付ける。 妻が
石巻市大川小津波訴訟で7日、亀山紘市長が上告方針を表明し、審理の舞台は最高裁に移る可能性が出てきた。8日に開かれる市議会臨時会での関連議案の審議を前に、控訴審で大きな争点となった「震災前に津波の危険を予見できたかどうか」について、高裁判決のポイントを整理する。(大川小事故取材班) 亀山市長は報道各社の取材に「事前に東日本大震災を本当に予見できたのだろうか。皆さんにも聞きたい。われわれには想定できなかった大災害だ」と強調。主な上告理由についても「東日本大震災は想定外だった」との認識を示した。 ただ、判決は「大川小校長らが予見すべき対象は東日本大震災の津波ではなく、2004年に想定された『宮城県沖地震』(マグニチュード8.0)で生じる津波」と明言している。予見すべき津波を巡り、亀山市長の認識と判決文には食い違いがあり、インターネット上にも同じような誤解が広がっている。 判決は、宮城県沖地震が起
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
この件。 digital.asahi.com 2件の殺人のうち、未成年時に起こした1件目(2003年5月、15歳)はともかく、2件目(2014年7月、27歳頃)は成人後の殺害なので、「被告人は当時すでに成人しており、手段を尽くして殺害を避けるべきだった」という指摘が的外れとは思いません。 裁判長も1件目については「十分に同情できる」とし、2件目についても「妊娠までの経緯を「強く責めることはできない」」が、「当時すでに成人しており、中絶手術も経験していたことからすると、手段を尽くして殺害を避けるべきだった」と言っています。 まず、18歳(2006年頃)と20歳(2008年頃)の妊娠では中絶しているので、中絶という手段がありえたことは知っており、義父と母の支配も20歳(2008年頃)の離婚で3ヶ月ほど離れて生活したという経験もあり、また就労もしていたことを考慮すると、27歳の時点で義父から逃げ
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