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法律に関するalph29のブックマーク (3)

  • 児童ポルノ所持も禁止 改正案衆院に提出 NHKニュース

    自民・公明両党と日維新の会は、いわゆる「児童ポルノ」の規制を強化するため、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止する「児童ポルノ禁止法」の改正案を衆議院に提出しました。 18歳未満の子どものわいせつな写真や画像などの「児童ポルノ」を巡って、自民・公明両党は「被害者となる子どもをこれ以上増やさないため規制強化を急ぐべきだ」として、児童ポルノ禁止法の改正案をまとめ、29日、改正に賛同する日維新の会と共に議員立法の形で衆議院に提出しました。 改正案では、今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。 また、法律の施行から3年後をめどにインターネットでの児童ポルノの閲覧の制限について検討し、必要な措置を講じるとしています。 提出者の1人、

    alph29
    alph29 2013/05/29
    啓蒙とかそんな曖昧な理由で法案提出してんじゃねーよ。その啓蒙でどれだけの作家さんが描きづらくなると思ってるんだ
  • 「容疑者」=「犯人」ではないという当たり前の話 - 脱社畜ブログ

    誤認逮捕で話題になった遠隔操作ウイルス事件で、真犯人と疑われる男性が逮捕され、またもやこの事件に関する注目が集まっている。 遠隔操作ウイルス 都内の30歳男に逮捕状 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130210/k10015420371000.html 遠隔操作事件で男を逮捕 容疑を否認 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130210/k10015423131000.html 悲しいことに、日では容疑者として報道されると、それはもう犯人として報道されたことと同じになってしまう。刑事訴訟法には「無罪推定の原則」というものがあって、被告人は有罪判決が確定するまでは無罪として扱われるはずなのだが、日のマスコミはそんなことお構いなしで、警察に逮捕された時点で容疑者が否認したとしても犯人であると決めつけ、その人の私生活やら卒業

    「容疑者」=「犯人」ではないという当たり前の話 - 脱社畜ブログ
    alph29
    alph29 2013/02/12
    裁判所はマスコミに注意したほうがいいと思うわ。裁判員がマスコミの報道に影響されて公正な判断を下せなくなる気がする
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

    alph29
    alph29 2012/11/16
    ネットの世界を浮浪するに限る
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