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ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 食品> 食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~ 食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~ A.1 カフェインを過剰に摂取した場合には、中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気等の健康被害をもたらすことがあります。 このため、食品からのカフェインの摂取に関しては、国際機関などにおいて注意喚起等がなされています。例えば、世界保健機関(WHO)は、2001年にカフェインの胎児への影響はまだ確定はしていないとしつつも、お茶、ココア、コーラタイプの飲料はほぼ同程度のカフェインを含んでおり、またコーヒーはその約2倍のカフェインを含んでいることから、妊婦に対し、コーヒーを1日3から4杯までにすることを呼
狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。この事例を見ても、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいかに重要な役割を果たすかが理解できます。 現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありません。しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。 万一狂犬病が国内で発生した場合には、素早くしっかりと発生の拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要となります。そのためには、犬の飼い主一人一人が狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と予防注射を確
副反応疑い報告について、報告された症例や、評価の結果等について、ご紹介しています。 新型コロナワクチンの副反応疑い報告の報告状況については、専門家による評価結果とあわせて、速やかに皆さまに情報提供できるよう、審議会(※)を通常より頻繁に開催し、審議会の度に公表することとしています。 (※)厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催) ▷令和5年9月21~22日開催(持ち回り)(資料はこちら) オミクロン株対応ワクチンの副反応に係る取扱いについて モデルナ社1価ワクチン(XBB.1.5)が追加接種に係る特例臨時接種の対象となったことを踏まえ、新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告基準について審議を行い、添付文書及び薬事・食品衛生審議会資料の記載内容に照らし、現行の新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告基準を
平成18年には、フィリピンに滞在中に狂犬病の犬に咬まれ、感染し、ワクチン接種しなかったため、日本帰国後に狂犬病を発症する事例がありましたので、このことを踏まえて狂犬病に関するQ&Aを作製しました。
(詳しくは生活保護制度をご覧ください) 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。 住むところがない人でも申請できます。 ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。 持ち家がある人でも申請できます。 ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器
11月17日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。 国内での新型コロナウイルス感染症の感染者は119,326例、死亡者は1,903名となりました。 また、入院治療等を要する者は12,698名、退院又は療養解除となった者は104,637名となりました。 1.国内の状況について 11月17日0:00現在、検査陽性者119,326例が確認されている。 ・検査陽性者(国内事例117,960例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫1,351例) (括弧内は前日比) ※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から(退院者及び死亡者については令和2年4月21日公表分から)、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。 ※2:新規陽性者数は、各
使用者の利益を代表すると認むべき者の参加を許す組合は労働組合ではない。労組法第二条但書第一号は、かかる組合を認めないが、その参加を許されない者の範囲は次の通りである。
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