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警察庁や国家公安委員会などが入った中央合同庁舎第2号館=東京都千代田区で2022年8月25日午後2時38分、北山夏帆撮影 警察が民間の「商業衛星」(商業目的の人工衛星)から地上を撮影した画像を販売事業者から購入し、犯罪捜査に活用していることが警察庁への情報公開請求で判明した。開示された文書によると、2016~20年度の5年間で購入は計179回、費用は計約1億950万円に上る。地上の防犯カメラをたどる“リレー捜査”は定着しているが、人工衛星を使った捜査の実績が明らかになるのは初めて。捜査で画像をどのように用いたのかは「非公表」とされ、識者からは運用の透明性を求める声が上がる。 警察庁によると、商業衛星の画像利用は01年に始まり、犯罪捜査の他に警備活動や災害対応にも使われている。都道府県警が画像が必要な日時や場所を記載して警察庁に申請し、同庁が該当する人工衛星画像の有無を販売事業者に問い合わせ
私有地の無断駐車を勝手に対処するのは「自力救済禁止の原則」にあてはまる? 自分の駐車場や私有地に見知らぬクルマが無断駐車している場合、自力でそのクルマを対処することは「自力救済」となり、現在の法律では禁止されています。 では、このように無断で駐車しているクルマに対して、どのような手段で対応するべきものなのでしょうか。 【画像】無断駐車すると「モヒカン」にされる! 絶対に無断駐車できない駐車場を見る(13枚) 公道での無断駐車であれば、道路交通法第44条「車両は道路標識等により停車および駐車が禁止されている道路の部分および次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定、もしくは警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、または駐車してはならない」と説明されているとおり、れっきとした法令違反に該当します。 しかし、道路交通法や刑法では明確に違反として取り締ま
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