民法改正により新たに成人の仲間入りをする18、19歳を「特定少年」と位置づけ、20歳以上と同じく刑事裁判として扱われる対象事件を拡大。これまで禁止されてきた少年の名前や写真、住所などを報じる「推知報道」も、起訴された特定少年については可能となる。 一部の犯罪を除き、少年の非行や犯罪は、虐待やネグレクトなど不遇な家庭環境や育ち方に起因するケースも多い。厳罰化を歓迎する意見がある一方、これまで家庭裁判所や少年院が担ってきた「育て直し」の矯正教育を受ける機会が損なわれ、結果的に社会復帰が難しくなり、再犯に繋がりかねないとの指摘も多い。 特定少年への「厳罰化」により少年犯罪は抑止できるのか。厳罰化は立ち直りにどのような影響をもたらすのか。刑務所や少年院での勤務経験を持つ、龍谷大矯正・保護総合センター長の浜井浩一教授(犯罪学)に、改正による課題や少年非行の現状、立ち直りを支える地域社会の在り方を聞い