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lawに関するdefiantのブックマーク (45)

  • 転職先に名刺データ、問われる管理 個人情報提供疑いで初逮捕 - 日本経済新聞

    以前勤務していた会社の営業先などに関する名刺データを不正に転職先側に提供したとして、40代の会社員の男が警視庁に逮捕された。名刺データは「営業秘密」に該当しなくても、安易に外部へ持ち出せば罪に問われかねない。自社の情報漏洩を防ぐため会社側の管理体制も問われる。個人情報保護法違反(不正提供)などの疑いで逮捕されたのは、建築関連の人材派遣会社に勤める男(43)。警視庁によると、都内の同業他社から転

    転職先に名刺データ、問われる管理 個人情報提供疑いで初逮捕 - 日本経済新聞
  • 関係法令Q&Aハンドブック - NISC

    内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、サイバーセキュリティ対策において参照すべき関係法令をQ&A形式で解説する「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック」(以下「ハンドブック」といいます。)を作成しています。 企業における平時のサイバーセキュリティ対策及びインシデント発生時の対応に関する法令上の事項に加え、情報の取扱いに関する法令や情勢の変化等に伴い生じる法的課題等を可能な限り平易な表記で記述しています。 企業実務の参考として、効率的・効果的なサイバーセキュリティ対策・法令遵守の促進への一助となれば幸いです。 ※Ver2.0は、令和5年9月に、サイバーセキュリティを取り巻く環境変化、関係法令・ガイドライン等の成立・改正を踏まえ、項目立て・内容の充実、更新を行い改訂されたものです。 Q&Aで取り上げている主なトピックスについて サイバーセキュリティ法関連 会社法

  • 高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱

    (語り手)JILIS副理事長 高木 浩光 (聞き手)JILIS出版部 編集長 小泉 真由子 (撮影)宇壽山 貴久子 この1年、過去の海外文献を調査していたという高木浩光さん。これまでの研究の一部は情報法制レポート創刊号の特集として掲載されましたが、高木さんに言わせると「あれはまだ序の口」とのこと。日お伺いする内容は近々高木さん自身が論文にされる予定とのことですが、まだ時間がかかりそうということで、急ぎ、インタビューとしてお話しいただくことになりました。なお、このインタビューは大変長くなっております。ぜひ、最後までお付き合いいただければと思いますが、時間のない方は、目次を参照していただき、気になるトピックからお読みください。 —— 今日は、高木さんがどうしても今すぐみなさんに伝えたいことがあるとのことで、インタビューでお話を聞くことになりました。 高木: はい、よろしくお願いします。話はと

    高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱
  • Web3電子署名の法的有効性に関する考察 | Heguim

    Web3初の電子署名サービスEthSignが資金調達を受けました。 https://www.neweconomy.jp/posts/200634 昨今Web2の電子署名サービスは多々ありますが、Web3の電子署名サービスになると何が変わるんでしょうか?日での法的有効性を検討してみたいと思います。 1.電子署名法の概要そもそも契約書の署名押印は、契約当事者において契約書通りの意思表示が行われたことを示すためになされるもので、署名押印がないからといって契約は無効になりません。あくまでトラブル防止目的になされるものです。実際に署名押印が重要になるのは裁判の時です。 裁判上では、当事者による署名押印の存在により、契約書通りの意思表示がなされたものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。 正確にいうと、契約書は処分証書に該当し、当事者所有の印章と契約書内の印影が一致すると、当事者による押印である

    Web3電子署名の法的有効性に関する考察 | Heguim
  • 自社の端末がEmotetに感染した場合に留意すべき法的論点 - BUSINESS LAWYERS

    Emotetは、感染した端末に記録されているメール情報等を収集し、アドレス帳に記録されていた取引先に対してマルウェア付きのメールを送信して感染拡大を図る挙動を有しています。 メール情報等を窃取される結果、改正個人情報保護法のもとでは個人情報保護委員会への報告義務が生じます。また、感染についてセキュリティ体制の不備など過失が認められる場合には、取引先から調査費用といった損害について賠償請求を受ける可能性があります。 Emotetとは Emotetとは、感染したPC端末にトロイの木馬やランサムウェアなどの他のマルウェアをダウンロードさせたり、感染した端末から窃取した情報をもとに、さらに他の端末へEmotetの感染を広げる挙動(Emotetをダウンロードさせるファイルが添付されたメール(攻撃メール)を送信する等)を持つマルウェアです。 Emotetによるサイバー攻撃は、2019年ごろから日国内

    自社の端末がEmotetに感染した場合に留意すべき法的論点 - BUSINESS LAWYERS
  • 第二のコインハイブ事件生み出さないためには 弁護人らが最高裁無罪判決振り返る - 弁護士ドットコムニュース

    第二のコインハイブ事件生み出さないためには 弁護人らが最高裁無罪判決振り返る - 弁護士ドットコムニュース
  • 「改めて確認したい 改正個人情報保護法の実務対応ポイント」

    現行法第15条1項に、「個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的…を『できる限り』特定しなければならない」とあります。この「できる限り」という若干あいまいな文言に関し、改正法のガイドラインではより厳しく、「人が…合理的に予測・想定できないような場合は、…できる限り利用目的を特定したことにはならない」と示されました。 多くの企業のプライバシーポリシーには「お客様の個人情報を広告配信のために利用します」とは書いてあっても、お客様の個人情報のうちどれを利用しているかは特定されていません。企業は2022年3月31日までに閲覧履歴や購買履歴等といった分析の際にインプットする情報を特定する必要があるので、早めに着手するのがよいでしょう。

    「改めて確認したい 改正個人情報保護法の実務対応ポイント」
  • この一年の話(前編)|小野マトペ

    はじめまして、あるいはご無沙汰しております。小野マトペです。私は36歳のソフトウェアエンジニア男性で、昔は「ふぁぼったー」というWebサービス趣味で開発・運営したり、その後は仕事で分散ストレージを開発したりしていました。 報道等でご存知の方も多いと思いますが、私はTwitter上の投稿が偽計業務妨害にあたるとして、2020年7月29日に警視庁に逮捕されました。 早いもので、それから一年が経過しました。報道された事件の経緯は、事実関係には間違いありません。私の軽率な投稿で多大なるご迷惑をおかけしてしまった当該店舗様、そして関係者の皆様には、お詫びの言葉もございません。 一方で、私は取調べの当初からほぼ一貫して故意を否認しています。件において故意が存在することは刑事罰の大前提ですので、つまり無罪を主張しているということになります。 検察官から虚偽の自白を強要され、一度は略式起訴処分(公開裁

    この一年の話(前編)|小野マトペ
  • (その1)「不正指令電磁的記録に関する罪」について、最高裁判所へ情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる

    兵庫県警が「不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および3)」について起こした無限アラート事件について、前回の続きです。 今回は、兵庫県警ではなく最高裁判所へ情報公開請求をしました。そのためナンバリングを(その1)と振り直しました。二つは並列して進めていきます。これまでの動きを追いたい方は、Twitterのmomentにまとめてあるのでこちらで追ってください。 https://twitter.com/i/moments/1145015327027154944 今回の概要 - 最高裁判所への情報公開請求 前回の記事、(その6)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしましたでも書きましたが、今回の無限アラート事件のひとつの要因は法務省が曖昧すぎる法律の条文を放置しているという点もあります。 現在の「不正指令電磁的記録に関する罪」は、この曖昧な条文を「運用でカバー」し

    (その1)「不正指令電磁的記録に関する罪」について、最高裁判所へ情報公開請求をしました - ろば電子が詰まつてゐる
  • 高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編)

    高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編):私たちは当事者なんです(1/3 ページ) 一審無罪となったCoinhive裁判。しかし判決の裏には、条文の誤読や残された論点がある。裁判で被告人証人となった高木浩光氏が、裁判、法律解釈について詳しく解説した。

    高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編)
  • 被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編)

    被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編):権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない(1/3 ページ) Coinhive、Wizard Bible、ブラクラ補導――ウイルス作成罪をめぐる摘発が相次ぐ昨今、エンジニアはどのように自身の身を守るべきか、そもそもウイルス作成罪をどのように解釈し、適用すべきか。Coinhive事件の被告人弁護を担当した平野弁護士と証人として証言した高木浩光氏が詳しく解説した。 世の中の大半のエンジニアにとって、「逮捕」や「起訴」といった言葉は縁遠いものだったかもしれない。だが2018年に入って「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称:ウイルス作成罪)に関する摘発が相次いで行われ、状況が大きく変わり始めている。 2018年6月、自身が運営するWebサイト上に、閲覧してきた

    被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編)
  • 定義が揺れる「ウイルス罪」、法制化の経緯から誤算を探る

    不正指令電磁的記録に関する罪、いわゆる「ウイルス罪」が2011年に新設されたきっかけは、さらに10年前の2001年までさかのぼる。 同年11月23日、ブダペスト。欧州評議会を中心にまとめた「サイバー犯罪に関する条約(サイバー犯罪条約)」に、日米欧など30カ国が署名した。 この条約の狙いの1つに、不正アクセスや不正傍受、妨害などの犯罪を実行する目的でプログラムを作成・提供する行為を違法とするよう、参加国に国内法の整備を促すことがあった。 それまでサイバー犯罪について各国の法制度がバラバラで、国をまたいだ捜査に支障をきたしていた。各国の法制に共通の指針を作り、国際捜査を円滑にする狙いがあった。 当時の国内法は、ウイルスの開発や提供自体は処罰の対象ではなかった。1987年の刑法改正で「電磁的記録不正作出罪」「電子計算機損壊等業務妨害罪」などのコンピューター関連犯罪が法制化されたが、スタンドアロン

    定義が揺れる「ウイルス罪」、法制化の経緯から誤算を探る
  • 高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案

    ■ リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 ダウンロード違法化対象範囲拡大の論点 著作権法の改正案が国会に提出されようとしているが、そのうち「ダウンロード違法化の対象範囲の拡大」の部分を巡って混乱が続いている。 画像や文書も…ダウンロード違法化、対象拡大?, 読売新聞, 2019年1月23日 静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会”, ITmedia NEWS, 2019年2月8日 法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」, ITmedia NEWS, 2019年2月19日 DL違法化「必要な議論尽くされた」「バランスの取れ

  • 今後変わる? リンクについての著作権法上の考え方 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年3月19日 著作権裁判国際IT・インターネットIT法 「今後変わる? リンクについての著作権法上の考え方」 弁護士 岡健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) インターネットを利用する上で、リンクは便利な機能です。日では、一般的に、リンクの設定は著作権侵害にはならないと考えられていますが、2016年のEU司法裁判所の判断に続き、今年の2月には米国の連邦地方裁判所が、一定の場合に、リンクの設定が著作権侵害になると判断しています。コラムでは、日の著作権法におけるリンクの考え方をおさらいしつつ、EUや米国の判例を検討してみたいと思います。 1. リンクとは リンク自体の説明は不要と思われますが、リンクには、例えば以下のような方式があるとされています(経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」141頁)。 ① リンク先の階層による区分(「サーフェスリンク

    今後変わる? リンクについての著作権法上の考え方 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    defiant
    defiant 2017/06/05
  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

    高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)
    defiant
    defiant 2015/12/14
  • 開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ

    ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲームゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,ゲームの開発に従事した。 ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれもゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によってゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ

    開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ
    defiant
    defiant 2015/11/23
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 〈人気女子アナ不倫SEX写真〉を掲載したフライデーの刑事責任は?(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    〈リベンジポルノ〉とは、元恋人や元配偶者が嫌がらせのために公表し、あるいは他人に公表させた性的な画像です。このような行為は、平成26年に制定されたリベンジポルノ防止法(「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)によって処罰されています。 フライデー2015年9月18日号今、フライデーが「人気女子アナ不倫SEX写真」として掲載した写真が、この法律に触れるのではないかということが問題になっています。リベンジポルノ防止法ができる前ならば、このような写真の公表が名誉毀損罪となることは難しく、犯罪の問題とはなりにくかったのですが、今やこのような行為は犯罪という視点から問題となるのです。 〈リベンジポルノ〉とは何か?リベンジポルノ(私事性的画像記録)の多くは、元配偶者や元恋人に対する恨みに突き動かされた行為であることが特徴ですが、必ずしも「恨みを晴らすため」といった動機は必要ではありま

    〈人気女子アナ不倫SEX写真〉を掲載したフライデーの刑事責任は?(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    defiant
    defiant 2015/09/08
  • 『始関正光裁判官(36期部総括)のクラブママ枕営業判決の衝撃』

    福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ福岡若手弁護士のブログ「ろぼっと軽ジK」は私です。交通事故・企業法務・借金問題などに取り組んでいます。実名のフェイスブックもあるのでコメントはそちらにお寄せ下さい。 法律家の常識を覆す(といってもよい)、破壊力のある東京地裁2014/4/14判タ1411号312頁(控訴無く確定、ちなみにYは人訴訟です)が、SNSで話題になっている。 破壊力抜群すぎて、あまり巧みに解説するとあらぬ誤解を招き、自爆しかねないので、判決文や解説文を簡略に紹介するにとどめる。 クラブのママである被告Yと、クラブの顧客だったAとの間に、7年間にわたる継続的な不貞行為があったことより、精神的苦痛を被ったと原告X(Aの)がYに対し400万円の慰謝料を請求した事案である。 AとYとは、月に1~2回の頻度で土曜日に昼をとった後、ホテルに行って夕方に別れるというパターンを繰り返していた。

    defiant
    defiant 2015/05/26